解決事例
更新日2020年8月21日

左第5趾中節骨骨折で後遺障害認定され260万円を獲得した事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Kさん

受傷部位左第5趾中節骨骨折、腰部打撲、左肩打撲等
等級併合14級(左足14級8号、腰部痛14級9号、左肩痛14級9号)
ご依頼後取得した金額
260万円

内訳
損害項目 保険会社提示額 弁護士介入後
治療費 整骨院での施術費は認めない。 整骨院の施術費もすべて認める。
傷害慰謝料 84万円 120万円(裁判基準 赤本別表Ⅰ)
後遺障害慰謝料 77万円 110万円(裁判基準)
後遺障害逸失利益 約70万円 約75万円(裁判基準 5年間)
過失相殺 30% 10%
弁護士費用 なし 約20万円
遅延損害金 なし 約10万円
結果 和解額260万円

 

状況

解説図Kさんは、大型バイクで走行していたところ、路地から飛び出してきた自動車と衝突し、そのはずみでバイクから投げ出され転倒する事故にあいました。

Kさんはこの事故で、左足第5中節骨骨折のけがをしました。その他にも腰部打撲、左肩打撲の診断を受けました。

事故後Kさんは骨折した左足をしばらく固定し、その後は整形外科と整骨院を併院して通院を続けました。

事故から半年を経過した段階で症状固定となり、後遺障害申請の結果、骨折した左足小指の可動域制限で14級8号、腰部痛で14級9号、左肩痛で14級9号と認定され、併合14級と判断がなされました。

この結果を受けて、Kさんはその後の保険会社との交渉を弁護士に依頼しました。

 

弁護士の対応

後遺障害の認定結果を踏まえ、賠償額を算出し、相手方保険会社と交渉を行いました。

ところが、相手方保険会社は、「整骨院での骨折部の治療は柔道整復師法に反しており認められない。」と主張して、整骨院の施術費を認めませんでした。

また、賠償額は裁判基準の70%と回答してきました。

そのため、示談での解決は困難と考え、示談交渉をすぐに打ち切り、裁判を提起しました。

裁判では、示談交渉と同様に整骨院の施術費の問題に加え、Kさんの過失が問題となりました。

相手方は、「自分がすでに交差点に進入していた。」、「Kさんにもカーブミラーを確認しなかった重大な過失がある。」として30%の過失相殺を主張しました。

これに対し、弁護士は整骨院での治療によりKさんの症状が改善していることを主張し、過失相殺については警察により作成された実況見分調書を用いて、Kさんが跳ね飛ばされた位置やバイクの停止位置からすれば、加害者が先に交差点に進入していたという主張は不合理であることを主張しました。

その後、裁判所から、整骨院の施術費も賠償に含め、慰謝料は裁判基準満額、逸失利益5年間で、過失相殺はこちらの主張を酌んで10%という内容の和解案が示されました。

この和解案では、弁護士費用や遅延損害金も含まれており、最終的にKさんは既払金以外に 260万円を受け取ることができ、賠償総額は 450万円を超える内容で解決しました。

 

弁護士のアドバイス

示談交渉で合意をするか、あるいは裁判により解決を図るかは、様々な考慮要素を総合的に考えて決める必要があります。

本件では、大きな争点としては、①整骨院の施術費用、②過失相殺の2点でした。

本件では、整形外科の診療録などを参考に治療経過を確認したところ、整骨院の施術の必要性、相当性も認められる見込みがありました。

また、過失相殺についても、警察が作成している実況見分調書を見ると、Kさんの話に沿った内容になっており、裁判になったとしてもKさんの言い分が認められる可能性が高いと見込まれました。

さらに、その他の賠償項目についても、特に不利になる点は見当たらず、また、裁判になった場合には、遅延損害金(事故日から支払日まで年5%)と弁護士費用(損害認定額の10%)を追加で請求することができます。

こうした事情を踏まえて、Kさんと相談した上で、本件では裁判により解決することを決めました。

最終的な結果としては、整骨院の施術費用も全て認められ、賠償総額も大幅に増額することができ、さらに、裁判から約半年で和解することができましたので、本事例は、裁判をするした事例の成功事例と言えます。

 


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