解決事例
更新日2020年8月17日

むちうちで後遺障害非該当から、異議申立てで14級が認定された事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Aさん

受傷部位首(頚椎捻挫)、腰(腰椎捻挫)
等級14級9号(頚部痛、右手シビレ)
ご依頼後取得した金額
250万円

内訳
損害項目 保険会社提示額 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 67万円 90万円
後遺障害逸失利益 なし 75万円(年収×5%×5年 裁判基準)
後遺障害慰謝料 なし 110万円(14級 裁判基準)
過失相殺 10% 10%
結果 57万円 250万円(約200万円増額)

 

 

状況

Aさんは、信号機のある交差点を青信号で直進してたところ、対面から右折してきた相手方がAさんの車の後部に衝突する交通事故にあいました。

この事故により、Aさんの自動車は横転してしまいました。

事故の当日、Aさんは整形外科を受診し、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫と診断されました。

その日から週3回程度整形外科に通院し、消炎鎮痛処置と痛み止めの処方を受けていました。

その後、事故から半年ほど治療を継続し、症状固定と診断され、後遺障害診断書を医師に作成してもらいました。

Aさんは相手方保険会社に後遺障害診断書を提出して、後遺障害の申請を行いました(事前認定)。

ところが、結果は非該当でした。

そして、保険会社は非該当の結果を前提に傷害慰謝料のみの示談案をAさんに提示していました。

Aさんは、その結果が妥当なのかどうか、自分だけでは判断できず、弁護士に相談することにしました。

 

弁護士の対応

解説図弁護士は、Aさんが持参した示談案を確認するとともに、Aさんの症状を確認しました。

すると、Aさんは症状固定後も症状が残っていたために健康保険を使用して、整形外科に通院を継続していました。

弁護士はAさんの症状の残存の程度や、事故態様、治療経過・内容などを踏まえると異議申立てを行うべきであると判断しました。

そこで、弁護士において、必要な資料を収集・作成するとともに、Aさんに右手のシビレについてMRI検査を受診するように勧めました。

MRI検査の結果、頚椎のC5/C6の領域に変性所見が認められることがわかりました。

この検査結果と健康保険使用の受診を示す診断書を医師に作成してもらい、弁護士は自賠責保険へ異議申立てを行いました。

異議申し立てをしたい場合について、詳しくはこちらからどうぞ。

その結果、一度は非該当となっていた、頸部痛と右手のシビレについて、将来においても回復困難の障害と評価できるとして14級9号が認定されました。

認定された後遺障害を前提に、Aさんの損害額を弁護士が算出し、すぐに保険会社と交渉を開始しました。

弁護士は、裁判基準(裁判をした場合の水準で最も高い水準)で損害額を計算して保険会社に提示しました

当初、保険会社は、慰謝料については、裁判基準の90%が限界といった主張をしていましたが、Aさんの通院が交渉時点でも継続していることや、Aさんの症状を具体的に説明
することで、最終的には、慰謝料についても裁判基準の100%での解決をすることができました。

弁護士が保険会社に賠償提示してから、わずか10日ほどで示談が成立しました。

 

弁護士のアドバイス

この事例では、異議申立てにより後遺障害が認定されたことで、200万円近く賠償金が増額しています。

このように後遺障害が認定されるかどうかが、その後の賠償金に大きく影響します。

適切な後遺障害が認定されるということが重要であることがこの事例からよく理解できると思います。

もっとも、異議申立てが認められるのはわずか5%ほどと言われおり、簡単なものではありません。

異議申立てを成功させるためには、非該当(等級に該当しない)になった理由を十分に検討して、不足していた事情をまとめて証拠化し、その証拠に基づいて具体的に後遺障害に該当することを主張していかなければなりません。

異議申立は、何度でも行うことができますが、同じ資料、同じ主張では覆りようがありません。

画像診断検査のイラスト新しい証拠の例としては、病院のカルテや診断書、物損の資料、医師の意見書や医療照会書、新たに撮影したレントゲンやMRI画像、被害者の陳述書などが考えられます。

本事例では、Aさんは、症状固定後においても通院を継続していたため、そのことを証明するために診断書を作成してもらい提出しています。

異議申し立てについて、詳しくはこちらからどうぞ。

診断書症状固定後は、相手保険会社から治療費を出してもらうことができないため、自費で通院する必要があります。

自費で通院するということは、やはり痛みは残っていると考えられるため、認定に有利になると考えられます。

事案によって、追加して添付した方がよい証拠は変わってきます。

 

 


なぜ交通事故は弁護士選びが重要なのか

続きを読む