歩行者と自動車・バイクの事故の過失割合は?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

歩道や歩行者専用道を通行する歩行者は自動車・バイクに対して絶対的に保護され、原則、過失相殺がされることがありません。

車道での交通事故については、歩行者は車道を通行できないので、歩行者にも過失があるものとされます。

※下記のの過失割合は、あくまで目安です。過失割合は、当該事故のすべての事情を総合して判断されることになるので、上記割合と異なる割合になることもあります。

※本文中の交通事故図は別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版(東京地裁民事交通訴訟研究会編)を参考にしています。

 

歩車道の区別のある道路における交通事故

1.歩行者が歩道又は1m以上の幅がある路側帯を通行していた場合の事故

自動車やバイクの通行は認められていない歩道等の事故では、歩行者は原則過失相殺されません。

歩行者 車・バイク
基本過失割合 0% 100%

このケースでは、基本的に歩行者の過失割合は0%となりますが、歩行者が車の側面に衝突したような場合には、一定の過失相殺がなされる可能性はあります。

 

2.車道における事故で歩行者に車道の通行が許されるケース

歩行者はやむ得ないときを除き、歩道を通行しなければなりません(道路交通法10条2項)。

歩行者が車道を通行した場合は歩行者にも過失がありとされます。

歩行者 車・バイク
基本過失割合 10% 90%

上記の過失割合を前提として、下記事情がある場合は、適宜修正して検討することになります。

■歩行者の過失割合が加算される事情
事故が夜間に発生 +5%
幹線道路 +5%
ふらふら歩き +5%

夜間とは、日没から日の出までの時間をさします。

幹線道路とは、道路状況から判断されることになりますが、歩車道の区別があって道路の幅員が約14m以上(片側2車線以上)で車両が高速で走行し、通行量も多い道路が想定されています。

ふらふら歩きとは、予想外なふらふら歩きの場合に当てはまります。

車は、歩行者の横を走行する際には、歩行者との間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならないので、予想される程度のふらふら歩きでは、修正されません。

■歩行者の過失割合が減算される事情
住宅街・商店街等での事故 -5%
歩行者が児童・高齢者 -5%
歩行者が幼児・身体障害者等 -10%
集団通行 -5%
車の著しい過失 -5%
車の重過失 -10%

住宅街・商店街等での事故は、人の横断・通行が激しいか、又は頻繁に予測される場所を想定としています。

したがって、深夜、人通りの絶えた住宅街・商店街での事故の場合は当てはまりません。

児童とは、6歳以上13歳未満の方です。

高齢者とは、65歳以上の方です

幼児は、6歳未満をさします。

集団横断は、歩行者が集団で道路を横断通行することをさします。

車の著しい過失の例としては、以下の事情があります。

「著しい過失」は、以下のような場合を指します。

著しい過失
  • 脇見運転等著しい前方不注視
  • 著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
  • 携帯電話の使用
  • 画像を注視しながらの運転
  • 時速15〜30Kmのスピード違反
  • 酒気帯運転

「重過失」は、以下のような場合をさします。

重過失
  • 居眠り運転
  • 飲酒運転
  • 無免許運転
  • おおむね時速30kmのスピード違反
  • 過労、病気、薬物などにより正常な運転ができない恐れがある場合

 

3.歩行者に車道通行が許されていない場合で道路の端を通行していたケース

このケースは、歩行者が、車道の端から約1m以内の側端を歩行している場合を想定しています。

歩行者 車・バイク
基本過失割合 20% 80%

上記の過失割合を前提として、下記事情がある場合は、適宜修正して検討することになります。

■歩行者の過失割合が加算される事情
事故が夜間に発生 +5%
幹線道路 +5%
ふらふら歩き +10%

 

■歩行者の過失割合が減算される事情
住宅街・商店街等での事故 -5%
歩行者が児童・高齢者 -5%
歩行者が幼児・身体障害者等 -10%
集団通行 -10%
車の著しい過失 -10%
車の重過失 -20%

 

4.歩行者に車道通行が許されておらず、道路の端以外を通行しているケース

歩行者 車・バイク
基本過失割合 30% 70%

上記の過失割合を前提として、下記事情がある場合は、適宜修正して検討することになります。

■歩行者の過失割合が加算される事情
事故が夜間に発生 +5%
幹線道路 +10〜20%
ふらふら歩き +10%

 

■歩行者の過失割合が減算される事情
住宅街・商店街等での事故 -5%
歩行者が児童・高齢者 -10%
歩行者が幼児・身体障害者等 -20%
集団通行 -10%
車の著しい過失 -10%
車の重過失 -20%

 

5.歩車道の区別がない道路で歩行者が右端を通行しているケース

歩行者 車・バイク
基本過失割合 0% 100%

上記の過失割合を前提として、下記事情がある場合は、適宜修正して検討することになります。

■歩行者の過失割合が加算される事情
ふらふら歩き +5%

 

■歩行者の過失割合が減算される事情
歩行者が幼児・身体障害者等 -5%
車の著しい過失 -5%
車の重過失 -5%

 

6.歩車道の区別がない道路で歩行者が左端を通行しているケース

歩行者 車・バイク
基本過失割合 5% 95%

上記の過失割合を前提として、下記事情がある場合は、適宜修正して検討することになります。

■歩行者の過失割合が加算される事情
ふらふら歩き +5%

 

■歩行者の過失割合が減算される事情
歩行者が児童・高齢者 -5%
歩行者が幼児・身体障害者等 -5%
集団通行 -5%
車の著しい過失 -5%
車の重過失 -10%

 

7.歩車道の区別のない道路で幅8m以上の道路の中央部分を歩行者が通行しているケース

道路の端から約3m以上離れた中央部分を歩行者が通行しているケースを想定しています。

歩行者 車・バイク
基本過失割合 20% 80%

上記の過失割合を前提として、下記事情がある場合は、適宜修正して検討することになります。

■歩行者の過失割合が加算される事情
事故が夜間に発生 +5%
幹線道路 +10%
ふらふら歩き +10%

 

■歩行者の過失割合が減算される事情
住宅街・商店街等での事故 -5%
歩行者が児童・高齢者 -5%
歩行者が幼児・身体障害者等 -10%
集団通行 -10%
車の著しい過失 -10%
車の重過失 -20%

 

8.歩車道の区別のない道路で幅8m未満の道路の中央部分を歩行者が通行しているケース

歩行者 車・バイク
基本過失割合 10% 90%

上記の過失割合を前提として、下記事情がある場合は、適宜修正して検討することになります。

■歩行者の過失割合が加算される事情
事故が夜間に発生 +5%
ふらふら歩き +10%

 

■歩行者の過失割合が減算される事情
住宅街・商店街等での事故 -5%
歩行者が児童・高齢者 -5%
歩行者が幼児・身体障害者等 -10%
集団通行 -5%
車の著しい過失 -10%
車の重過失 -20%

 

9.歩行者が道路を横断中、後退車に衝突されるケース(道路交通法13条1項違反の場合)

歩行者は、車が走行する直前直後に道路を横断してはいけません(道路交通法13条1項)。

このケースでは、歩行者が道路交通法13条1項に違反している場合を想定しています。

歩行者 車・バイク
基本過失割合 20% 80%

上記の過失割合を前提として、下記事情がある場合は、適宜修正して検討することになります。

■歩行者の過失割合が加算される事情
事故が夜間に発生 +5%
歩車道の区別のある道路の車道上での事故 +5%
警告あり +10%

「警告あり」とは、車が後退するときにバックブザーを鳴らしたり、後退する旨をアナウンスしたりする場合です。

■歩行者の過失割合が減算される事情
住宅街・商店街等での事故 -5%
歩行者が児童・高齢者 -5%
歩行者が幼児・身体障害者等 -10%
車の著しい過失 -10%
車の重過失 -20%

 

10.歩行者が道路を横断中、後退車に衝突されるケース(道路交通法13条1項違反がない場合)

歩行者 車・バイク
直後横断以外の場合 5% 95%

上記の過失割合を前提として、下記事情がある場合は、適宜修正して検討することになります。

■歩行者の過失割合が加算される事情
歩車道の区別のある道路の車道上での事故 +10%
警告あり +10%

 

■歩行者の過失割合が減算される事情
住宅街・商店街等での事故 -5%
歩行者が児童・高齢者 -5%
歩行者が幼児・身体障害者等 -10%
後退開始前に後方にいた場合 -10%
車の著しい過失 -10%
車の重過失 -20%

 

 

過失割合


 
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