後遺障害申請を弁護士に依頼し、むちうちで14級9号を獲得した事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

(福岡市南区)
受傷部位 | 首(頚椎捻挫) |
等級 | 14級9号(頚部痛、手のシビレ) |
ご依頼後取得した金額 |
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295万円 |
内訳
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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休業損害 | 60万円 |
傷害慰謝料 | 80万円 |
後遺障害逸失利益 | 55万円(年収×5%×5年間 裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 100万円(裁判基準の90%) |
結果 | 295万円 |
Fさんは、青信号で交差点を直進しようとしていたところ、右側から右折の方向指示表示が消えたにもかかわらず、信号無視で右折をしてきた自動車と衝突する交通事故にあいました。
この事故でFさんの自動車は修理に 70万円ほどかかるほど大破してしまいました。
Fさんは事故から2日後に整形外科を受診し、レントゲン検査を受け、骨には異常がなく、頚椎捻挫と診断されました。
その後、整形外科と整骨院に通院を継続していましたが、交通事故後から手のシビレを感じるようになったため、紹介状をもらってMRI検査を受け、ヘルニアを指摘されました(頚椎椎間板ヘルニア)。医師の話では、事故をきっかけに症状が出てきた可能性が考えられるとのことでした。
その後、検査結果も踏まえて、整形外科での通院を継続していました。痛みやシビレが強く、ブロック注射を打ってもらうこともありました。
整形外科での治療を半年ほど続けていたところ、相手方保険会社より症状固定の打診があり、今後のことが不安になったさんは弁護士に相談することにしました。
弁護士は、Fさんから治療経過と現在の症状を相談時に聞き取りしました。そして、Fさんとしてもここ1か月前後で症状の改善は見られないということでしたので、保険会社とも話した上で、症状固定後、後遺障害の手続を進める方針を立てました。
そして、Fさんはシビレを強く感じていたため、弁護士から医師にお願いして、神経学的な検査を行ってもらい、腱の反射の低下している所見があることを後遺障害診断書に記入してもらいました。
そのほかにも、事故の衝撃の大きさを示すために、相手方保険会社から示談済みの物損資料も取り付け、後遺障害診断書などの書類と合わせて、自賠責保険に被害者請求を行いました。
その結果、頚椎捻挫後の頚部痛、手のシビレの症状について、事故の大きさや症状の一貫性などから14級9号が認定されました。
この結果を受けて、相手方の保険会社と示談交渉を行いました。
相手方保険会社は、後遺障害逸失利益について、3年間のみの補償で十分であると主張してきました。
しかしながら、Fさんは配管工の仕事をしており、手のシビレで配管を思うように持てずに、症状の強い日は仕事を休んだりしている状況が続いていたので、弁護士はそうした事情を伝えた上で、5年間の補償を求めました。
その後も数度の交渉を保険会社と行い、賠償額の攻防を続け、最終的には逸失利益については、症状固定から5年間の補償を得ることで示談が成立しました。
Fさんのケースでは、頚椎椎間板ヘルニアと指摘されましたが、医師が「事故をきっかけに症状が出てきた可能性がある」と言及していたことが認定にも影響したと考えられます。
椎間板は急激にヘルニアになることはほとんどないと言われており、変性所見は年齢による経年的な変化であることが多いのが実情です。しかしながら、その中でもFさんのように事故前は神経症状としては無症状の方もいらっしゃいます。
こうした指摘も踏まえて、自覚症状が医学的に説明可能であるという14級9号の基準に該当すると調査事務所が判断につながったといえます。
後遺症についてお困りの方は、一度専門である弁護士に相談されることをお勧めします。
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