高齢者主婦が交通事故で死亡した場合、逸失利益はどうなりますか?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

通常の主婦の死亡による逸失利益とは異なるところがありますが、逸失利益は認められます。
ただし、算定にあたって基礎収入や平均余命、生活費控除、生活状況等を考慮する必要があります。

逸失利益とは

死亡による逸失利益とは、交通事故に遭わず生存していれば、得ることができたであろう利益を損害とするものです。
弁護士が交通事故による死亡の逸失利益を算定する場合は以下の方法で算定します。

死亡による逸失利益 = 基礎収入額 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 

家事労働は逸失利益となる?

悩む男女のイラスト家事労働とは家族にために料理、洗濯、掃除等をすることです。
家事労働をする家事従事者は性別・年齢を問いません。

そして家事労働は財産的評価が可能です。
したがって、家事労働ができなくなると利益を喪失したと言えます。

しかし、高齢者の場合その家事が「家族のための家事」であるのか「自分の生活のための家事であるのか」を夫の稼働状況や生活状況などから明らかにする必要があります。

 

基礎収入

電卓のイラスト主婦の基礎収入を算出する場合、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金額が多く用いられます。(最判昭50.7.8)
東京・大阪・名古屋の各地方裁判所による「三庁共同提言」では、以下のように提言されています。

・基礎収入は原則として全年齢平均賃金による
・生涯を通じて全年齢平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない特段の事情が存在する場合、年齢、家族構成、身体状況及び家事労働の内容等に照らし、年齢別平均賃金を参考にして適宜減額する

介護をする女性のイメージイラストこの提言によると高齢者の場合、病気や年齢による体力低下という理由から、通常の主婦の基礎収入と同額の評価は難しいのかもしれません。
ちなみに、男性の家事従事者に対しても、女性の年齢別平均を基礎としています。(東京地判 平14.7.22  名古屋地判 平20.5.21)

 

就労可能年数

ポイントを解説する男性のイメージイラスト就労可能年数は原則として67歳です。
67歳を超える方の場合は、簡易生命表の平均余命の2分の1が就労可能年数となります。

 

生活費控除に関する問題

高齢者のイラスト高齢者の家庭の主な収入が年金である場合、生活費の控除率は50%~70%という通常より高い生活控除率を使います。
年金のほとんどが生活費に使われているからです。

 

 

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