弁護士コラム

過去に後遺傷害認定された部位が別事故で再び後遺障認定された事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

事案の概要

交通事故のイメージ画像男性が青色信号に従って交差点に進入したところ、その進路左側から赤色信号を無視した相手車が交差点に進入し、男性の運転する車側面に衝突しました。

この衝突で男性の車は横転し、一回転し大破。男性は頸椎捻挫、頸部神経根症、腰椎捻挫、右坐骨神経痛、右第8、9肋骨骨折を受傷しました。

自賠責認定は非該当でしたが、裁判で右上肢、腰部痛及び右下肢に後遺障害等級表の第14級第9号に該当する後遺障害を負ったと認定されました。なお、男性は約8年前に別件事故1で腰椎捻挫について、約4年前に別件事故2で頚椎捻挫について、自賠責でそれぞれ14級9号の後遺障害等級に認定されていました。

判旨

裁判所は、
1.別件事故1、2の後遺障害の残存について
「別件事故1ないし別件事故2による後遺障害の程度や本件事故までの間に相当期間が経過していること」
「(男性は)富士山に登頂した他、野球の試合に4番1塁手として出場するなどしており、本件事故当時、積極的にスポーツをしていたこと、(男性は)本件事故当時、腰痛や右上肢しびれの症状等のための通院等しておらず、別件事故1ないし別件事故2による後遺障害が残存していたことをうかがわせる証拠も見当たらないこと」
「別件事故1ないし別件事故2による後遺障害は、本件事故当時、残存していたと認めることはできない」と判断しました。

2.本件事故後の後遺障害について
「本件事故は、相手車の男性車への衝突によって、男性の車が横転し、一回転し大破、全損となった態様であること」
「本件事故によって、頸椎捻挫、頸部神経根症、腰椎捻挫、右坐骨神経痛及び右第8、9肋骨骨折の傷害を負ったと診断され、右上肢痛・しびれ及び腰部痛等の後遺障害が残存したと診断されていること」
「自賠責保険の後遺障害等級認定手続において、本件事故による頸部受傷後の右上肢痛・しびれ及び腰部痛の症状については、後遺障害等級表の第14級第9号に該当する後遺障害が残存していることは否定されていないこと」

裁判のイラスト以上のような理由により、過去に後遺障害を認定されていても再度後遺障害を認定しました。

補足説明

後遺障害とは、自賠法施行令2条1項2号では「傷害が治ったとき身体に存する傷害」とされています。そして、一度後遺障害が残り認定を受けたのだから治るはずがないと「永久残存性」があることを前提としています。

この事案においても、自賠責では過去に認定を受けた部位について後遺障害を認定しませんでした。

しかし、裁判例では頚椎捻挫など後遺障害について労働喪失期間が3年ないし7年という短い期間に限定されることが多くあります。とすると、一度認定された後遺障害の労働喪失期間を越える場合、新たに後遺障害認定される可能性があります。

弁護士鈴木啓太イラスト交通事故の損害賠償でお困りの際は、弊所の弁護士にご相談ください。交通事故に精通した弁護士が対応させていただきます。

 

 


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