解決事例
更新日2020年8月24日

高次脳機能障害で5級認定され1000万円以上増額した事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Tさん

受傷部位頭部(高次脳機能障害)、左足など
等級5級2号
ご依頼後取得した金額
約4500万円

内訳
損害項目 弁護士に依頼する前 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 約330万円 約330万円
後遺傷害慰謝料 約750万円 1400万円
後遺障害逸失利益 約3400万円 約3400万円
休業損害 約550万円 約550万円
入院雑費 約30万円 約40万円
治療費 約310万円 310万円
その他 約80万円 約80万円
過失相殺 35% 25%
結果 約3500万円 約4500万円

 

状況

解説図Tさんは、夜間にお酒を飲んだ状態で道路を横断していました。

そこに加害車両がTさんに気付かないまま走行し、Tさんと衝突しました。

Tさんは、この事故により外傷性くも膜下出血や左腓骨開放骨折などの重傷を負いました。

Tさんは、事故後、約9カ月間入院生活を強いられ、退院後3カ月経過したところで症状固定となりました。

その後、後遺障害申請をして、後遺障害5級2号の認定を受け、それを踏まえた保険会社からの示談提示がありました。

この提示が、本当に妥当なものなのか判断ができなかったため、Tさんのご家族が当事務所に相談に来られました。

 

弁護士の対応

解説図弁護士において、提示の内容を確認したところ、傷害慰謝料や後遺障害逸失利益は裁判基準での算定がされていましたが、後遺障害慰謝料が不十分であり、過失割合についても疑問がありました。

そこで、弁護士は、事故状況を詳細に確認するために、実況見分調書を取得しました。

実況見分調書を確認すると、確かに、Tさんにも一定の過失割合が発生する内容でした。

しかし、実況見分調書をみると、加害者においてもスピード違反が認められるなど、Tさんに有利に過失割合を修正する事情が記載されていました。

弁護士において、こうした事情を踏まえて、保険会社が提示している過失割合は不当であることを事故状況に沿って具体的に主張を行いました。

また、後遺傷害慰謝料に関しては、本件事故によりTさんが重大な傷害を負ったことや、高次脳機能障害による現状の生活上の支障などを具体的に主張しました。

その結果、後遺傷害慰謝料に関しては裁判基準、過失割合については35%から25%に減らすことができました。

ただ、本件では、Tさんの高次脳機能障害の程度などを踏まえると、さらに上の等級が認定される可能性もあり、また、将来介護費用についても請求しうる事案でした。

この点について、Tさんやご家族に説明して、訴訟提起や異議申立てをすることも検討すべきことを説明しました。

ただ、Tさんもご家族も早期の解決を望んでおり、訴訟提起や異議申立ては希望されなかったため、本件では、示談交渉で合意することとなりました。

 

弁護士のアドバイス

高次脳機能障害は、外見上は傷は治っているため、なかなか気づかれにくい障害です。

しかし、重度の高次脳機能障害では、就労することも難しくなり、本人もご家族も大変な思いをされることが多いです。

したがって、加害者からは適切かつ十分な補償を受けるべきです。

本件では、慰謝料や逸失利益などについて示談交渉で裁判基準で解決することができ、また、過失割合も適正な内容で合意することができました。

ただ、高次脳機能障害で5級の場合、ケースによっては将来介護費用が認められるケースもあります。

実際、本件でも弁護士において将来介護費用も含めて請求をしていました。

しかし、将来介護費用について、相手方保険会社は、示談交渉の段階では絶対に認めなというスタンスで交渉に臨んでいました。

そこで、弁護士において、仮に裁判をした場合にはどの程度の賠償金が見込まれるかなどを含めて、Tさんやご家族に説明を行いましたが、Tさんとご家族は早期の解決を希望されたことから、示談交渉での解決となりました。


 

 


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