示談成立後に交通事故の当事者が死亡した場合、損害賠償請求はどうなりますか?

交通事故の当事者である被害者、加害者が死亡しても損害賠償請求権は消滅しません。
損害賠償請求権は原則被害者の相続人に相続されます。
目次
加害者が死亡した場合
被害者が持っている交通事故による損害賠償請求権は、加害者本人の死亡によって消滅することはありません。
損害賠償債務も相続される
人が死亡したときから相続は開始されます(民法882条)。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産を承継します(民法896条)。
被相続人の財産
財産とは、預貯金や株券、不動産などのプラスの財産と借金などの債務もマイナスの財産として相続の対象となります。
交通事故による損害賠償債務も、交通事故の加害者の相続人に相続財産として引継がれます。
相続する割合
加害者の損害賠償債務の相続割合(法定相続分)は民法で決まっており以下のようになります。
※相続放棄がなかったものとします。
相続人 | 相続する割合 |
①配偶者のみ | 配偶者が全財産を承継 |
②配偶者と子 | 配偶者1/2 子(全員で)1/2 承継 |
③配偶者と 父母 |
配偶者2/3 父母(全員で)1/3 |
④配偶者と 兄弟姉妹 |
配偶者3/4 兄弟姉妹(全員で)1/4 |
相続放棄があった場合
相続を放棄した人の分を除外して法定相続分を計算します。
死亡した加害者に相続人として配偶者と子2人がおり、子の1人( 相続したをA、放棄した子をBとします)が相続を放棄した場合の相続割合
⇒配偶者:1/2、子A :1/2 、子B: 0となります。
被害者が死亡した場合
では、交通事故の被害者が死亡した場合、損害賠償はどのなるのでしょうか。
被害者が持っている交通事故による損害賠償請求権は、被害者本人の死亡によって消滅することはありません。
こちらも相続人へ相続財産として承継されます。
相続される損害賠償請求権の内容
死亡事故が発生した場合損害賠償できる内容は、以下のようになります。
治療関係費、通院交通費、付添え看護費、入院雑費、弁護士費用、装具等の購入費、将来の治療費、家屋改造費、葬祭関係費など2.消極損害
死亡による逸失利益、休業損害
3.慰謝料
傷害慰謝料、死亡慰謝料
相続する割合について
被害者の損害賠償請求権の相続割合(法定相続分)は民法で決まっています。
上記の相続する割合の表をご覧ください。
また、相続人が複数いる場合、各相続人間で示談の方針が違い、示談が進まないことがあります。
このとき、相続人は、訴訟を提起して自己の相続分のみを加害者へ請求することができます。
近親者固有の慰謝料請求
交通事故の被害者が死亡した場合、被害者の相続人は加害者へ対し慰謝料請求ができます(民法711条)。
この近親者の慰謝料請求は相続財産ではありません。
詳しくは専門の弁護士へご相談ください。
弊所には交通事故専門の弁護士のほか、相続問題専門の弁護士も在籍しておりますので、双方の視点よりお悩み解決に尽力させて頂きます。
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