交通事故から解決までの流れを知りたい
よく、交通事故の被害者の方がご相談に来られた際に、
「いつ相談すれば良いかわからなかった。」
「保険会社とトラブルになっていない段階で弁護士に相談なんてする必要ないのでは。」
といったお声やご質問をお受けします。
事故発生から解決までの流れについて解説いたします。
目次
事故発生
5つのやるべきこと
まず、交通事故に遭った場合には、以下の5つのことを行うべきです。
- 相手方の情報を確認する
- 警察に連絡して交通事故の届出をする
- 事故状況の証拠を収集する
- 保険会社に連絡をする
- 速やかに病院で治療を受け、診断書を書いてもらう
これらの5つのポイントについて詳しくは、以下のページで解説しておりますのでご覧ください。
治療
まずは治療に専念
交通事故にあってけがをした場合、まずは治療に専念しましょう。
事故後は、けがは治るのか、仕事は続けられるのかなど、不安な気持ちになると思います。
また、相手方の保険会社から頻繁にくる連絡にも対応しなければなりません。
しかしながら、被害者の方にできることは、まずは治療に専念することです。
弁護士に依頼すると、保険会社とのやり取りは弁護士が行うことになるため、被害者の方に直接保険会社から連絡が来ることはなくなります。
そして、治療中に重要なことは、主治医と良好な関係を築くことです。
次に説明する症状固定の時期や後遺障害の申請に当たっては、主治医の先生の意見書や後遺障害診断書が重要な資料となります。
また、治療費を相手方保険会社に立て替えてもらっている場合、病院は毎月相手方保険会社に診断書や診療報酬明細書といった書類を提出しています。
こうした書類も重要な資料となります。
症状を適切に記載してもらうように、主治医の先生の問診時には、痛いところや痛みの内容(例えば、しびれなのか、うずきなのか等)を漏れなく話すようにしましょう。
なかなか先生に言いづらいという方もいらっしゃると思いますが、その場合、弁護士から主治医の先生へ文書をお送りすることも可能です。
症状固定
治療の打ち切りには慎重に
治療の打ち切りを言われたとしても、すぐには治療を中止しないことが重要です。
症状固定とは、治療を一定期間継続したうえで、これ以上治療を行っても症状の改善が見られない時点をいいます。
よく保険会社から「事故から〇か月たつので、症状固定です。」ということを言われますが、多くの場合、この傷病であれば、一般的にはこのくらいの治療期間だろうという推測に基づいて判断されています。
しかし、症状固定の時期はあくまで個別の事案に応じて決定されます。そして、症状固定を判断する場合、基本的には主治医の意見が尊重されることになります。
症状固定を巡って裁判になれば、最終的には判断権者である裁判所が決定することになりますが、裁判所は症状の経過や治療状況を考慮して決定するわけですから、主治医の判断が重要であることはお分かりいただけると思います。
これが、主治医との良好な関係を築いていくことが重要とする理由です。
また、治療の打ち切りを言われたとしても、すぐには治療を中止しないことが重要です。
本当に症状固定なのかを見極めるために、主治医はもちろん、交通事故専門の弁護士に相談すべきです。
弁護士が治療費を継続して支払うよう交渉したり、いったん自費で診療を受けたうえ、後日改めて請求したりするなどの対応が考えられます。
後遺障害等級認定
後遺障害の認定を受けることを検討する必要があります。
交通事故や労災の場合、治療を継続しても改善がみられない場合は、後遺障害の認定を受けることを検討する必要があります。
後遺障害とは、将来においても回復困難と見込まれる身体的または精神的な状態で、かつ、労働能力の喪失を伴うものをいいます。
示談交渉・訴訟
示談交渉
交通事故にあってから治療を継続し、けがが完治した場合であれば、治療が終了した時点で、後遺障害が残った場合であれば、症状固定の時点で、その事故によって被害者の方が受けた損害が確定します。
したがって、この段階で、加害者やその保険会社と賠償金に関する交渉を行っていくことになります。
治療終了後又は症状固定後、保険会社は賠償額の内訳を記載した書類を被害者に送るなどして、示談交渉を進めていきます。この段階での注意点は、保険会社の提示額をよく確認し、安易に示談に応じないことです。
被害者の方は、交通事故の経験がない方がほとんどですから、適切な賠償額がどのくらいなのか把握することは困難です。
一方、保険会社は示談交渉の経験も豊富ですから、被害者の方は、保険会社の提示する賠償金を「こんなものなんだ」と思い、示談してしまうわけです。
しかし、交通事故の場合、賠償金を決定する基準として、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判基準の3つがあります。
裁判基準が最も被害者の方に有利となるケースがほとんどですが、保険会社の提示はそれよりも低い自賠責保険の基準、又は任意保険会社の基準に基づいて算定されていることが多いです。
一度示談をしてしまうと、後戻りはできません。
適切な賠償を受けるためにも、保険会社から賠償額の提示を受けた場合には、その提示額が適切なものかどうか、専門家である弁護士に相談すべきです。
また、弁護士に依頼された場合は、裁判基準をもとに適切な賠償額を算定します。
保険会社との交渉は弁護士がすべて対応いたしますので、被害者の方が自ら保険会社との示談交渉を行う必要はなくなり、精神的な負担も軽減されることと思います。
弁護士費用特約に加入している方であれば、弁護士費用もご自身で負担する必要がなく、ご依頼いただけます。
※限度額(多くは300万円)を超える場合は除きます。
訴訟
加害者や保険会社と示談交渉を進めても納得のいく賠償額の提示がなければ、適切な賠償を受けるべく訴訟を提起することになります。
裁判と聞くと、「大変そう」、「めんどくさそう」というイメージがおありだと思いますが、裁判所に提出する書類は、被害者の方と打ち合わせをさせていただいたうえで、弁護士が作成します。
当事務所では、どのような証拠を提出すべきか、和解に応じるべきかなど、その都度、交通事故を専門的に取り扱う弁護士がアドバイスをさせていただきます。
また、裁判への出頭も基本的には弁護士が行いますので、被害者の方は、当事者尋問や和解の局面といった一定の場合にだけ、弁護士と一緒に期日に参加していただくことで足り、毎回裁判所に足を運ぶ必要はありません。
ご自身で訴訟を提起すれば、書類の作成・提出、証拠の収集・提出、期日への出頭など、すべて一人で行わなければならず、負担が大きくなってしまいます。
訴訟を提起するのであれば、専門家である弁護士に任せるべきといえます。
交通事故にあったとき弁護士に相談すべきタイミングとは?
交通事故にあったらできるだけ早く専門の弁護士に相談すべきです。
なぜなら、交通事故にあうほとんどの方はこれからの流れや保険会社がどのようなアプローチをしているか知らないでいます。
問題が顕在化する前に弁護士がアドバイスすることで、取れる対応も選択肢が複数あることが多く、逆にトラブルになってからでは「時すでに遅し。」ということもあるからです。
デイライト法律事務所では、被害者の方のおかれた状況に応じて、適切なアドバイスを行っております。
交通事故を専門的に取り扱う弁護士があなたのお話を詳しくお聴きして、あなたにとって最適なサポートをご提案いたします。
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