交通事故被害者が年金受給者の場合、遺族に年金は給付されますか?
今回の交通事故のケースの場合、支給要件、支給対象に該当すれば遺族基礎年金が受け取れます。
遺族基礎年金が受け取れない場合は、死亡一時金が受け取れます。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者または被保険者あった者が交通事故などによって死亡したとき、支給対象者に支払われます。
支給要件
次の要件に該当するときに受給権が発生します。
被保険者に関する要件(国民年金法37条、26条)
1.被保険者が死亡したとき。
2.老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
保険料納付に関する要件
1.死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること(国民年金法37条但書)。
2. 平成38年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、上記1を満たすか、あるいは死亡日の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がないこと
支給対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、以下の1,2に当てはまる方が対象となります。
1.子のある配偶者
2.子
「子」とは以下の(1)または(2)をいいます。
(1)18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
(2)20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
年金額(平成28年4月時点)
遺族年金額78万100円+子の加算
子の加算とは
・第1子および第2子の場合
⇒ 各22万4,500円
・第3子以降の場合
⇒ 各7万4,800円
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した金額です。
死亡一時金
支給要件
死亡一時金は、下記の要件を満たす場合受け取ることができます(国民年金法52条の2)。
被保険者に関する要件
1.国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある
国民年金の第1号被保険者とは、以下のような場合に当てはまります。
(1)20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人
(2)第2号被保険者(民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者)でない者
第3号被保険者(厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満で、年収が130万円未満の配偶者)でない者
2.老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま死亡した
支給対象者
死亡した人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
死亡一時金を受給できる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い人です。
遺族基礎年金が支給されるときは、死亡一時金は支給されません。
寡婦年金を受けられる場合は、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一方を選択します。
支給される金額
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
時効
死亡一時金を受け取る権利は、死亡日の翌日から2年で消滅します。