バイク事故で弁護士に依頼し150万円以上の補償が認められた事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

(山口県下関市)
受傷部位 | 頸部、腰部 |
等級 | 併合14級(14級9号(頸部痛、腰部痛)) |
ご依頼後取得した金額 |
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約160万円 自賠責保険(75万円)を除く |
内訳
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 87万3000円(裁判基準90%) |
後遺障害逸失利益 | 約90万円(5%,5年間 裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 約100万円(裁判基準90%) |
過失相殺 | 15%→10% |
結果 | 160万円 |
Tさんは、奥さんと2人乗りでバイクで交差点を直進していました。そこに、右折できると考えて、走行してきた自動車が道を塞ぐ形になったため、衝突する交通事故にあいました。
Tさんは、交通事故直後に救急車で搬送されましたが、骨には異常はなく、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。交通事故後は、整形外科に通院し、消炎鎮痛の処置をしてもらいました。
しかしながら、痛みが完全に改善することはなく、特に腰については、痛みだけでなく下肢のシビレも生じていたため、MRI検査を受診しました。そして、変性所見が認められると診断されました。
最終的にTさんは、交通事故から7か月弱通院を継続し、症状固定となりました。そして、後遺障害の申請の結果、頸部痛と腰部痛それぞれで14級9号の認定を受けました。
後遺障害の認定を受けたものの、今後適切な補償が得られるか不安に感じたTさんは弁護士に依頼しました。
弁護士は、Tさんの後遺障害の認定書類を確認するとともに、Tさんの交通事故以前の収入状況も確認して、相手方への請求額を算出しました。
Tさんのケースでは、過失相殺も問題になっていたことや奥さんの件もあったため、相手方にも弁護士がついて、弁護士同士で交渉することになりました。
当初、相手方は、逸失利益は3年間、慰謝料は80%、過失相殺は15%と主張していましたが、弁護士間で電話による直接の交渉を行うことで、書面のやりとりを減らし、スピード感をもって交渉に当たりました。
そして、交通事故によるTさんの症状経過や仕事への影響を伝えることで、逸失利益については裁判基準の5年間、慰謝料は裁判基準の90%という結果で示談が成立しました。
過失相殺を10%に減らすことができたことやTさんは弁護士費用特約に加入していないこともあって、早期解決での解決を目指し、実際に交渉開始から1か月かからずに解決することに成功しました。
バイクでの交通事故の場合には、自動車に比べて、体がむき出しになっている分、重症に至るケースが多いです。
今回のTさんは骨折は生じていませんが、それでも半年以上の通院を余儀なくされ、後遺障害が認定されています。
ヘルメットをかぶるのは当然ですが、夏でもライダー用のジャケットを着たり、肌の露出が少ない服を着るなどする必要があると思います。
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