解決事例
更新日2020年8月24日

頸椎・腰椎捻挫で主婦休損150万円以上獲得した事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Sさん

受傷部位腰部、頸部など(腰部捻挫、頸部捻挫など)
等級第14級9号
ご依頼後取得した金額
約400万円

内訳
損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 約90万円
後遺傷害慰謝料 約90万円
後遺障害逸失利益 約66万円
休業損害 約155万円
回収額 約400万円

※治療費など表には記載していない損害もあります。
 

状況

解説図Sさんは、赤信号で停車していたところ、前方不注視の車に追突される事故に遭いました。

Sさんは、この事故により、首と腰を痛めてしまい頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。

その後、整形外科に継続して通院しましたが、中々痛みは治まりませんでした。

しかし、事故から半年が経過した頃、相手保険会社から治療費の対応を打ち切られてしまいました。

Sさんは、今後どのように対応すれば分からなくなり、弊所に相談に来られました。

 

弁護士の対応

解説図弁護士は、Sさんの身体の状態を確認したところ、やはり首と腰に痛みは残っているとのことでした。

ただ、痛みはあるものの、治療をすると少しずつですが痛みは軽減しているとのことでした。

そこで、Sさんには自身の健康保険を使用して自費で通院を継続してもらい様子を見ることとなりました。

その後、弁護士はSさんと連絡を取り合いSさんの身体の状態を定期的に確認しました。

保険会社の治療費対応の打切りから2カ月程経過した時点で、痛みは一進一退の状況になったとのことだったので、その時点で医師と相談して症状固定(※)となりました。

※症状固定について詳しくはこちらをご確認ください。

Sさんには、症状固定時点で特に腰に痛みが残っていました。

そこで、弁護士は、後遺障害申請に必要な書類の一切を集め、それに加えてSさんの陳述書(痛みの具体的内容や生活上の支障をまとめた陳述書)を添付して、後遺障害の申請を行いました。

そうしたところ、腰の痛みについて14級9号の認定を受けることができました。

弁護士は、この後遺障害認定の結果に基づき、相手保険会社に損害賠償請求を行いました。

今回、主な争点になった部分は以下の項目です。

① 未払治療費

今回のケースでは、Sさんは、相手保険会社から治療費の対応を途中で打ち切られており、症状固定までの約2カ月間は自費で通院を継続していましたので、この期間の未払治療費を請求しました。

当初、相手保険会社は、特段の理由を示さずに未払治療費の支払いを拒否してきました。

これに対して、弁護士は、症状固定日までは加害者や保険会社には治療費を支払う義務があること、後遺障害診断書の症状固定日はSさんの主張する日にちになっていること、症状固定日までは治療の効果が出ていたこと等を具体的に主張しました。

そうしたところ、相手保険会社も症状固定日までの治療費を支払うことで合意することができました。

 

② 休業損害

Sさんは、専業主婦でしたので、主婦休損を相手保険会社に請求しました。

後遺障害申請をする際に、事故による負傷によってSさんには家事に大きな支障が出ていたことを陳述書まとめていました。

そこで、陳述書に基づき、相手保険会社にSさんの家事の支障を補足説明を加えて主張しました。

そうしたところ、合計約155万円の主婦休損を獲得することができました。

 

③ 慰謝料、逸失利益

傷害慰謝料や後遺障慰謝料、逸失利益については、裁判基準(裁判をした場合の賠償水準で最も高い賠償水準)を下回る内容となりました。

しかし、休業損害が通常のケースと比べて高額となり、Sさんの手元に残る賠償額が400万円を超え、Sさん自身も納得できる賠償金額となったことから、上記表の金額で合意することとなりました。

 

弁護士のアドバイス

未払治療費の回収について

本件では、保険会社が治療費の打切りを行った後に、Sさんが自費で通院した治療費も回収することができました。

加害者や保険会社は、症状固定日までの治療費を支払義務を負っています。

したがって、症状固定日までは自費で通院していたとしてもその費用は請求することができます。

ただし、いつの時点で「症状固定」となるかは評価の問題になるので、被害者と保険会社で見解が異なることがあります。

保険会社としては、基本的には治療費対応の打切りの時点を症状固定日と考えています。

したがって、保険会社が治療費対応を打ち切った後の治療費を請求するには、被害者側において、症状固定日がもっと後の時点であることを積極的に主張立証する必要があります。

本件では、後遺障害診断書の「症状固定日」欄に当方の考える症状固定日が記載されていたことや、治療経過などから、相手保険会社を納得させることができ、未払治療費を回収することができたのです。

なお、治療費の打切りに対する対応についてはこちらをご覧ください。

 

主婦休損

主婦休損は、賃金センサスに基づいて1日単価を算出します。

女性全年齢の平均賃金(平成29年)は377万8200円なので、1日単価は1万0351円となります。

今回のケースでは、主婦休損のみで約155万円、すなわち、約5カ月分を得ることができましたが、この金額は他の事例と比較して高額な事例になります。

主婦休損について詳しくはこちらをご覧ください。

 

 


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