交通事故の損害賠償の算定にあたっての基準を教えてください。
損害賠償の算定基準としては、裁判基準(弁護士基準や赤本基準ともいいます)、任意保険会社の基準、自賠責保険の基準の3つがあります。
3つの基準の存在
インターネット上には「交通事故の損害賠償額を決める3つ基準」「慰謝料の算定基準は3つある」などとうたわれる機会が多いためか、裁判基準(弁護士基準、赤本基準)、任意基準、自賠基準という基準があることを知っている方が多くなったような気がします。
「保険会社は金額の低い基準で示談金を提示してくる。騙されているみたいだ」とか「保険会社が裁判基準を使わないのは、支払うお金を少なくしたいから」という感想をおっしゃる方もいらっしゃいます。
基準が設定している支払い金額の高低も知られているようです。
参照:公益財団法人 日弁連交通事故相談センター「青本・赤い本のご紹介」
3つの基準とは?
自賠基準とは、自賠法と施行法に基づいて定められた支払い基準です。
これは、交通事故の賠償における最低限の基準です。
任意基準は、公表されていませんが任意自動車保険会社が独自で定められた損害賠償の算定基準です。
裁判基準(弁護士基準、赤本基準)は、裁判例から損害の支払い基準作成したものです。
弁護士の間でも、一般の方の間でも、損害額の支払い基準の高い順に並べると裁判基準(弁護士基準、赤本基準)> 任意基準 > 自賠基準となると知られています。
裁判基準(弁護士基準、赤本基準)と自賠基準の比較
では裁判基準(弁護士基準、赤本基準)は常に自賠基準より支払い基準額が高いのでしょうか?
任意基準は公表されていないので裁判基準(弁護士基準、赤本基準)と自賠基準を比較してみましょう。
ここで通院期間とは、事故日から治療最終日までの日数をいいます。
実通院日数とは、実際に病院に通った日数のことをいいます。
具体例 頚椎捻挫で、実通院日数が60日だった場合の傷害慰謝料
Aさんは、交通事故で怪我をして病院に通いました。
診断名は、頚椎捻挫でした。
通院期間は6ヶ月(180日)、実通院日数は60日だったとします。

実通院日数の 60日 × 2 = 120日 なので、通院期間180日と比べると、実通院日数の方が少ないということになります。
したがって、基礎となる日数は120日です。
【令和2年3月31日までに発生した事故の場合】4,200円 × 120日 = 504,000円
【令和2年4月1日以降に発生した事故の場合】4,300円 × 120日 = 516,000円

通院期間180日で、診断名が頚椎捻挫のみだと、890,000円です。
傷害慰謝料について

実通院日数 × 2と通院期間を比べ、小さいほうに1日あたり4,200円または、4,300円を乗じ算定します。
【令和2年3月31日までに発生した事故の場合】4,200円
【令和2年4月1日以降に発生した事故の場合】4,300円

原則入通院期間より慰謝料金額を算定しています。
通院期間が短いまたは実通院日数が少なければ、裁判基準(弁護士基準、赤本基準)のほうが傷害慰謝料は高くなると言えそうです。
休業損害について
自営業者の場合、自賠基準でも裁判基準(弁護士基準、赤本基準)でも前年の所得を365日で割り、1日あたりの休業損害額を求めます。
そして算定された基準が仮に1日あたり3,000円だったとします。

【令和2年3月31日までに発生した事故の場合】1日あたりの休業損害額が5,700円を下回る場合は、5,700円に引き上げられます。
【令和2年4月1日以降に発生した事故の場合】1日あたりの休業損害額が6,100円を下回る場合は、6,100円に引き上げられます。

1日あたりの休業損害額が3,000円であるなら、3,000円が休業損害額となります。
1日あたりの休業損害額が5,700円または6100円を下回った場合、自賠基準が裁判基準(弁護士基準、赤本基準)より高くなります。
被害者に過失がある場合

被害者の過失が7割以上の場合は治療費等の保険金額から2割以上減額されます。
被害者の過失が6割以下の場合は減額される事はありません。

被害者に過失がある場合、治療費等からでも過失相殺されます。
被害者の過失が6割以下の場合、自賠基準が裁判基準(弁護士基準、赤本基準)より高くなることもあります。