解決事例
更新日2021年10月22日

後遺障害14級が認定され、示談交渉で裁判基準の賠償を獲得した事例

執筆者:弁護士 木曽賢也 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Sさん

受傷部位左膝、頭部など(左膝蓋骨骨折、慢性硬膜下血腫など)
等級14級9号
ご依頼後取得した金額
約410万円

内訳
損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 90万円
休業損害 70万円
後遺障害慰謝料 110万円(裁判基準14級)
後遺障害逸失利益 80万円(賃金センサス×5%×5年、裁判基準)
結果 350万円(自賠責保険金を含む)

 

横断中にバスに衝突され、慢性硬膜下血腫などの傷害を負ったSさん

解説図Sさんは、横断歩道を横断中にSさんの左方から右折してきたバスに衝突され、緊急搬送されました。

この事故により、Sさんは、右膝蓋骨骨折、慢性硬膜下血腫などの傷害を負いました。

慢性硬膜下血腫に関しては、事故後数カ月して発覚したものでしたが、保険会社は、特段、事故との因果関係を争うことなく治療費の対応をしています。

Sさんは、事故後、約4カ月間入院して、その後は月数回程度の頻度で通院を重ね、事故から2年を経過したところで症状固定となりました。

症状固定となり、後遺障害や適切な賠償について弁護士に相談に来られました。

 

後遺障害等級14級9号を獲得し、裁判基準の賠償で解決

解説図Sさんは、幸い骨折後の骨癒合は良好であり、画像所見では特に異常な点はありませんでした。

また、慢性硬膜下血腫の予後についても良好で、脳外傷を原因とした認知障害などもありませんでした。

後遺障害等級14級9号を獲得ただし、負傷部位に関しては痛みが残っており、左足関節に関しては、起床時や階段の昇降の際に特に痛みが出現するなど、疼痛が残存していたため、弁護士は必要書類を整え、後遺障害の申請を行いました。

その結果、左膝の痛みについて後遺障害等級14級9号を獲得することができました。

弁護士は、後遺障害の結果を踏まえて損害を計算し、相手方保険会社に損害賠償請求を行いました。

弁護士は、裁判基準(裁判をした際に判決で認められる賠償水準)での請求を行いました。

これに対して、相手方保険会社は、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料について裁判基準の90%での提示を行ってきました。

裁判基準は、時間と労力をかけて裁判を行った結果、得られる賠償なので、依頼者の方に早期解決のご希望がある事案などにおいては、早期解決を前提に裁判基準よりも少し低い水準で合意することもあります。

しかし、本事案では、バス対人の事故であり、Sさんが4カ月にわたり入院せざるを得なくなっており、傷害の程度も重いことから、示談交渉段階であっても裁判基準での解決を目指すべき事案でした。

そこで、弁護士は、上記のような事情を踏まえて、相手方保険会社と粘り強く交渉し、結果として傷害慰謝料、後遺傷害慰謝料、後遺障害逸失利益について裁判基準での賠償を得ることができました。


 

解説

後遺障害の申請について

症状固定時期をむかえても痛みが残存する場合は、後遺障害の可能性があります。

後遺障害の申請には、保険会社が手続をする事前認定と、被害者側(弁護士を含む)が手続をする被害者請求の2つのパターンがあります。

どちらの手続が適切かは、事案によって異なります。

また、後遺障害の申請をする場合は、事前に主治医に後遺障害診断書を記載してもらう必要があります。

 

慰謝料について

交通事故における慰謝料は、以下の3つの種類があります。

  • 傷害慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

慰謝料には、自賠責基準、任意保険会社の基準、裁判基準という3つの基準があります。

弁護士が介入していない場合は、保険会社は自賠責基準や任意保険会社の基準で提示してきます。

もっとも、弁護士が介入すれば、裁判基準を前提に交渉することができます。

多くの場合、裁判基準の方が、自賠責基準・任意保険会社の基準よりも金額として高くなります。

 

示談交渉段階の慰謝料について

保険会社は、示談交渉の段階であれば、裁判基準から一定割合を減額した金額を提示してきます。

確かに、裁判基準は裁判をした結果、得られる水準の金額ではあるので、示談交渉の段階では、裁判基準から一定額を差引くことに関して全く理由がないといえません。

しかし、本事案のように被害者の方が重傷を負っているような場合には、示談交渉段階であっても裁判基準で解決できるよう交渉すべきと思います。

もちろん交渉なので、相手方が譲歩しなければ決裂してしまいますが、事故態様や受傷の程度、残存している症状などを具体的に保険会社に説明をして、粘り強く交渉することで、示談交渉段階であっても裁判基準で解決することは可能です。

 

 


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