恋人の車で事故。恋人の自動車保険は使える?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

運転者限定特約がついていなければ、恋人の保険を使用できる可能性は高いでしょう。

ここでは、恋人(他人)の車を運転していた場合、保険が使えるかどうかについて、解説していきます。

なお、保険の内容は保険会社によって異なる場合があるので、以下の解説を踏まえて、加入されている保険について十分にご確認ください。

恋人(他人)の車での事故をした場合に使用できる保険

恋人(他人)の車の自賠責保険

恋人(他人)の車での事故をした場合には、その恋人(他人)の自賠責保険が使用できます。

自賠責保険は、加入が法律で義務つけられており、加入せずに運転した場合には、刑事上の罰則が科されます。

自賠責保険では、「物」の損害(自動車の修理費用など)は、保障されませんが、治療費や休業損害、慰謝料などの傷害部分について120万円を限度として補償され、後遺障害については4000万円、死亡の場合は3000万円まで補償されます。

 

恋人(他人)が加入している自動車保険

運転者限定特約恋人(他人)の車で事故をした場合には、その恋人(他人)の自動車保険が使用できる可能性があります。

恋人(他人)が自動車保険に対人賠償保険、対物賠償保険に加入していれば、その保険を使用して、被害者に賠償することができます。

しかし、恋人(他人)が、運転者限定特約を付けている場合には、自動車保険を使用できません

運転者限定特約は、補償される運転者の範囲を限定する特約です。

例えば、自動車保険に加入している本人(記名被保険者)と、その配偶者に限定する場合が考えられます。

この場合には、自動車保険が使用できるのは、本人とその配偶者が運転していた場合にのみです。

他の同居している家族などが運転していた場合や、恋人が運転していた場合には、保険を使用することはできません。

運転者限定特約をつけることで、保険料を通常の場合よりも安くすることができるのです。

恋人(他人)の車を運転するときには、こうした運転者限定特約がついていないか注意しなければなりません。

 

自分が加入している自動車保険

自動車保険には、他車運転特約という特約をつけることができます。

自分が加入している自動車保険に他車運転特約を付けている場合には、恋人(他人)から借りて運転している車で事故を起こしたとき、この特約を使用して、事故の被害者に対して賠償をすることができます。

 

 

運転者年齢条件特約

運転者年齢条件特約運転者限定特約に似た特約として、運転者年齢条件特約というものがあります。

運転者年齢条件特約とは、補償される人の年齢を限定する特約で、保険契約者が選択した年齢条件に達しない人が事故を起こしても保険金を支払わないとする特約です。

この特約を「年齢条件特約」とか「年齢条件」とも言います。

運転者年齢条件特約をつけた場合、自動車保険料を安く抑えることができるメリットがあります。

年齢の条件を決定するにあたっては、運転する人の年齢を基準として決めることになります。

一般的に以下の年齢条件があります。

  1. 年齢問わず補償
  2. 21歳未満補償対象外
  3. 26歳未満補償対象外
  4. 30歳未満補償対象外
  5. 35歳未満補償対象外

※「30歳未満補償対象外」「35歳未満補償対象外」の設定がない保険会社もあります。

もっとも、運転者年齢条件特約は、恋人(他人)には適用されないため、仮に年齢の条件に当てはまらなくても保険を使用することができます(※保険会社により保険内容が異なる可能性もあるため、ご加入の保険も念の為ご確認ください)。

 

 

恋人(他人)の車を運転するときには十分ご注意を

交通事故を起こして被害者が死亡したり、後遺障害が残ってしまった場合には、多額の賠償金を支払わなければなりません。

保険に加入している場合には、こうした賠償金を保険で賠償することができますが、保険を使用できない場合には、すべて自費で賠償しなければなりません。

賠償額によっては、預貯金をすべて出し尽くし、自宅を売却して賠償をしなければならない可能性もあります。

恋人や友人の車を運転する際には、運転者限定特約が付いていないか十分に確認してから、運転するようにしてください。

また、家族の車を借りる場合には、運転者年齢条件特約が付けられていないか、付けられているとしたら、自分は、その条件に当てはまるのかを十分に確認して運転されてください。

 

 

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