後遺障害の等級認定。収入減少がないと逸失利益は認められない?
交通事故により後遺障害が残存しても事故前の収入またはそれ以上の収入を得られる場合、原則逸失利益は認められません。
しかし収入の減少に回収すべく本人の特別な努力や特段の事情がある場合には逸失利益が認められます。
目次
逸失利益とは
逸失利益とは、交通事故で被害者に後遺障害が残存した場合、もし後遺障害が残存しなかったら将来得られると考えられる収入と後遺障害が残った状態で得られると考えられる収入の差額のことです(最判S42.11.10)。
したがって、後遺障害の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在または将来における収入の減少を認められない場合は、原則として逸失利益の発生は否定されます。
収入の減少がなくとも逸失利益が認められるとき
最高裁判所は、
「事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少をきたしているものと認められる場合」や
「労働能力喪失の程度が軽微であっても、本人が現実に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇進、転職等に際して不利益な取り扱いを受けるおそれがあるものと認められる場合」
逸失利益が発生すると認めています(最判S56.12.22)。
収入の減少がないのに逸失利益が認められる要素
昇給昇進への不利益
交通事故後、昇給や昇進が遅れた場合は、経済的不利益な取り扱いを受けると認められるので、逸失利益が肯定される要素となります。
業務への支障
業務への支障が生じている場合、被害者の将来の収入の減少に影響を与える可能性があるので、逸失利益が肯定される要素となります。
配置転換を余儀なくされた
配置転換をされた場合は、収入自体は減少しないでしょう。
しかし被害者の経験や実績などを生かせない業務に従事する場合、将来得られると考えられる収入が得られなくなる可能性があります。
そこで配置転換を余儀なくされた場合、逸失利益が肯定される要素となります。
退職、転職の可能性が高いこと
後遺障害が残存していることは再就職に不利になる理由となります。
就業することが困難であり、就業できたとしても後遺障害がない人より待遇面で不利に扱われ、将来の収入の減少する可能性があります。
退職、転職の可能性が高いことは逸失利益を肯定する要素となります。
本人の努力
後遺障害により減収となるところを本人の努力で、収入の減少を回避したことは逸失利益を肯定する要素となります。
勤務先の配慮
勤務先の配慮で収入の減少がない場合は、経済事情の変化で勤務先の配慮が変更されることがあります。
勤務先の配慮は逸失利益を肯定する要素となります。
逸失利益を否定された裁判例
例えば公務員のように待遇面での保護があり、被害者本人の退職、転職の可能性が低い場合、重度の後遺症が残存しても逸失利益を否定した裁判例があります(札幌地判H11.12.2)。