外国人の逸失利益や休業損害の算定方法は?【弁護士が解説】
在留資格の有無など、被害者となった外国人の立場によって変わってきます。
以下では、立場に応じて解説しています。
外国人の交通事故
外国人の交通事故の場合、日本に永住資格を有している外国人なのかどうか、日本で就労しているのかどうか、旅行などの短期滞在なのかどうかによって、対応が変わってきます。
交通事故は、日本人に限った話ではありません。
日本には様々な国から多くの外国人が毎年訪れており、こうした外国人が交通事故にあうということも十分に考えられます。
永住資格を保有している場合
外国人であったとしても、永住資格を保有している場合には、特段日本国籍者と変わるところはありませんから、通常の日本国籍者と同様の考え方で逸失利益や休業損害を算定して問題ありません。
すなわち、被害者のおかれている状況に応じて、会社員であれば、交通事故前年の収入状況、主婦であれば、賃金センサスを利用して逸失利益や休業損害を算出します。
就労可能な在留資格を持っている場合
この場合、日本で収入を得ていますから、日本で得ていた収入額を基礎として、休業損害や逸失利益を計算します。
在留期間を超えて逸失利益の賠償を請求する場合には、在留期間が更新され、引き続き日本で就労する蓋然性(可能性)があることを立証する必要があります。
短期滞在(観光等)で訪れていた場合
この場合、日本では就労実態がないので、その分休業損害はありませんが、本国で休業損害が生じた場合には、本国における収入額を基礎として休業損害を計算することになります。
もっとも、治療のために日本における在留が長期になった場合には、生活を維持することが困難になる可能性があるので、日本滞在中の家賃や食費を積極損害として賠償を求めるか、慰謝料の斟酌事由とすることを主張すべきでしょう。
逸失利益についても、日本で就労していない以上、その外国人の本国での収入額を基準として算定されるのが原則です。
ただし、本国の収入額を基準とする際の為替レートの問題が生じることがあります。
考え方としては、交通事故時点や症状固定時点など、一定の時点における為替レートを基準とすることになります。
不法就労していた外国人や密入国の外国人の場合
この場合、 違法な就労による収入を基礎とすることには問題があるとも思われますが、裁判例の多くは、日本における現実の収入を基礎としているものが多いです。
逸失利益については、事故後3年程度は日本に在留する可能性が高いと考えて、その期間は日本における現実の収入を基礎として計算し、その後については本国の収入額で計算するという裁判例が多いです。
このように、外国人の休業損害や逸失利益の算定は、外国人の性格によって異なり、外国法とも絡んで問題となることが多いので、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。