知人から借りた自動車での交通事故は自分の保険で対応できる?

知人から借りた自動車で交通事故に遭いました。
知人の保険ではなく、自分の保険で対応することはできますか?
交通事故を起こした車を運転していた方が任意自動車保険に加入されていれば、他車運転特約で交通事故対応が可能です。
その場合、契約されていた任意自動車保険の範囲内の補償が適用されます。
目次
他者運転特約
他車運転特約とは、他人の自動車を運転しているとき起こした交通事故に対する特約です。
事故車両の運転手が被保険者として自分の保有する車両に契約している任意自動車保険を事故車両の任意自動車保険に優先して適用する特約のことです。
任意自動車保険に加入していれば自動付帯されています。
適用される補償内容
交通事故を起こした車両の運転手が被保険者として契約している任意自動車保険の補償内容が適用されます。
具体的には、以下のようなものがあります。
対人賠償保険
対人賠償保険は、他人の生命または身体を害した結果、その損害を補てんするものです。
自賠責保険の限度額を超えた場合被害者への治療費が補償されます。
ただし、被保険者が被保険者の父母、配偶者(内縁配偶者含む)、子を負傷させた場合には適用されません。
対物賠償保険
対物賠償保険は、他人の財物を破損、汚損、滅失させた損害を補てんするものです。
相手の車両や建物などの修理代が補償対象となります。
ただし、被保険者が被保険者の父母、配偶者(内縁配偶者含む)、子の物を破損等させた場合は、対人賠償保険同様、対物賠償保険は適用されません。
人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故傷害保険
事故車両の運転手や同乗者が死傷した場合に怪我の治療費等が支払われるものです。
車両保険
事故車両の運転手が契約していた車両保険額を限度に、事故車両の修理費が支払われます。
適用要件
他車運転特約が適用される要件です。
対象となる運転手
1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者
3.記名被保険者または配偶者の同居の親族
4.記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
→「未婚」とは一度も婚姻をしたことがないことをいい、婚姻した後に離婚したような場合は、「未婚」には当たりません。
被保険自動車
・自家用8車種であること
・被保険自動車の所有者及び被保険者が個人であること
借りた自動車の場合
・自家用8車種であること
→借りた車両(事故車両)が営業ナンバー(緑、黒ナンバー)の場合は適用されません。
・記名被保険者、その配偶者、記名被保険者または配偶者の同居の親族の所有する車でないこと
・記名被保険者、その配偶者、記名被保険者または配偶者の同居の親族が常時使用する車両でないこと
→借りっぱなしの車両を自分の車両のように使っていた場合は「常時使用」に該当します。
・交通事故が運転中であること
免責事項
以下に該当するような場合、他者運転特約は適用されません。
1.会社業務で、会社所有の車両を運転していたとき
2.修理、保険、給油などで自動車を扱う業者が、顧客の車両を運転したときの交通事故
→このような場合は自動車業者の賠償責任保険で賠償をします
3.事故車両について正当な権利を有する者の承諾を得ないとき
→泥棒による運転などが代表例です。
以上のように、他車運転特約が使える場合であれば、他人から借りた車両で交通事故を起こした場合も、賠償を受けることができます。