知人の自動車へ乗車中事故に遭いました。加害者が交渉に応じないので弁護士に依頼しようと考えています。親族でない私が知人の弁護士費用特約を使うことができますか?

事故車両の自動車保険の契約者の家族でなくても、事故車両の自動車保険の弁護士費用特約を使うことはできます。
目次
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故の解決のための弁護士費用を支払ってくれる自動車保険の特約です。
交通事故の被害者が弁護士へ事故の相手方との示談交渉や裁判などの交通事故紛争解決を依頼した場合の費用、弁護士へ交通事故紛争に関する法律相談した場合の相談費用を負担されます。
保険会社によっては、弁護士費用等担保特約、弁護士費用等補償特約と言います。
補償内容※保険会社により特約内容が異なる場合があります。
弁護士への着手金・報酬金の費用
300万円を限度に支払われます。
内容は、弁護士への報酬、訴訟費用、仲裁、和解、調停のための費用になります。
法律相談・書類作成費用
10万円を限度に支払われます。
内容は、弁護士への法律相談の費用、損害賠償額の支払いを請求するための書類作成費用等です。
補償対象者※保険会社により特約内容が異なる場合があります。
自動車保険の契約者
自動車保険の契約者や同居している親族、別居している未婚の子など
契約自動車に搭乗中の人たち
契約者、被保険者家族や親族でなくても自動車保険の契約されている自動車の同乗者であれば使える補償が受けられます。
補償対象となる事故
補償対象となる事故は自動車事故です。
この「自動車」は、任意自動車保険の契約対象車両だけでなく、タクシーやバス、友人など家族以外の人の自動車、原付・二輪自動車も含まれます。
補償対象とならない事故
自動車の関係しない事故
自動車が関係しない事故は対象外となります。例えば、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故、離婚や相続など法律上の争いでの弁護士費用はこの特約の対象となりません。(保険会社によっては交通事故以外でも使える弁護士費用特約を設定している場合があります)。
以下の事故で損害が生じた場合も補償対象となりません。
無免許運転、薬物の影響下での運転、酒気を帯びた状態での運転による事故
けんか、自殺行為、犯罪行為
台風、洪水、高潮
損害賠償請求を行う相手が記名被保険者およびそのご家族、父母、配偶者または子自動車契約車両の所有者だった場合も弁護士費用特約は使えません。
弁護士費用の保険料
弁護士費用特約の保険料は、年間数千円くらいの任意自動車保険料に追加すれば付保できます。
また、この特約の使用により次年度任意自動車保険の等級は下がりません。
関連Q&A
交通事故の加害者が過失を認めないため、加害者の保険会社が対応してくれません。
バイクで事故に遭い、怪我を負いました。ファミリーバイク特約が保険についているようですが、どのような内容でしょうか?
歩行中自動車にぶつけられました。相手の保険に運転者限定特約がついて保険金が支払われないといわれました。運転者限定特約ってなんですか?
