交通事故の損害賠償、葬儀関係費用には仏壇代や墓石代は含まれる?
葬儀関係費用には仏壇・仏具の購入代金や墓石の建立、墓地の購入費用が含まれます。
葬儀関係費用を請求する際、支出を証明する領収書が必要となります。
裁判基準(弁護士基準)では原則150万円までとされ、この金額よりも下回る場合には実費が損害として賠償されます。
目次
葬儀関係費用は損害賠償の対象となるのか
過去に、人は必ず死亡するのだから葬儀関係費用は損害とならないという考え方もありました。
しかし、現在葬儀関係費用は交通事故の賠償すべき損害として認められています。
葬儀関係費用を請求できる人
葬儀関係費用を請求できるのは、実際に葬儀関係費を支出した人です。
葬儀関係費を支出した人は、相続人に限りません。
葬儀関係費用の範囲
葬儀関係費用
葬儀関係費用に含まれるものは火葬料、埋葬料、祭壇代、読経代、法名代、お布施等謝礼、花代、通信費、葬儀広告代などです。
49日までの法要代も葬儀費用として認められています。
葬儀関係費用は、社会通念上認められる限度において賠償請求が認められます。
仏壇や墓碑代について
仏壇や墓碑は亡くなった被害者のためだけではなく残された遺族も使うものです。
しかし葬儀関係費用として社会通念上認められる限度において賠償請求が認められています(最判S44.2.28)。
一方で、仏壇購入費用や墓碑建立費を葬儀関係費用とは別途の費用として損害賠償請求を認めた事例もあります(浦和地判H9.8.12ほか)。
香典返しについて
香典は損益相殺の対象になりません。
しかし、香典返しについては損害として認められていません。
遺体運搬費用について
遺体運搬費用は、葬儀関係費用とは別途費用として請求が認められています(東京地判H26.12.18他)
葬儀関係費用の基準
自賠基準での葬儀関係費用
自賠基準では、葬儀費用は上限60万円までと認められています。
60万円を超える場合は資料によって証明をすれば100万円までの範囲内で認められます。
裁判基準(弁護士基準)での葬儀関係費用
葬儀関係費用は、被害者の職業や社会的地位、年齢、家族構成によって変動することがあり、公平を図ることから観点から150万円という基準が設定されています。
150万円という基準があっても、実際にかかった費用は領収書等の資料を用いて証明します。
また裁判例では150万円を超えた葬儀関係費用を認めた事例や実際の支出が150万円を超えても150万円までの請求しか認めなかった事例、実際の支出額が150万円以下だった場合支出額を請求として認めた事例があります。
1.150万円を超える葬儀関係費用を認めた例
①170万円余を認めた事例(大阪地判H14.3.7)
②180万円を認めた事例(大阪地判H12.8.25、横浜地判H16.11.25)
③200万円を認めた事例(札幌地判H13.7.11他)
④250万円を認めた事例(東京地判H20.8.26他)
2. 150万円までを認めた事例
かかった葬儀費用約690万円に対し150万円までの請求を認めた事例(東京地判H26.12.18)
3.葬儀関係費用が150万円に達しなかったが、150万円の請求があった事例
実際にかかった31万円を葬儀費用として認め、150万円の請求は認めなかった事例(京都地判H26.10.14ほか)