解決事例
更新日2021年10月21日

自転車事故で交渉により後遺障害等級14級相当の賠償を得た事例

執筆者:弁護士 木曽賢也 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)





※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Mさん

受傷部位首、胸など(頸椎捻挫、胸椎捻挫など)
等級14級相当
ご依頼後取得した金額
約331万円

内訳
損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 約94万円(裁判基準)
後遺障害慰謝料 110万円(裁判基準)
後遺障害逸失利益 約127万円(喪失率5%、喪失期間5年間)
結果 331万円

 

自転車事故で怪我を負ったMさん

Mさんは、夜間に自転車で走行していたところ、前方から無灯火で走行してくる自転車に気付きました。

Mさんは、迫ってくる自転車を避けようとハンドルをきりました。

しかし、それに合わせて相手方もハンドルを同じ方向に切ったため、正面衝突する事故になりました。

この事故により、Mさんは、頸部や胸部を負傷し、病院と整骨院に通院することになりました。

相手方保険会社は、自転車事故であるという理由で整骨院での治療は認めないの一点張りでした。

そこで、Mさんは最終的には自費で整骨院の施術費用を支払う覚悟で、整骨院の通院も続けていました。

しかし、痛みが思うように軽減しないことから、先の賠償が不安になったMさんは、弁護士に相談にいらっしゃいまいた。

 

 

弁護士の対応

解説図Mさんは、病院での治療を継続されていましたが、整骨院での治療を継続することも強く希望されていました。

そこで、弁護士は、保険会社に対し、自転車事故という点のみを理由に整骨院での治療を否定することは不当であることなどを主張し整骨院での施術費用も賠償するように主張しました。

受任当初の段階では、全額の支払いの確約を取り付けることはできませんでしたが、最終的な示談交渉の中で、整骨院の施術費用を全額賠償してもらうことができました。

Mさんは、弁護士に依頼後も継続して病院と整骨院に通院を継続し、約6ヶ月半経過したところで症状固定となりました。

症状固定時においても、Mさんには、頸部などに強い痛みが残存していました。

自動車事故であれば、自賠責保険に被害者請求(あるいは事前認定)をして、残存している痛みが、後遺障害に該当するかを損害保険料率算出機構に判断を仰ぐことができます。

しかし、本件事故は、自転車同士の事故であったため損害保険料率算出機構に後遺障害の有無について判断を仰ぐことができない事案でした。

そこで、弁護士は、Mさんの主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、その他の治療状況やMさんの痛みの程度などを書面化するなどして相手方保険会社に、Mさんには少なくとも後遺障害等級14級相当の後遺障害が残存していることを説明しました。

その結果、相手方保険会社もMさんに後遺障害等級14級相当の後遺障害が残存していることを認め、それを前提とした賠償案を提示してきました。

ただ、その内容としては示談交渉であることを理由に、傷害慰謝料及び後遺傷害慰謝料を裁判基準の90%に減額された金額でした。

これに対して、弁護士は、加害者の自転車の運転方法の悪質性や事故後の不誠実な対応、残存しているMさんの症状を具体的に説明し、示談交渉段階であっても裁判基準の慰謝料金額が支払われるべき旨を主張しました。

その結果、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料ともに裁判基準での賠償額を獲得することができました。

以上のように本件では、裁判をせず示談交渉のみで治療費(整骨院の施術費用)、慰謝料、逸失利益の全てにおいて裁判基準での合意をすることができました。

 

 

弁護士のアドバイス

整骨院治療について

自動車事故における整骨院治療においては、施術費用等が賠償の範囲に含まれるかどうかについて、裁判例上、「症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などには認められる傾向にある」とされています。

そのため、自転車事故においても、裁判になった場合は、同様の判断枠組みになる可能性が高いです。

しかし、医師が整骨院治療に同意することは少ないように思われます。

したがって、整骨院に通院をされる際は、施術費用を相手方から回収できないリスクを考慮すべきです。

今回のMさんは、全額回収できましたが、整骨院治療については、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。

整骨院治療について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

慰謝料について

慰謝料には、大きく分けて傷害慰謝料と後遺障害慰謝料があります。

傷害慰謝料は、多くの場合、通院期間によって定まります。

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって定まります。

もっとも、今回のMさんのようなケースのように、加害行為の悪質性、事故後の加害者の不誠実な対応等は上記の慰謝料の増額事由になり得ます。

そのため、何か加害者の行動等で気になる点があったら、その都度メモしておくなど、記録化しておきましょう。

弁護士は、慰謝料の増額事由があれば、その事情をもとに慰謝料の金額を交渉することになります。

慰謝料について、詳しくはこちらをご覧ください。

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自転車事故の特殊性について

自転車事故も自動車事故と同様に賠償金額が高額になることはあります。

万一、自転車で衝突して相手がなくなってしまった場合には、数千万から数億の賠償義務を負う可能性もあります。

自転車事故と自動車事故の賠償における決定的な違いは自賠責保険が利用できるか否かという点です。

自動車に関しては、法律で自賠責保険に加入することが義務付けられています(自賠責保険は強制加入保険です。)。

そのため、自動車事故であれば、自賠責保険が利用でき、傷害部分(治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費など)は120万円まで、後遺障害が残存した場合でも、各等級に応じた賠償がなされます。

これに対して、自転車事故は自賠責保険のような強制加入保険がないため、加害者が任意保険に加入していなければ、加害者本人に賠償請求しなければなりません。

そのため、加害者本人にお金がなければ補償を受けることができない場合もありえます。

さらに、自転車事故では、自賠責保険がないため後遺障害等級の認定を示談交渉前に受けることができません。

したがって、示談交渉の中で、後遺障害が残存していることを主張して相手方に認めさせるか、あるいは、訴訟を提起して裁判所に後遺障害が残存していることを認定してもらうことが必要になります。

本件では、加害者が任意保険に加入していたため、任意保険会社から賠償を受けることができ、かつ、示談交渉の中で後遺障害14級相当の賠償まで認めさせることができた事案です。

示談交渉のみで後遺障害の存在を認めさせることは容易ではありませんが、交渉を重ねることで、示談交渉でも後遺障害を前提とした賠償を獲得できる場合もあります。

 

 


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