パートで働く主婦が休業損害を認められた事例

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

(福岡市城南区)
受傷部位 | 首、腰(頸椎捻挫、腰椎捻挫など) |
等級 | 併合14級 |
ご依頼後取得した金額 |
---|
約350万円 |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
---|---|
傷害慰謝料 | 約100万円 |
後遺傷害慰謝料 | 110万円 |
後遺障害逸失利益 | 約70万円 |
休業損害 | 約70万円 |
回収額 | 約350万円 |
※その他にも治療費など表には記載していない損害があります。回収額は過失相殺した後の金額です。
Rさんは、前方の横断歩道に歩行者がいたため、横断歩道の手前で停車しました。
そうしたところ、前方不注視の後続車両に追突されたのです。
この事故によりRさんは、幸い骨折や脱臼はなかったものの、頸椎捻挫、腰椎捻挫などの傷害を負いました。
事故後Rさんは、整形外科に通院を開始し、継続してリハビリを受けていましたが、事故から約半年経過した頃に、相手保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまいました。
首と腰に痛みが残ったままだったので、どうすればよいのか不安になったRさんは、弊所に相談に来られました。
弁護士は、Rさんに事情を聞いたところ、治療の継続を希望しており、実際に治療することで痛みは軽減しているとのことでした。
そこで、弁護士はRさんと相談して、さらに一定期間治療を継続した上で、後遺障害の申請を行うという方針を執ることにしました。
保険会社から治療費の打ち切りにあってから約2ヵ月間、Rさんは自費で治療を継続して症状固定となり、後遺障害の申請を行うことになりました。
医師に後遺障害診断書を作成してもらい、その他必要書類の一切を弁護士において取りまとめ、後遺障害の申請を行いました。
そうしたところ、Rさんの首及び腰の痛みについて、それぞれ後遺障害14級9号が認められ、併合14級という認定を受けることができました。
弁護士は、この認定に基づき、裁判基準(裁判になった場合の賠償水準で最も高い水準)でRさんの損害を計算し、相手保険会社に請求を行いました。
これに対して、保険会社は、傷害慰謝料と後遺傷害慰謝料については裁判基準の80%しか認めませんでした。
また、後遺障害逸失利益については、労働能力喪失期間を2年で計算していました。
さらに、休業損害については、Rさんがパートで働いており、パートは休んでいなかったことから、主婦としての休業損害の支払いに難色を示していました。
弁護士は、Rさんには強い痛みが首と腰の2カ所に残ってしまっていることや、自費で整骨院などにも通院していることなど、Rさんがいかに精神的苦痛を被ったかを具体的に説明しました。
そうしたところ、最終的には、傷害慰謝料と後遺傷害慰謝料について、裁判基準100%となり、労働能力喪失期間は5年間ということで解決をすることができました。
また、休業損害については、Rさんがパートを休めなかった理由や家事にいかなる支障が出ていたかを説明することで、主婦としての休業損害を認めてもらうことができました。
パートをしていても主婦休損は請求できる
パートをしながら主婦業をしている兼業主婦(主夫)の方も主婦休損を請求することができます。
被害者の方の中には、主婦としての休業損害を請求できることを知らない方もいらっしゃいますので、請求漏れがないようにしなければなりません。
ただし、本件のように、パートを全く欠勤していない場合には、パートができているんだから、家事もできるはずという主張が保険会社からされることがよくあります。
しかし、仕事場の状況(繁閑や人手の多寡など)によっては、休みたくても休むことができず、痛みに耐えながら仕事をしている方もいらっしゃいます。
無理して仕事をしている結果、自宅では家事が全くできなかったという方もいるでしょう。
したがって、保険会社には、「パートで働ける」⇒「家事もできるはず」という理屈は必ずしも成り立たないことを十分に説明する必要があります。
保険会社への説明について説明するにあたっては、実際にどのような理由でパートに出ざるを得なかったのか、実際に家事はできていなかったのかを具体的事実に基づいて説明する必要があるでしょう。
食事を作ることができず、外食や惣菜などで食事をせざるを得なくなったような場合には、レシートなどを保管しておいて、保険会社に提出することもあります。
主婦の逸失利益
逸失利益は、後遺障害が残ってしまったことで、働きづらくなり減収してしまうことに対する補償です。
家事は、金銭的に評価できると考えられているため、主婦の場合にも逸失利益は請求することができます。
