事故からすぐ弁護士のサポートを受けて後遺障害が認定された事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

(福岡市博多区)
受傷部位 | 首(頚椎捻挫)、腰(腰椎捻挫) |
等級 | 併合14級(頚部痛14級9号、腰部痛14級9号) |
ご依頼後取得した金額 |
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335万円 |
内訳
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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休業損害 | 66万円 |
傷害慰謝料 | 89万円(裁判所の基準100%) |
後遺障害慰謝料 | 100万円(裁判所の基準90%) |
過失相殺 | 80万円(年収×5%×5年) |
結果 | 335万円 |
Yさんは、信号待ちで停止しているところに、後ろから追突されるという交通事故にあいました。
事故のときには、YさんとYさんのお父様が乗っていました。
追突の衝撃は非常に大きく、Yさんの車と加害者の車の双方とも修理代が100万円もかかるほど損傷していました。
Yさんは、以前ご友人が同じように交通事故にあって弁護士に依頼していた話を聞いており、初めての事故でわからないことが多かったので、弁護士費用特約を使用して、弁護士に依頼しようと考え、デイライト法律事務所を訪れました。
弁護士は、Yさんから交通事故の状況の聞き取りを行い、車の写真も見せてもらいました。写真を見ても、衝撃が大きかったことがわかったので、一定期間の治療が必要だということはすぐに判断できました。
Yさんは事故の当日にお父様と一緒に救急病院を受診し、レントゲン検査を受けており、幸いにも骨折はなく、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断されていました。
そこで、弁護士は、Yさんにこれから治療をしていくにあたって、ポイントになる点や打ち切りに関する知識、万が一、痛みが取れなかった場合の後遺障害の手続について説明し、定期的に整形外科を受診するようにアドバイスをしました。
そして、事故も相対的にみて程度の大きいものだったため、すぐに弁護士が依頼を受けてサポートをした方がよいと判断し、事故から1週間の段階でしたがYさんからご依頼をいただきました。
ご依頼をいただいてから相手方保険会社へ受任通知を送付し、それ以降の連絡は全て弁護士を通して行うようにし、Yさんの負担を減らしました。
その上で、保険会社から定期的に治療状況の確認があった際に、Yさんの状況を保険会社に伝え、治療費の支払いを継続するように交渉を行っていきました。
事故から半年が近づいてきたタイミングで、保険会社からは「そろそろ症状固定ではないか」と連絡がありましたが、その段階ではYさんの痛みの症状は完全には取れていなかったため、もう少し治療を継続する旨を伝えました。
最終的に主治医の先生の問診時のお話やYさんの症状経過、保険会社との交渉状況を踏まえて、交通事故から半年強のタイミングで症状固定とし、後遺障害の申請を行うことにしました。
Yさんとしても、交通事故当初よりは痛みは軽減したものの、首と腰の痛みが事故以降継続しているということでしたので、主治医に相談して、後遺障害診断書を作成してもらうように手配しました。
Yさんは交通事故が初めてでしたので、後遺障害のことについてはわからないことも多かったため、弁護士が必要書類の説明を行い、印鑑証明書などのYさんの本人書類を準備してもらい、それ以外に必要な診断書や明細書、検査画像については、弁護士がYさんに代わって取得をし、後遺障害の申請を行いました。
弁護士による後遺障害の申請の結果、Yさんに残っていた首と腰の痛みについて、交通事故の程度や通院頻度、症状の推移を踏まえて、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当すると自賠責保険から認定を受けました。
Yさんに自賠責保険の結果をお知らせして、自賠責保険から受領した75万円をお渡ししました。Yさんとしては、75万円が受け取れること自体でご満足されていましたが、この時点ではまだ休業損害や慰謝料の話をしていませんでした。
そこで、弁護士からYさんにこれから保険会社との示談交渉を開始すると伝え、保険会社との交渉をスタートさせました。保険会社は、当初後遺障害の逸失利益について、むちうちなので3年間でと主張してきました。
しかしながら、Yさんの通院頻度や交通事故の程度からすれば、3年間で影響がなくなるとはいいきれない状況でしたので、保険会社の提案内容では示談できないと伝え、最低でも5年間は補償してもらう必要があると回答しました。
過失もない事案でしたので、裁判に移行することに対して、大きなデメリットはないと考えていましたが、最終的に保険会社が弁護士の主張を受け入れ、5年間の逸失利益を補償すると回答したため、示談を成立させました。
Yさんには、今回の交通事故で335万円の賠償金がお渡しできるという結果になり、Yさんもこれだけの金額が受け取れることに驚かれていらっしゃいました。
弁護士費用特約に加入している場合、どの段階で弁護士に依頼していただいても、クライアントの方の保険会社が弁護士費用を支払いますので、クライアントのご負担は原則ありません。
したがって、Yさんのように、交通事故が初めての経験で、保険会社とのやりとりに不安がある場合、弁護士に事故後すぐにご依頼いただくことで、弁護士が保険会社とのやりとりを代わりに行うことができます。
また、事故のすぐ後に依頼することで、専門家である弁護士のサポートを解決するまでの間、継続して受けることができます。
そのため、納得できる期間治療をしたり、適切な後遺障害が認定されたり、適切な賠償金が得られる可能性が弁護士に依頼せずに自分で進める場合に比べて高まるといえます。
弁護士費用特約に加入されている方は、是非とも事故にあったらすぐにデイライト法律事務所の弁護士までご相談ください。
