交通事故における後遺障害診断書とはどのような書類ですか?
後遺障害診断書は、被害者に残存している症状や検査結果が記載されるもので、後遺障害申請をする際に必ず必要な書類です。
後遺障害診断書とは
後遺障害診断書とは、交通事故による後遺障害の内容及び程度等が記載された文書です。
後遺障害の申請を行うにあたっては、必ず後遺障害診断書が必要となります。
後遺障害等級は、後遺障害診断書の記載内容によって判断されます。
後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に基づいて算定されます。
したがって、後遺障害診断書は損害賠償金額を算定する上で、非常に重要な意味を持っている文書と言えます。
後遺障害診断書の入手方法
後遺障害診断書は、各病院でそれぞれ作成される診断書のような形ではなく、決まった書式があります。
保険会社に後遺障害申請をする旨を伝えれば送付してもらえます。
その書式を主治医の医師に持参して記入してもらいます。
また、病院によっては後遺障害診断書の書式を持っている病院もあります。
すぐに後遺障害診断書の様式が必要な方は、以下のリンクからダウンロードできます。
後遺障害診断書の作成は誰ができる?
交通事故の後遺障害診断書の作成は医師法(第19条第2項、第22条)によって医師のみが作成できます。
整骨院の先生は、柔道整復師という国家資格を保有されていますが、後遺障害診断書を作成することはできないのです。
交通事故被害者の方で、事故後、最初の1回だけ病院で受診し、あとは全て整骨院で受診したというケースの場合、医師が後遺障害診断書の作成に協力してくれない可能性があります。
医師としては、最初の1回診察しただけで、その後、何ヶ月も経過を見ていないのだから、無責任に後遺障害診断書は書けないということなのです。
したがって、整骨院メインで治療を継続する場合には、医師にも整骨院で治療中であることを伝えた上で、医師とも継続的にコミュニケーションをとるために、最低月1回程度は、受診した方が良いでしょう。
医師とのコミュニケーションの重要性
後遺障害診断書の難しいところの一つに、医師の職務内容との矛盾があります。
すなわち、医師は患者の訴えている症状を軽減させる、つまり「治す」のが仕事です。
そのため、「治す」ことに反して、「治らない」= 後遺障害が残っているという記載をするのは、ためらいを感じてしまうのです。
また、医師は後遺障害の認定基準のことについては十分に把握していないため、後遺障害診断書を作成するにあたって、専門家である弁護士が、必要な検査を行っているか、記載内容は被害者の方の症状に合致しているかといった観点からサポートを行う必要があります。
具体的な記載例
1.被害者の氏名、生年月日、性別、住所、職業
2.受傷日時
交通事故で怪我をした日が記載されます。
3.症状固定日
症状固定とは医師がこれ以上治療継続しても症状が改善しないと判断した日のことをいいます。
4.入院期間、通院期間
後遺障害診断書作成する医療機関において治療を受けた期間が記入されます。
他の医療機関へ入院または通院していた場合、入院期間、治療期間については診断書で確認します。
5.傷病名
受傷した怪我の名前が記載されます。
外傷の傷病名は、受傷部位+外傷態様で表します。
例)右大腿骨 骨折
↑ ↑
受傷部位 外傷態様
6.自覚症状
自覚症状については被害者の申告内容が記載されます。できるだけ症状を詳細に医師に申告し、具体的に記載してもらいます。
7.既存障害
傷病の発症や治療内容、治療期間等に影響をする病名を記入されます。
8.各部位の後遺障害の内容
後遺障害診断書の各部位の後遺障害の記入欄には精神・神経の障害、胸腹部臓器・生殖器・泌尿器の障害、眼球・眼瞼の障害、聴力と耳介の障害、鼻の障害、そしゃく・言語の障害、醜状障害、脊柱の障害、上肢・下肢および手指・足指の障害が身体部位別に記入されます。
他覚症状および検査結果などによって後遺障害等級が認定されます。各部位の後遺障害の内容、障害の程度、検査による測定値などが具体的に記載されているか確認するようにしましょう。
9.障害の増悪・緩解の見通し
今後、障害が悪くなるのか、同じ症状が変わらず続くのか、症状が軽くなるなどが記入されます。
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