解決事例
更新日2020年8月14日

異議申立てによりむちうちで12級13号の後遺障害が認定された事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Eさん

受傷部位首(頚椎捻挫)、腰(腰部捻挫)
等級併合11級(12級13号(頚部痛)、12級13号(腰部痛)
ご依頼後取得した金額
880万円

内訳
損害項目 弁護士によるサポート結果
後遺障害等級 併合14級→併合11級
傷害慰謝料 85万円(裁判基準の90%)
後遺障害逸失利益 420万円(年収の20%、12年間)
後遺障害慰謝料 378万円(裁判基準の90%)
結果 880万円

 

 

状況

Eさんは、信号待ちしていたところ後続から猛スピードで走ってきた車に追突される交通事故にあいました。

衝撃の反動でEさんの車も前方に押し出され3台の玉突き事故になりました。

この事故でEさんが乗っていた自動車は、前後が大きく潰れてしまい、修理費も 100万円以上かかる状態でした。

その後、Eさんは近くの整形外科を受診し、治療を開始しました。

受傷当時から頚部痛、腰部痛、左の下肢の知覚低下の症状があり、消炎鎮痛処置と投薬を受けていました。

交通事故から1か月ほど経過したところで、事故も大きかったため、弁護士費用特約にも加入していたこともあり、Eさんは弁護士に相談することにしました。

 

弁護士の対応

弁護士は、Eさんに今後の交通事故解決までの流れを詳細に説明し、治療に専念してもらうようアドバイスしました。

そして、3か月ほど治療を行っても知覚以上やシビレといった神経症状の改善がなかったため、通院先の整形外科から紹介状をもらい、MRI検査を受けました。

このMRI検査で椎間板の変性所見があると指摘されました。

その後も平日はほとんど通院され、治療を継続していましたが、交通事故から6か月ほど経過した時点で症状固定となりました。

そこで、弁護士はEさんに神経症状が出ていたため、主治医の先生にスパーリングテストやジャクソンテストといった誘発検査だけでなく、深部腱反射検査や筋萎縮検査を行ってもらうようお願いしました。

解説図検査結果によれば、頸部については右側で所見が出ている状態でした。

後遺障害診断書にもそうした検査所見を記載してもらいました。

MRIの検査画像も取得して、弁護士が自賠責保険へ提出したところ、頚部痛、腰部痛それぞれに14級9号の認定を受けました。

Eさんは、症状固定後も健康保険を使用して自費で通院を継続しており、弁護士と相談の上、12級13号の可能性もあるとして、異議申立てを行うことにしました。

異議申立てのために再度主治医から検査病院を受診し、各種神経検査を行ってもらい、その結果を書面にまとめてもらいました。

新たな検査結果と症状固定後の通院資料を追加の資料として弁護士は異議申立書を作成し、異議申立てを行いました。

その結果、頚部の神経症状が右側に出ていることとMRI画像で変性所見が右側に認められていることから画像所見と実際の症状が整合しており、Eさんの治療状況から14級ではなく12級13号が相当であるとして、異議申立てが認められました。

同様の理由で、腰部の症状についても、MRIの画像所見と症状の整合性があると判断され、12級13号が認定されました。

その結果、併合で11級と14級から3等級上がるという結果になりました。

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この異議申立ての結果も踏まえて、保険会社と示談交渉を行いました。

弁護士当初、保険会社は、首と腰の症状はそれぞれ「痛み」であるため、逸失利益の喪失期間は10年間もないのではないかと主張していましたが、弁護士は症状固定後もEさんが自費で通院している事情を伝えて、併合11級のEさんの事案では10年でも短いと主張し争いました。

最終的には、11級の喪失率の目安とされる20%で喪失期間を12年間とする内容で示談が成立しました。

賠償金としては治療費を除いて 880万円となり14級で認められる賠償金の4倍以上の補償が得られました。

 

弁護士のアドバイス

14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」といえる場合に認定されます。

12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」といえる場合に認定されます。

違いは「頑固な」神経症状を残しているかどうかです。

どういった場合に「頑固な」神経症状が残っていると言えるかというと、残っている痛みが交通事故が原因で生じていることを医学的に証明できる場合に認められます。

残っている痛みが交通事故が原因で生じていることを医学的に証明できないまでも、医学的に説明できる場合に、14級9号が認定されます。

医学的に説明できない場合には、非該当(等級に該当しない)の認定になります。

骨折等がない場合で、痛みの残存を医学的に証明することは難しいため、むちうちで12級13号の後遺障害が認定される例はそれほど多くありません。

むちうちで後遺障害の12級が認定される場合について、詳しくはこちらをご覧ください。

レントゲン医学的に証明するためには、画像所見が非常に重要であると考えられています。

すなわち、症状と整合する画像所見が認められるという点が12級が認定されるかどうかの一つの判断基準です。

Eさんの事例では、症状が出ている右側に変性所見が画像上確認できるという点が異議申立ての認められた理由の一つでしょう。

異議申立てにより認定を覆すこと自体が容易なことではありませんが、その中で今回数少ないむちうちでの12級13号の獲得ができたことで本当に良い解決になったと思います。

 

 


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