【2021年版】後遺症の逸失利益とは?|相場や計算方法を徹底解説
交通事故に遭うと、後遺症が残ってしまう場合があります。
後遺症が残ると、労働能力が低下し、将来の収入の減少が予想されます。
この減収に対する補償のことを逸失利益といいます。
交通事故の逸失利益は、以下の計算式で算出します。
以下では、後遺症の逸失利益についての詳しい内容のほか、相場と正しい計算方法、請求する場合のポイントに付いて解説いたします。
この記事でわかること
- 自分の逸失利益がいくらになるのかを簡単に計算できる
- 逸失利益の具体的な内容を知ることができる
- 逸失利益の正しい計算方法を知ることができる
- 逸失利益を請求する上でのポイントを知ることができる
後遺症の逸失利益の自動計算機
このページでは逸失利益の正しい計算方法を詳しく解説しています。
しかし、いくら請求できそうかを早く知りたいという方もいらっしゃるかと思います。
ご自身の逸失利益等の賠償金の概算額を知りたいという方は、こちらのページをご覧ください。
目次
後遺症の逸失利益とは?
人身事故の被害者は、事故によって後遺症が残ってしまう場合があります。
後遺症が残ると、労働能力が低下し、将来の収入の減少が予想されます。
逸失利益は、このような減収に対する補償のことをいいます。
逸失利益は、典型的には交通事故の場合に問題となります。
また、その他、暴力事案、労働災害、医療事故などでも生じます。
※後遺症と後遺障害とは厳密に異なりますが、ここでは後遺障害のことを「後遺症」と呼称することとします。
根拠
交通事故の場合、逸失利益を請求する法律上の根拠は、民法第709条という法律にあります。
この法律は、交通事故のような不法行為が問題となる事案において、加害者の損害賠償義務を認めています。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法|電子政府の窓口
賠償金とは
交通事故でケガをすると、逸失利益以外にも様々な損害が発生します。
例えば、治療費や車の修理代などの支出があります。
また、会社を休むことになった場合の休業損害、精神的苦痛を負ったことによる慰謝料なども損害です。
これらの損害のことをまとめて「賠償金」といいます。
したがって、逸失利益は、賠償金の中の一つということになります。
後遺症の慰謝料との違い
慰謝料は、「精神的な苦痛を負ったこと」に対する賠償金となります。
これに対して、逸失利益は予想される「収入の減少」に対する賠償金となります。
後遺症が残った場合は、収入の減少が予想されるだけでなく、精神的な苦痛も発生します。
そのため、後遺症がある場合、逸失利益とは別に、後遺症の慰謝料も請求することとなります。
休業損害との違い
逸失利益は、収入の減少に対する補償ですので、治療費といった支出を余儀なくされるという積極損害ではなく、消極損害と位置づけられます。
逸失利益と同じく消極損害に位置付けられるものとしては、休業損害があります。
休業損害は、交通事故による入院や通院によって、仕事や家事を休んだことに対する補償です。
そうすると、休業損害と逸失利益は何が違うのでしょうか。
実は、休業損害は入院や通院をしている期間の収入減少に対する補償であるのに対し、逸失利益は後遺症と認定されて以降に将来的にどの程度収入が減少するであろうかということに対する補償になります。
事故により労働ができなくなったり労働能力が低下したりすることに対する補償という点で両者は共通しますが、逸失利益は将来に向けての労働能力低下に対する補償であり、予測が含まれるという点で異なります。
つまり、治療中の期間は休業損害、後遺症として取り扱われて以降は逸失利益というように、ある時点を基準に請求できる項目が変わるということになります。
この「ある時点」とは、具体的にはどの時点を意味するかというと、後遺症の判断となる時点、つまり症状固定の時点ということになります。
症状固定とは
症状固定とは、医学的にこれ以上治療を行っても症状が改善しないであろうという時点をいいます。
後遺症というのが、一定の治療を行った上でも残存する症状について認定されるものですので、一定の治療をしたうえで、これ以上は症状が変わらない、一進一退の状態になった時点が症状固定ということになります。
この症状固定については、医学的な判断が求められますので、症状固定かどうかについては、被害者が通院している病院の医師が原則として判断することになります。
後遺症の認定手続きを行うに当たっては、後遺症診断書を作成してもらうことになりますが、この後遺症診断書には、「症状固定日」を記載する項目があり、この項目に書かれた日が症状固定の日となります。
具体例 後遺症診断書に症状固定日が2019年5月1日と書かれている場合
休業損害について請求できるのは、2019年5月1日までとなり、2019年5月2日以降については、逸失利益として請求していくことになります。
基本的には、後遺症診断書の症状固定日欄に記載された日を症状固定日として考えますが、裁判になると、加害者側が症状固定日の時期を争ってくることがあります。
そうした場合には、裁判所が症状固定日を決定することになります。
後遺症の逸失利益の計算方法
それでは、具体的に後遺症の逸失利益はどのように計算するのかについて、以下で解説していきす。
逸失利益の計算方法については、計算式が決まっており、以下の数式で求められます。
逸失利益の計算方法
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数
例えば、平成30年に年収400万円の被害者が、後遺症10級(労働能力喪失率27%)の後遺症を負い、労働能力喪失期間が10年(ライプニッツ係数7.7217)と判断されたとすると、逸失利益は、400万円 × 27% × 7.7217 = 833万9436円と算定されます。
したがって、逸失利益を求めるには、①基礎収入、②労働能力喪失率、③喪失期間に対応するライプニッツ係数の3つの数値を確定する必要があります。
基礎収入
このように逸失利益を算出するにあたっては、まず最初に基礎収入を求めなければなりません。
基礎収入とは、被害者がどの程度の収入を得る見込みがあるかどうかということです。
したがって、被害者の方が交通事故にあう段階でどのような職業についていたか、年収はどの程度あったのかということがポイントになります。
休業損害の項目でご説明したこととほぼ同じで、被害者の職業によってどのように基礎収入を認定するかが異なります。
以下では、被害者がどのような立場にあったかに応じて解説をしていきます。
会社員の場合
交通事故にあった時点で被害者が会社員だった場合には、今後も会社員として仕事をしていく可能性が高いといえます。
そのため、原則として交通事故にあう前の年の年収を基礎収入とします。
例外 会社員の場合、原則は事故前年の収入を基礎収入としますが、例外もあります。
それは、会社員でも高校や大学を卒業したばかりの新卒社員の場合です。
大学生の場合には、後で詳しく説明しますが、賃金センサスを用いることになります。
一般的には、新卒社員の年収額と賃金センサスの額とでは、賃金センサスの方が新卒社員の年収よりも高くなります。
そうすると、実際に新入社員として働き始めた人と大学卒業間近の人とで逸失利益の額が大きく変わってしまうことになりかねません。
そこで、大学生と新入社員とで逸失利益の額が大きく異なることを避けるため、賃金センサスを用いることもあり、具体的にはおおむね30歳未満の会社員の場合には賃金センサスを用いることが多いです。
ただし、30歳未満の会社員でも、むちうちによる後遺症14級9号の事案では、労働能力喪失期間が5年間程度とされることも多いです。
そのため、全ての年代の平均を取った年齢合計の賃金センサスを用いるのは適切ではなく、原則に戻って、事故の前の年収を基礎収入とすることになります。
なお、賃金センサスは、性別、年齢、学歴という切り口で、年収が細分化されていますので、被害者の方の属性に一番近い切り口で、年収を検討することがポイントになってきます。
主婦・主夫の場合
主婦・主夫は、実際には家事をすることで配偶者からお金をもらっているわけではありません。
家事はもちろん大変なのですが、現実には給料は出ません。
そうすると、基礎収入は0となってしまい、0に何をかけても0になるので、逸失利益は認められないという結論になりそうです。
しかしながら、家事は人のために身の回りのお世話をするということですので、主婦・主夫は法的に逸失利益の補償の対象とすることとしています。
配偶者の収入に家事をとおして寄与しているといえるためです。
したがって、1人暮らしの人は自分のために家事をしているにすぎませんので、主婦・主夫として逸失利益を請求することはできません。
主婦・主夫には専業主婦・主夫と兼業主婦・主夫の人がそれぞれいますが、専業主婦・主夫の場合には、賃金センサスを用いて基礎収入を決定します。
具体的には賃金センサスのうち、女性の学歴計、年齢計の年収額を用います。
賃金センサスは毎年金額が変動しますが、平成30年の額は382万6300円となっています。
そのため、専業主婦・主夫の場合には、原則としてこの金額が基礎収入になり、平成30年以前の交通事故については、その年の賃金センサスの額を基礎収入にします。
ただし、主婦・主夫の中でも60歳以上の高齢の主婦・主夫の場合、賃金センサスのうち、女性、学歴計、60歳から64歳の年収額を用いることが実務上多くなります。
平成30年の額は324万3800円と全年齢の金額よりも60万円ほど安い金額になりますが、この金額を基礎収入として、逸失利益を計算します。
同じ主婦・主夫でも、兼業主婦・主夫の場合には、家事労働だけでなく、他に仕事もして給料を得ているということになります。
この場合の逸失利益の基礎収入は、賃金センサスの額と仕事で得ている収入を比べて、どちらが高いかによって決定します。
■家事がメインの場合
パート社員のように配偶者の扶養の範囲内で働いている程度で、あくまで家事がメインという場合には、年収は130万円程度になり、賃金センサスの額(382万6300円)の方が高いため、専業主婦・主夫と同じく賃金センサスの額を基礎収入とします。
■正社員として働く場合
家事もしながら正社員として働く場合には、実際の収入が賃金センサスの額よりも高くなることも多く、この場合には、仕事で得ている収入額が基礎収入になり、会社員と同様、源泉徴収票の金額を用います。
このように、兼業主婦・主夫の場合には、賃金センサスの額と仕事で得ている額とを比べてどちらが高いかということによって基礎収入を決定し、賃金センサスの額と実際に仕事で得ている額を足して、基礎収入の金額を算定することはありません。なお、主夫の場合も、使用する賃金センサスは、女性の平均賃金であって、男性の平均賃金は使用しません。
自営業の場合
自営業の場合には、確定申告をしている場合としていない場合によって、どのように基礎収入を計算するかが変わってきます。
また、確定申告をしている場合でも、経費を実際には多めに計上しているなどもありうるため、一番基礎収入を決めるのが難しい職業です。
被害者が自営業を営んでいて確定申告をしている場合は、原則として、交通事故の前年の確定申告に記載された申告所得額を基礎収入とします。
平成29年の事故であれば、平成28年の確定申告になります。
確定申告は翌年の3月に行いますので、平成29年3月に申告した確定申告書が証明資料ということになります。

ここでの注意点は、実際に手元に入ってきた金額のすべて(売上)ではなく、売上から必要経費を引いた額(所得)を基礎収入とするということです。
これは、必要経費はビジネスを展開するために必要なお金であり、経費を差し引いたお金が家計で自由に使うことができるお金になるからです。
ただし、所得を算出するに当たって、青色申告控除や専従者控除など、税金上の優遇措置を利用していると認められる部分については、所得額に加算して基礎収入を算定します。
会社員が税引き前の手取り額でなく、総収入を基礎収入とすることと同じく、税金の部分は被害者に有利に取扱いをします。
具体例 売上が1000万円、経費が500万円、青色申告控除が65万円、専従者控除が96万円だった場合
確定申告上の所得額は339万円になりますが、基礎収入は65万円と96万円を加算した500万円になります。
確定申告をそもそもしていないという自営業の方の場合には、どれだけの収入を得ているかを具体的に証明することで基礎収入を算定していくことになります。
その証拠としては、請求書や領収書、通帳の取引履歴などが考えられます。
つまり、通帳に取引先からの入金があれば、それが売上となり、そこから仕事の関係で支出をしているものが経費として取り扱われ、所得額を導き出すという方法です。

この場合、なかなか現実の収入を証明することが困難になるため、基礎収入の算定では被害者に不利になってしまう傾向があります。
自営業の場合には、主婦・主夫などと同じく、統計資料である賃金センサスを用いて、基礎収入を算定するという方法もあります。
ただし、主婦と違って、どの切り口で割り出される賃金センサスの額を基礎収入とするかについては、具体的な事案に応じて変わってきます。
そのため、被害者の年齢や仕事の業種、当該業種の一般的な利益率などを考慮して、どの賃金センサスの額をベースとしていくかを決定していきます。
そのため、自営業の人は基礎収入が保険会社との間で一番争われやすいといえます。
実務上、裁判では「賃金センサスの60%程度」というように割合で基礎収入を算定されることもあるため、会社員の場合に比べて、基礎収入は流動的だといえます。
無職の場合
交通事故の時点で無職だった場合、交通事故の直前に収入がなかったということになりますので、逸失利益は0となる可能性があります。
ただし、たまたま転職活動中であったという場合や内定があったものの交通事故で内定がなくなってしまったといったケースでは、今後近いうちに就労する可能性が高いと判断できます。
このように無職の場合であっても、就労する可能性が高いといえる場合には、賃金センサスを用いて、基礎収入を算定することができます。
したがって、事故にあうまでの職歴やその収入、ハローワークでの登録証や就職活動をしていることを裏付ける資料(採用試験を受けている会社からの手紙やメール)といったものが証拠として必要になってきます。
高齢者の場合
主婦以外の高齢者の場合も無職の人と同様に就労する可能性があるといえる場合には、賃金センサスを基礎収入として逸失利益を算出することがあります。
年金で生計を立てている高齢者については、後遺症が認定されたかどうかで年金額が減るということはありませんので、逸失利益は原則として生じないということになります。
なお、自賠責保険の取扱いでは、高齢者で無職の場合でも一定額の逸失利益を認めるケースもあります。
学生の場合
交通事故の時点で、学生だった場合には、まだ本格的に仕事をしているわけではないため、賃金センサスを用いて基礎収入を算定します。
具体的には、男女別、学歴計、年齢計の金額を使用します。
男性の平成30年の額は558万4500円、女性の額は382万6300円で、男女合計の金額は497万2000円となっています。
したがって、学生の場合にはこれらの金額を基礎収入として、逸失利益を計算します。
ただし、会社員のところで説明したとおり、むちうちによる後遺症14級9号の事案の場合には、労働能力喪失期間が5年間程度とされることが多いため、年齢の合計ではなく、年齢別の金額を基礎収入とすることもあります。
この場合、20歳から24歳の男女合計の額を用いることになりますが、平成30年は321万45200円となっています。
外国人の場合
永住資格あるいは、在留資格の更新が確実に認められる場合には、通常の日本国籍者と同様の考え方で算定します。
不法滞在や在留資格の更新が確実でない被害者の場合は、事故後一定期間経過後は、日本国外で就労するものとしてそこで得られるであろう収入水準を推定して基礎収入とすることになります。
労働能力喪失率
次に労働能力喪失率についてみていきます。
労働能力喪失率とは、その後遺症がどの程度、本来の能力を失わせることになるかというもので、パーセントで表されます。
交通事故にあう前の状態を100%とした場合に、どの程度パフォーマンスが落ちるのかというのが労働能力喪失率ということになります。
これについては、認定された後遺症の等級に応じて、一応の喪失率の目安が決まっています。
後遺症等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
参照:別表Ⅰ 労働能力喪失率表|労働省労働基準局長通達(昭和32年7月2日基発第551号)
例えば、むちうちの後遺症である14級9号の「局部に神経症状を残すもの」は、労働能力喪失率5%とされているため、基礎収入に0.05をかけることになります。
また、関節の機能障害が設けられている12級、10級、8級では、それぞれ労働能力喪失率は14%、27%、45%となっています。
等級が高くなるにしたがって、労働能力喪失率も大きくなっており、3級以上は100%と設定されています。
このように、後遺症が認定されると認定された等級にあらかじめ設定されている労働能力喪失率が基準となるのが原則ですが、例外的に保険会社と労働能力喪失率を巡って争いになることもあります。
基本的には、上記の表の労働能力喪失率を前提に後遺症の逸失利益を計算するのですが、後遺症の種類や職種によっては、必ずしも表のとおりとはいかない場合がありますので、例外のものについて説明します。
醜状障害の場合
醜状障害といって、傷跡の後遺症というものが交通事故の後遺症の中にはあります。
具体的には、7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」、9級17号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」、12級14号の「外貌に醜状を残すもの」や14級4号の「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」、14級5号の「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」といった後遺症です。
こうした傷跡の後遺症については、脳や身体の活動には影響しないため、傷跡が仕事や家事にどのように影響するかどうかがあいまいです。
特に、家事については、家の中の仕事であり、傷跡が影響すると一般的には考えにくいという側面もあります。
そのため、傷跡の後遺症の場合には、先ほどの設定されている喪失率ほど影響はないのではないかと保険会社が争ってくることが多くあります。
この場合には、傷跡が今後の仕事や生活にどのような影響があるかということを被害者の側で具体的に証明していく必要があります。
腰椎の圧迫骨折の場合
交通事故によって、せき柱の骨である腰椎の圧迫骨折のけがを負うことがあります。
こうした圧迫骨折については、11級7号の「脊柱に変形を残すもの」という等級が認定されることになります。
その上の等級としては、6級5号や8級相当のものが用意されています。
11級の後遺症の労働能力喪失率は20%となっていますが、こうした圧迫骨折による後遺症についても、醜状障害と同じように、脊柱の骨が骨折して変形したからといって、20%もパフォーマンスが低下することはないのではないかとして保険会社からその喪失率を争われることがあります。
実際の裁判でも、痛みの後遺症である12級13号の喪失率である14%に限って、逸失利益を認めるという裁判例が比較的多くあります。
このように、圧迫骨折については労働能力喪失率を比較的争われやすい後遺症にあたります。
鎖骨骨折後の変形障害の場合
腰椎の圧迫骨折と同じく、変形障害の一つである鎖骨骨折後の変形障害が認定された場合も労働能力喪失率が争われやすいです。
すなわち、鎖骨骨折については、12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」という後遺症が用意されていますが、この後遺症が認定された場合に、鎖骨の形が変わったからといって、仕事には影響がないのではないかと保険会社が主張してくることがあります。
以上のとおり、認定された後遺症の内容によっては、あらかじめ目安とされている労働能力喪失率よりも低いパーセントを主張されたり、実際に低いパーセントで逸失利益を計算したりすることがあります。
他方で、被害者の人が具体的に行っている仕事によっては、目安とされている労働能力喪失率よりも高くなることもあります。
専門職と呼ばれる職業に従事している場合
例えば、手のしびれが14級9号の神経障害に該当する場合に、プロのピアニストやバイオリニストなど、もっぱら手を使う職業の場合、設定されている5%の喪失率では評価しきれないということもありえます。
この場合には、例外的に10%にするということもありますが、労働能力喪失率を認定された等級よりも上げるためには、きちんと根拠を示す必要がありますし、裁判をしなければ解決しないというケースも比較的多くなってきます。
労働能力喪失率が通常よりも高くなるのは、先ほどのプロの音楽家といったように、いわゆる専門職と呼ばれる職業に従事している場合です。
喪失期間に対応するライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは
ライプニッツ係数とは、中間利息控除を行うための係数です。
労働能力喪失期間が5年間とした場合に、そのまま5をかければよいかというとそうではありません。
なぜなら、逸失利益は原則として、示談の段階で一括して受け取るからです。
したがって、5年先の補償を示談の段階で受け取ることになるため、この点を考慮しなければなりません。
今の100万円と5年後に受け取る100万円は利息を考えると全く同じ価値とはいえないのです。
この点を考慮するために用いられるのがライプニッツ係数という数値です。
5年間のライプニッツ係数は4.3295、10年間のライプニッツ係数は7.7217となっています。
このライプニッツ係数は、現在の民法の法定利率が年5%となっているため、5%の運用利益が出るものとして計算されています。
しかしながら、民法の改正により、この法定利率は3%に変更されることになりました。
したがって、2020年4月1日以降の事故に関しては、新しいライプニッツ係数を使用することになります。
ライプニッツ係数表(法定利率5%)
労働能力 喪失期間 (年) |
係 数 | 労働能力 喪失期間 (年) |
係 数 |
1 | 0.9524 | 44 | 17.6628 |
2 | 1.8594 | 45 | 17.7741 |
3 | 2.7232 | 46 | 17.8801 |
4 | 3.5460 | 47 | 17.9810 |
5 | 4.3295 | 48 | 18.0772 |
6 | 5.0757 | 49 | 18.1687 |
7 | 5.7864 | 50 | 18.2559 |
8 | 6.4632 | 51 | 18.3390 |
9 | 7.1078 | 52 | 18.4181 |
10 | 7.7217 | 53 | 18.4934 |
11 | 8.3064 | 54 | 18.5651 |
12 | 8.8633 | 55 | 18.6335 |
13 | 9.3936 | 56 | 18.6985 |
14 | 9.8986 | 57 | 18.7605 |
15 | 10.3797 | 58 | 18.8195 |
16 | 10.8378 | 59 | 18.8758 |
17 | 11.2741 | 60 | 18.9293 |
18 | 11.6896 | 61 | 18.9803 |
19 | 12.0853 | 62 | 19.0288 |
20 | 12.4622 | 63 | 19.0751 |
21 | 12.8212 | 64 | 19.1191 |
22 | 13.1630 | 65 | 19.1611 |
23 | 13.4886 | 66 | 19.2010 |
24 | 13.7986 | 67 | 19.2391 |
25 | 14.0939 | 68 | 19.2753 |
26 | 14.3752 | 69 | 19.3098 |
27 | 14.6430 | 70 | 19.3427 |
28 | 14.8981 | 71 | 19.3740 |
29 | 15.1411 | 72 | 19.4038 |
30 | 15.3725 | 73 | 19.4322 |
31 | 15.5928 | 74 | 19.4592 |
32 | 15.8027 | 75 | 19.4850 |
33 | 16.0025 | 76 | 19.5095 |
34 | 16.1929 | 77 | 19.5329 |
35 | 16.3742 | 78 | 19.5551 |
36 | 16.5469 | 79 | 19.5763 |
37 | 16.7113 | 80 | 19.5965 |
38 | 16.8679 | 81 | 19.6157 |
39 | 17.0170 | 82 | 19.6340 |
40 | 17.1591 | 83 | 19.6514 |
41 | 17.2944 | 84 | 19.6680 |
42 | 17.4232 | 85 | 19.6838 |
43 | 17.5459 | 86 | 19.6989 |
ライプニッツ係数表(法定利率3%)
労働能力 喪失期間 (年) |
係 数 | 労働能力 喪失期間 (年) |
係 数 |
1 | 0.9709 | 44 | 24.2543 |
2 | 1.9135 | 45 | 24.5187 |
3 | 2.8286 | 46 | 24.7754 |
4 | 3.7171 | 47 | 25.0247 |
5 | 4.5797 | 48 | 25.2667 |
6 | 5.4172 | 49 | 25.5017 |
7 | 6.2303 | 50 | 25.7298 |
8 | 7.0197 | 51 | 25.9512 |
9 | 7.7861 | 52 | 26.1662 |
10 | 8.5302 | 53 | 26.3750 |
11 | 9.2526 | 54 | 26.5777 |
12 | 9.9540 | 55 | 26.7744 |
13 | 10.6350 | 56 | 26.9655 |
14 | 11.2961 | 57 | 27.1509 |
15 | 11.9379 | 58 | 27.3310 |
16 | 12.5611 | 59 | 27.5058 |
17 | 13.1661 | 60 | 27.6756 |
18 | 13.7535 | 61 | 27.8404 |
19 | 14.3238 | 62 | 28.0003 |
20 | 14.8775 | 63 | 28.1557 |
21 | 15.4150 | 64 | 28.3065 |
22 | 15.9369 | 65 | 28.4529 |
23 | 16.4436 | 66 | 28.5950 |
24 | 16.9355 | 67 | 28.7330 |
25 | 17.4131 | 68 | 28.8670 |
26 | 17.8768 | 69 | 28.9971 |
27 | 18.3270 | 70 | 29.1234 |
28 | 18.7641 | 71 | 29.2460 |
29 | 19.1885 | 72 | 29.3651 |
30 | 19.6004 | 73 | 29.4807 |
31 | 20.0004 | 74 | 29.5929 |
32 | 20.3888 | 75 | 29.7018 |
33 | 20.7658 | 76 | 29.8076 |
34 | 21.1318 | 77 | 29.9103 |
35 | 21.4872 | 78 | 30.0100 |
36 | 21.8323 | 79 | 30.1068 |
37 | 22.1672 | 80 | 30.2008 |
38 | 22.4925 | 81 | 30.2920 |
39 | 22.8082 | 82 | 30.3806 |
40 | 23.1148 | 83 | 30.4666 |
41 | 23.4124 | 84 | 30.5501 |
42 | 23.7014 | 85 | 30.6312 |
43 | 23.9819 | 86 | 30.7099 |
労働能力喪失期間とは
労働能力喪失期間とは、事故によって残存した後遺症による労働能力の低下が影響する期間のことです。
基本的には、症状固定日を始期として、就労可能年数の67歳までの期間を労働能力喪失期間とします。
25歳で症状固定となった場合、67 – 25 = 42年間が労働能力喪失期間となります。
また、40歳で症状固定となった場合には、67 – 40 = 27年間が労働能力喪失期間となります。
この原則の例外としては、以下の場合があります。
高齢者の場合
症状固定となった年齢が60歳以上の高齢者の場合には、67歳までの年数が残り短いということもあり、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
平均余命は、男性と女性で異なってきますが、賃金センサスと同様に毎年統計が出されています。
具体例 平均余命が残り20年という場合
20年 ÷ 2 = 10年間が労働能力喪失期間となります。
平均余命は、簡易生命表を利用します。
令和元年の簡易生命表は以下のとおりです。
男 | |||
---|---|---|---|
年齢 | 平均余命 | 年齢 | 平均余命 |
0週 | 81.41 | 50 | 32.89 |
1 | 81.45 | 51 | 31.97 |
2 | 81.44 | 52 | 31.05 |
3 | 81.43 | 53 | 30.14 |
4 | 81.41 | 54 | 29.24 |
2月 | 81.34 | 55 | 28.34 |
3 | 81.27 | 56 | 27.45 |
6 | 81.05 | 57 | 26.57 |
0年 | 81.41 | 58 | 25.70 |
1 | 80.57 | 59 | 24.83 |
2 | 79.59 | 60 | 23.97 |
3 | 78.61 | 61 | 23.13 |
4 | 77.62 | 62 | 22.29 |
5 | 76.63 | 63 | 21.46 |
6 | 75.63 | 64 | 20.64 |
7 | 74.64 | 65 | 19.83 |
8 | 73.65 | 66 | 19.03 |
9 | 72.65 | 67 | 18.24 |
10 | 71.66 | 68 | 17.47 |
11 | 70.66 | 69 | 16.71 |
12 | 69.67 | 70 | 15.96 |
13 | 68.67 | 71 | 15.23 |
14 | 67.68 | 72 | 14.51 |
15 | 66.69 | 73 | 13.79 |
16 | 65.70 | 74 | 13.09 |
17 | 64.71 | 75 | 12.41 |
18 | 63.73 | 76 | 11.73 |
19 | 62.75 | 77 | 11.08 |
20 | 61.77 | 78 | 10.43 |
21 | 60.80 | 79 | 9.80 |
22 | 59.83 | 80 | 9.18 |
23 | 58.85 | 81 | 8.59 |
24 | 57.88 | 82 | 8.02 |
25 | 56.91 | 83 | 7.48 |
26 | 55.93 | 84 | 6.95 |
27 | 54.96 | 85 | 6.46 |
28 | 53.98 | 86 | 5.99 |
29 | 53.01 | 87 | 5.55 |
30 | 52.03 | 88 | 5.14 |
31 | 51.06 | 89 | 4.76 |
32 | 50.09 | 90 | 4.41 |
33 | 49.12 | 91 | 4.08 |
34 | 48.15 | 92 | 3.76 |
35 | 47.18 | 93 | 3.47 |
36 | 46.21 | 94 | 3.19 |
37 | 45.24 | 95 | 2.94 |
38 | 44.28 | 96 | 2.70 |
39 | 43.31 | 97 | 2.47 |
40 | 42.35 | 98 | 2.26 |
41 | 41.39 | 99 | 2.07 |
42 | 40.43 | 100 | 1.89 |
43 | 39.47 | 101 | 1.73 |
44 | 38.52 | 102 | 1.58 |
45 | 37.57 | 103 | 1.44 |
46 | 36.62 | 104 | 1.31 |
47 | 35.68 | 105~ | 1.19 |
48 | 34.74 | ||
49 | 33.81 |
女 | |||
---|---|---|---|
年齢 | 平均余命 | 年齢 | 平均余命 |
0週 | 87.45 | 50 | 38.49 |
1 | 87.48 | 51 | 37.54 |
2 | 87.47 | 52 | 36.60 |
3 | 87.45 | 53 | 35.66 |
4 | 87.44 | 54 | 34.73 |
2月 | 87.37 | 55 | 33.79 |
3 | 87.29 | 56 | 32.86 |
6 | 87.07 | 57 | 31.93 |
0年 | 87.45 | 58 | 31.00 |
1 | 86.60 | 59 | 30.08 |
2 | 85.63 | 60 | 29.17 |
3 | 84.64 | 61 | 28.25 |
4 | 83.65 | 62 | 27.34 |
5 | 82.66 | 63 | 26.43 |
6 | 81.67 | 64 | 25.53 |
7 | 80.68 | 65 | 24.63 |
8 | 79.68 | 66 | 23.73 |
9 | 78.69 | 67 | 22.84 |
10 | 77.69 | 68 | 21.96 |
11 | 76.69 | 69 | 21.08 |
12 | 75.70 | 70 | 20.21 |
13 | 74.70 | 71 | 19.35 |
14 | 73.71 | 72 | 18.49 |
15 | 72.72 | 73 | 17.64 |
16 | 71.73 | 74 | 16.80 |
17 | 70.73 | 75 | 15.97 |
18 | 69.74 | 76 | 15.15 |
19 | 68.76 | 77 | 14.34 |
20 | 67.77 | 78 | 13.55 |
21 | 66.78 | 79 | 12.77 |
22 | 65.80 | 80 | 12.01 |
23 | 64.81 | 81 | 11.26 |
24 | 63.82 | 82 | 10.54 |
25 | 62.84 | 83 | 9.84 |
26 | 61.85 | 84 | 9.16 |
27 | 60.86 | 85 | 8.51 |
28 | 59.88 | 86 | 7.89 |
29 | 58.89 | 87 | 7.30 |
30 | 57.91 | 88 | 6.73 |
31 | 56.92 | 89 | 6.21 |
32 | 55.94 | 90 | 5.71 |
33 | 54.96 | 91 | 5.24 |
34 | 53.98 | 92 | 4.80 |
35 | 53.00 | 93 | 4.39 |
36 | 52.02 | 94 | 4.00 |
37 | 51.04 | 95 | 3.64 |
38 | 50.06 | 96 | 3.31 |
39 | 49.08 | 97 | 3.02 |
40 | 48.11 | 98 | 2.75 |
41 | 47.14 | 99 | 2.51 |
42 | 46.17 | 100 | 2.29 |
43 | 45.20 | 101 | 2.09 |
44 | 44.23 | 102 | 1.90 |
45 | 43.26 | 103 | 1.74 |
46 | 42.30 | 104 | 1.58 |
47 | 41.34 | 105~ | 1.45 |
48 | 40.39 | ||
49 | 39.44 |
子供(未成年)の場合
18歳未満の未成年者の場合には、症状固定の時点ですぐに働きはじめるわけではありません。
そのため、上記のライプニッツ係数をそのまま当てはめると、適正な金額とならなくなってしまいます。
例えば、10歳の小学生が後遺障害の認定を受けた場合、就労可能年数の67歳から年齢10歳を差し引くと、57年間となります。
しかし、10歳の小学生は基本的に働きません。
にもかかわらず、10歳から67歳までの57年間の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を適用するのは不合理です。
そこで、このような場合は、67歳に達するまでの係数から、18歳に達するまでの係数を差し引きます。
具体例
10歳の場合
27.1509(57年に対応する係数)− 7.0197(8年に対応する係数)= 20.131
上記のように、10歳の子供の場合は、ライプニッツ係数が20.131となります。
未成年者の場合に、毎回、上記のような計算をするのは面倒です。
下表は、被害者が18歳未満の場合に適用するライプニッツ係数の早見表となりますので、ご参考にされてください。
年齢 | 労働能力 喪失期間 (年) |
係 数 |
1 | 49 | 0.9709 |
2 | 49 | 1.9135 |
3 | 49 | 2.8286 |
4 | 49 | 3.7171 |
5 | 49 | 4.5797 |
6 | 49 | 5.4172 |
7 | 49 | 6.2303 |
8 | 49 | 7.0197 |
9 | 49 | 7.7861 |
10 | 49 | 8.5302 |
11 | 49 | 9.2526 |
12 | 49 | 9.9540 |
13 | 49 | 10.6350 |
14 | 49 | 11.2961 |
15 | 49 | 11.9379 |
16 | 49 | 12.5611 |
17 | 49 | 13.1661 |
引用:別表Ⅱ-1就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省
仮に、未成年者であっても、仕事をしていたり、家事に従事していたりする場合は右側の係数となりますが、例外的な場合になるでしょう。
大学生の場合
大学生や大学院生の場合は、成人していても就労していないケースがほとんどです。
このような場合、年齢を形式的に当てはめて労働能力喪失期間を算出することは不合理です。
例えば、20歳で大学2年生の場合、就労可能年数の67歳から年齢20歳を差し引くと、47年間となります。
しかし、大学卒業まで就労しない場合、47年間に対応する係数を適用するのは適正とは言えません。
そこで、このような場合は、就労予定の22歳から67歳までを労働能力喪失期間と考えます。
したがって、67歳 − 22歳 = 45年が労働能力喪失期間となります。
むちうちをはじめとする神経症状の場合
むちうちをはじめとする神経症状の場合には、67歳までずっと痛みによる労働能力の喪失が続くとは考えにくいとして、例外的な取扱いがされることがほとんどです。
具体的には、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」については、5年程度、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」については、10年程度を労働能力喪失期間とすることが多いのが現状です。
生活費控除
死亡逸失利益の場合には、亡くなったことで生活費が不要になるため、逸失利益の算定にあたっては、生活を控除して計算することになります。
しかし、後遺症の逸失利益の場合には、当然のことながら、症状固定後も生活費は必要となるため生活費控除はされません。
逸失利益の計算の具体例
以上の説明を踏まえて、具体的に逸失利益の計算を行ってみましょう。
具体例
40歳会社員で事故前年の年収が600万円を前提に計算します。
14級9号の場合
逸失利益は、600万円 × 0.05 × 4.3295(5年) = 129万8850円と計算できます。
12級13号の場合
逸失利益は、600万円 × 0.14 × 7.7217(10年) = 648万6228円となります。
別表第1の1級1号の場合
逸失利益は、600万円 × 1.00 × 14.6430(27年) = 8785万8000円となります。
3つの基準
上記のとおり、後遺症の逸失利益には次の計算式があります。
計算式
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数
しかし、被害者の方のご状況によって、どのように「基礎収入」や「労働能力喪失率」を算出するかという問題があります。
この点について、3つの基準があります。
賠償金の3つの基準①裁判基準(弁護士基準)
②任意保険基準
③自賠責基準
この3つの基準を理解しておくことは、適正な逸失利益を請求する上で重要となるため、以下、くわしく解説します。
①裁判基準の場合
裁判基準は、仮に裁判となった場合に認められるであろうという水準を言います。
公平な第三者である裁判所が判断する水準ですので、合理的な額となり、被害者の納得感も得られる場合が多いかと考えます。
上述した解説は、この裁判基準に基づくものです。
②任意保険基準の場合
任意保険基準は、その名のとおり、任意保険会社が内部的に定めている賠償の水準です。
各保険会社が、被害者に対して賠償の提示を行う際に使用している水準で、外部に明確には公表はされていません。
被害者に対して、書面で賠償の提示が出された場合に、「弊社基準」などの記載がされることがありますが、それが任意保険会社の基準ということになります。
明確な賠償基準は、各社によって異なる部分はありますが、裁判基準よりは低い賠償水準になることがあります。
例えば、逸失利益の算定において、保険会社からは以下のような主張がなされる場合があります。
- 労働能力喪失期間について、相場よりも短い期間を主張する
- 実収入が多い人の場合に、後述の自賠責基準と同様の上限を設定する
保険会社が裁判基準を下回る提示を行うのは、逸失利益の場合だけではありません。
その他、慰謝料、休業損害なども裁判基準を下回る提示がなされる傾向です。
したがって、保険会社の提示については、適正額か否か注意する必要があります。
③自賠責基準の場合
自賠責基準とは、交通事故の場合に自賠責保険が賠償金を計算する場合の基準をいいます。
加害者である運転手が無保険で、かつ、支払い能力がない場合、被害者は全く補償を受けることができなくなります。
そこで、被害者が最低限の補償を受けることができるよう自賠責保険という制度があります。
すなわち、自賠責保険は、強制加入の保険であり、加入せずに運転すると刑事罰が科されます。
そのため、自動車を運転するほとんどの方が自賠責保険には加入しています。
また、万一、加害者が自賠責に加入していない場合でも、被害者は政府の保障事業に請求することができます。
そのため、交通事故の被害者は、相手が無保険でも最低限の補償を受けることが可能です。
逸失利益についての自賠責基準は、次の2点の特徴があります。
- 有職者の場合は基礎収入について固定値(決まった額)が定めてあるので、実収入がこれよりも低い場合、固定値の方を基準にできる
- 支払の上限額がある
通常、自賠責基準は最低限の補償のため、最も賠償額が低くなる傾向にあります。
しかし、逸失利益については、上記の特徴があるため、収入が少ない方の場合、裁判基準よりも高くなる可能性もあります。
したがって、裁判基準の場合と比較して、有利な方を選択する場合もあります。
3基準のメリットとデメリット
3つの基準の一般的な傾向について、メリットとデメリットをまとめると下表のとおりとなります。
基準 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 裁判基準 |
---|---|---|---|
特徴 | 自賠責保険が賠償金を計算する場合の基準 | 任意保険会社が内部的に定めている賠償の水準 | 裁判所が用いる賠償の水準 |
メリット |
|
被害者が応じれば早期に解決できる |
|
デメリット | 基本は最低補償であり、支払われる金額は最も低くなる可能性がある |
|
保険会社が応じない場合は裁判となるため長年月を要する |
検討
上記のとおり、3つの基準にはメリットとデメリットがあります。
基本的には、まずは最も高額な賠償金を得ることができる可能性がある裁判基準を請求すべきでしょう。
例外として、自賠責基準の方が有利な場合は当該基準で請求します。
被害者側の請求に対して、保険会社が支払に応じない場合は、裁判となって長期化する可能性もあります。
しかし、まずは請求してみて、保険会社の対応を見るという方法もあります。
専門の弁護士が交渉しても、保険会社が納得できる賠償金を提示しない場合は裁判を起こすか、それとも、譲歩して早期解決するか、その際に判断してもよいでしょう。
逸失利益の時効
消滅時効の期間
逸失利益等の賠償金の請求には、時効といって、請求できる期間が存在します。
ケガをした場合の賠償金の消滅時効は、基本的には5年となります。
なお、物損の場合の損害賠償請求は3年です。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
参考:民法|電子政府の窓口
時効開始の起算点
人身傷害事故の消滅時効が基本的に5年として、次に重要なのは、それがいつから開始するか、という起算点の問題です。
法律上は、「損害及び加害者を知った時から」と規定されていますが、逸失利益(逸失利益の慰謝料を含む。)の場合は「症状固定日」と考えられます。
逸失利益以外の傷害慰謝料、治療費等の損害については「事故日」が起算点となります。
逸失利益の請求の流れ〜事故発生から支払まで〜
逸失利益を含めた賠償金は、通常、事故発生から以下の流れで支払われることとなります。
なお、上述したとおり、人身事故で生じる損害は逸失利益だけにとどまりません。
その他の治療費、車の修理費、休業損害、慰謝料などのもろもろの賠償金と合わせて請求し、交渉していく必要があります。
適切な逸失利益を支払ってもらうための4つのポイント
①後遺症の等級認定が重要
上述のとおり、逸失利益の計算式は決まっています。
労働能力喪失率は、後遺症の等級によって大きく異なります。
例えば、14級の場合が5パーセントであるのに対して、13級の場合は9パーセントとなり、その差は歴然としています。
したがって、後遺症において、何級に認定されるかはとても重要です。
後遺症の申請をする際に提出する書類の多くは治療期間中に作成されるものですから、治療期間中においても後遺症の申請を意識した対応が大切になってきます。
②保険会社の提示が適正額ではないこと
上述のとおり、逸失利益には、任意保険基準があり、これは裁判基準よりも低額となる可能性があります。
裁判基準に基づく賠償金は、仮に裁判となった場合に認定される可能性が高い金額です。
すなわち、公平な第三者である裁判所が認める「適切な賠償金」といえます。
これに対して、任意保険の基準は、保険会社が独自に定めた基準に過ぎません。
被害者としては、当然、裁判基準の休業損額を受け取りたいと考えるでしょう。
また、逸失利益以外にも、賠償金(慰謝料など)に関しても、保険会社の提示額が適正額よりも低額な場合があります。
そのため保険会社から提示される金額を鵜呑みにせず、裁判基準を請求することが重要です。
③逸失利益の適切な金額を知ること
逸失利益は、基本的には上述した裁判基準の額が適切といえます。
また、交通事故で請求できる賠償金は逸失利益だけではありません。
治療費などの積極損害の他、慰謝料、休業損害なども請求できる可能性があります。
これらの賠償金について、適切な額を知ることが重要です。
被害者の方の中には、早期解決のために、保険会社の提示額に応じるという方もいらっしゃいます。
しかし、前提として「本来もらえるべき金額」がどの程度かを知ることは、意思決定を行うための重要なプロセスです。
一度示談書にサインをすると、後から撤回することはとても難しいため、示談を成立させる前に、適正額を知ることをお勧めいたします。
④専門家に相談すること
適切な賠償金の額を知るために、最も重要なことは、信頼できる情報を得ることです。
現在はインターネット上に様々な情報が溢れており、交通事故の賠償金に関する情報も入手できます。
しかし、インターネット上に公開されている記事は、不特定多数の方に向けられたものであり、個別具体的な状況を踏まえたものではありません。
そのため、交通事故被害者にとって、最適な情報とは言い切れません。
したがって、インターネットの情報は参考程度にとどめて、可能であれば専門家に相談することをお勧めいたします。
また、専門性が高い弁護士の場合、賠償金の算定だけでなく、保険会社との交渉のノウハウなど、インターネットに掲載されていない情報を持っている場合があります。
そのような弁護士にご相談されると、問題解決の道筋を教えてくれるでしょう。
まとめ以上、逸失利益についての正しい計算方法、請求のポイント等について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
逸失利益には、裁判基準、任意保険基準、自賠責基準の3つがあり、被害者の方は、裁判基準によって算出した適切な金額を受け取る法的な権利があります。
そのためには、保険会社の提示を鵜呑みにしないようにすることが大切です。
逸失利益やその他の賠償金については、適正額を知るために、できるだけ交通事故の専門家に相談することをお勧めいたします。
専門性が高い弁護士であれば、逸失利益を含めた賠償金全般について、適切な額をアドバイスしてくれるでしょう。
この記事が交通事故に遭われた方にとって、お役に立てば幸いです。
関連動画
その他の損害についての計算方法
