解決事例
更新日2020年8月21日

14級の認定を受け、保険会社提示額から2.5倍以上増額した事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Gさん

受傷部位首(頚椎捻挫)
等級14級9号
ご依頼後取得した金額
350万円(約2.5倍)

内訳
損害項目 保険会社提示額 弁護士介入後
傷害慰謝料 70万円 100万円裁判基準 通院7.5か月)
後遺障害慰謝料 75万円(自賠責限度額) 110万円(14級 裁判基準
後遺障害逸失利益 約210万円(5年間分)
結果 約350万円(約2.5倍)

 

状況

Gさんは、3年前に福岡市内のコンビニに入るために右折待ちで停止していたところ、後続車に追突される事故に遭いました。

この事故でGさんは頸椎捻挫と診断されました。

Gさんは、事故当初から頸部痛と頭痛の症状を訴え、整形外科に7.5か月ほど通院していました。Gさんはこの期間はほぼ毎日通院し、治療を受けていました。

実通院日数は170日に上っていました。

そして、痛み止めの薬を欠かさずのみ、痛みがひどいときにはトリガーポイント注射を何度か打ってもらっていました。

Gさんは7.5か月後に整形外科で症状固定との診断を受けたものの、症状が改善しないため、自費で整骨院での治療を続けました。

その後、後遺障害申請を行ったところ、頸部痛で14級9号が認定されました。

認定後に、Gさんは保険会社の提示と対応に疑問を感じ、弁護士に依頼されました。

 

弁護士の対応

解説図弁護士が、保険会社からの賠償提示の内容を確認したところ、傷害慰謝料は裁判基準の70%程度にとどまり、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、特段に区分けされることなく、合わせて 75万円というような提案でした。

そこで、弁護士は、全ての項目について、裁判基準(裁判をした場合の賠償水準で最も高い水準)で賠償額を算定し、相手保険会社に提示しました。

これに対して、保険会社は、後遺障害逸失利益については、当方の主張を認めましたが、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料については、裁判基準の90%とする提案をしてきました。

裁判をした場合、損害認定額の年5%の遅延損害金を請求することができます。

本件では、事故発生からすでに3年が経過していたので、裁判をすれば 年5% × 3年分で損害額の15%を加算した賠償額が認められる見込みがありました。

そこで、弁護士は、訴訟になった場合の賠償見込額を相手保険会社に伝えた上で、再度粘り強く交渉したところ、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も裁判基準100%で解決することができました。

最終的な賠償額は、当初、保険会社が提案していた金額の2.5倍以上の金額になりました。

また、本件は、交渉に要した期間は2週間程度であり、スピード解決することができた事案です。

 

弁護士のアドバイス

後遺障害が認定されている場合には、基本的に、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます。

しかし、保険会社から提示がある場合には、特に分けることなく、「後遺障害部分 75万円」といった提示がなされることが多々あります。

この 75万円というのは、自賠責保険における後遺障害14級の賠償金額です。

相手保険会社は、被害者に賠償金を支払った後に、自賠責保険に対して自賠責保険の基準の範囲内で賠償金を回収することができます。

したがって、後遺障害部分について、被害者に支払う賠償金が75万円のみで済めば、相手保険会社は後遺障害部分に関して負担がないということになります(相手保険会社は自賠責保険会社から 75万円を回収できるのです)。

ですから、相手保険会社は、後遺障害14級の場合には、まず 75万円での提案をしてくることが多いのです。

相手保険会社の賠償提示の内容は、必ずしも妥当な金額でないことは多々ありますので、すぐに示談してしまうのではなく、一度、弁護士に相談された方が良いでしょう。

 

 


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