解決事例
更新日2021年11月18日

追突事故で後遺症が残り、弁護士サポートで後遺障害が認定された事例

執筆者:弁護士 木曽賢也 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Vさん

受傷部位首(頚椎捻挫)、腰(腰椎捻挫)
等級併合14級(頚部痛、腰部痛)
ご依頼後取得した金額
295万円

内訳
主な損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 105万円
後遺障害慰謝料 110万円(裁判所の基準)
逸失利益 80万円(年収×5%×5年)
結果 295万円(治療費を除く)

 

追突事故による怪我が回復せず、後遺症が懸念されたVさん


Vさんは、右折をしようと対向車の車の流れが切れるのを待っていました。

そのときに後ろから前方不注意の車が追突してきました。

追突事故によりVさんの車は70万円ほど修理代がかかってしまいました。

この追突事故でVさんは、その日に救急病院を受診し、念のため頭部のCTを撮影しましたが異常はなく、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。

その後は、自宅近くの整形外科に受診をし、治療を行いました。

Vさんは首と腰の痛みが強かったため、整形外科の受診回数も多くなっていました。

その中で右側の手先がしびれるという症状があり、なかなか改善しないため、MRI検査を複数の病院で受けるように通院していた整形外科の医師から指示を受けました。

その結果、MRIで脊髄が細くなっている所見があると指摘されました。

こうしたMRI所見も踏まえて、自宅近くの整形外科に通院を継続していましたが、交通事故から10か月ほど経過してもなかなか症状の改善がみられなかったため、後遺症の補償が気になったVさんは交通事故の専門家である弁護士に相談してみようと考え、当事務所の弁護士に相談されました。

 

 

弁護士の対応で後遺障害が認定され、示談交渉から約1週間で解決

弁護士イメージ弁護士がVさんから相談をお受けした時点で、追突事故から10か月が経過していましたが、保険会社からはまだ治療の打ち切りの話はあがっていませんでした。

しかしながら、事故から1年経とうとしていたため、いつ治療の終了の話があってもおかしくない状況であったため、その旨を説明し、後遺症が残る可能性も高く、後遺障害の手続を弁護士に任せて進めた方がよいとアドバイスをし、ご依頼をいただきました。

そして、Vさんに保険会社から連絡がかかってきたタイミングで弁護士から受任通知を送付し、症状固定に向けたやりとりをVさんに代わって行いました。

保険会社から連絡が入った時点でMRI検査を受けた病院の通院の予約日がすでに決まっていたので、その日までは保険会社に治療費をみてもらうよう、弁護士が交渉し、了承をもらいました。

後遺障害診断書作成イメージそして、その予約日に後遺障害診断書を作成してもらえるように、事前にVさんに診断書の用紙を弁護士から準備をし、医師に作成をお願いしました。

同時に、弁護士は保険会社からVさんの追突事故に関する資料を取得し、後遺障害の申請の準備を進めていきました。

Vさんは複数の病院で検査を受けていたため、検査を受けた病院からそれぞれレントゲンやCT、MRI画像を取得しなければならず、弁護士がVさんに代わって、すべての病院の画像を取得もしました。

こうした準備を弁護士が行って、Vさんに残った後遺症について、自賠責保険へ後遺障害の被害者請求を行いました。

その結果、弁護士の見通しどおり、Vさんに残った首の痛みや手先のシビレ、腰の痛みについて、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害に該当するとして、併合14級が認定されました。

後遺障害の結果を踏まえて、弁護士はすぐに保険会社との示談交渉に移っていきました。

示談交渉示談交渉に入った時点で、追突事故からすでに1年以上経過していたこともあり、保険会社の担当者が変更となり、新たな担当者と弁護士で示談交渉を行いました。

この担当者は弁護士が介入しているということもあり、早期解決を希望し、1回目の回答から傷害慰謝料は105万円、後遺障害慰謝料は裁判所の基準どおりの110万円、逸失利益についても5%、5年間というむちうちの後遺障害について、裁判所の基準となっている補償内容を提案してきました。

そのため、弁護士はVさんに裁判になっても今の保険会社の提示額と同程度の水準になることを説明し、示談することにしました。

後遺障害が認定されて、示談交渉を開始してわずか1週間ほどでの解決となり、Vさんは自賠責保険への後遺障害の申請により先に受け取っていた賠償金と合わせて295万円の賠償金を獲得することができました。

 

 

弁護士のアドバイス

追突事故といっても、その程度はそれぞれです。

今回のVさんのように、車が大きく壊れてしまうほどの追突事故もあります。

事故規模が大きければ、それ程被害者に与えた衝撃が大きかったということで、後遺障害認定に傾く有利な事情といえます。

むちうちイメージこのような場合、それだけ衝撃が体に加わるわけですので、むちうちによる後遺症が残ってしまうことがあります。

具体的には、首や腰の痛み手先や下半身のしびれといった神経症状です。

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こうした後遺症を補償してもらうためには、自賠責保険の後遺障害の認定を受けなければなりません。

後遺障害として認定を受けるためには、適切な申請をする必要があります。

この点につき、弁護士は、被害者請求という形で後遺障害申請のサポートが可能です。

例えば、被害者の方の同意書を取り付けて、病院から画像(レントゲン、MRI、CT)の開示を受けたり、カルテの開示を受け、被害者請求の際に自賠責保険に提出するなどのサポート方法です。

また、今回のVさんのように、事故規模が大きければ、修理費用の見積書や車両損傷写真といった物損資料を提出することもあります。

後遺障害の認定を受けることでVさんのように、むちうちといえども後遺障害慰謝料や逸失利益といった項目の補償を得ることができるようになります。


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