私は専業主婦なのですが、後遺障害逸失利益はどうなりますか?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

解説する男性のイメージイラスト専業主婦の場合、賃金センサスに基づき、女性労働者の平均賃金額を基礎収入として逸失利益の計算を行います。

専業主婦の方は、給与を受け取っているわけではないため、現実的には収入はありません。

しかしながら、後遺症が残る場合に逸失利益が一切認められないということはありません。

後遺症の逸失利益の計算

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 = 後遺症による逸失利益

上記のように、基礎収入、労働能力喪失率に労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛けて算定します。

 

家事従事者とは

家事従事者とは、性別・年齢を問わず、家族のために炊事や洗濯などの主婦的労務に従事する人のことです。

主夫も家事従事者となります。

ただし、1人暮らしの方の場合は、自分の生活のために家事を行っているにすぎませんので、家事従事者と評価することはできません。

あくまで自分以外の誰かのために家事労働に従事していることが必要です。

家事従事者の基礎収入

家事従事者は、会社員や自営業者と異なり家事労働から給与などの労働対価を得ていません。

しかしながら、実務上家事労働は財産的に評価の対象となっています。

ですので、家事従事者の後遺症による逸失利益を算定し、その補償を請求することは可能です。

基礎収入は、原則として女性労働者の平均賃金(賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計の全年齢平均賃金または年齢別平均賃金)を使います。

男性の家事従事者である「主夫」の基礎収入も「女性」労働者の平均賃金を使います。

労働能力喪失率

労働能力喪失率は後遺障害の等級に対応していますので、被害者が認定された等級により異なります。

等級別の労働能力喪失率については下記の表を参照ください。

第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
100% 100% 100% 92% 79% 67% 56%
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
45% 35% 27% 20% 14% 9% 5%


労働能力喪失期間

カレンダーのイラスト労働喪失期間は、原則として就労可能年数(67歳)から症状固定日の年齢を引いて計算します。

障害の内容、部位、年齢、職業、地位、健康状態などによって労働喪失期間が異なることがあります。

むち打ち損傷による後遺症の労働能力喪失期間は、14級の場合には5年程度が目安になります。

ライプニッツ係数

悩む女性のイラスト後遺症による逸失利益から中間利息を控除するためライプニッツ係数という係数をかけます。

労働能力喪失期間である67歳に至るまで間の得られる収入を、後遺症が認定された時点で賠償金としてまとめて取得できることで、賠償金を受け取った時点から67歳に至るまでの間に運用して利益を得ることができることも可能になるからです。

この運用して得られる利益を中間利息といい、公平の観点から賠償金から差し引きます。

 

専業主婦の後遺症による逸失利益の計算例

 

35歳の専業主婦が交通事故で腰椎骨折を受傷し、後遺症第11級7号に認定された場合の逸失利益の計算例

解説する主婦のイメージイラスト・基礎収入:女子全年齢平均賃金364万1,200円(平成26年)
・11級の労働能力喪失率:20%
・就業可能年数:67歳-35歳=32年
・32年に対応するライプニッツ係数(年金原価)15.8027

以上より、
364万1,200円×0.2×15.8027≒1,150万8,158円が逸失利益になります。

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