死亡事故の被害者の遺族はどのような損害賠償を請求できますか?
遺族の方は、被害者本人が交通事故によって死亡したことにより、葬儀代や逸失利益、慰謝料を請求できます。
目次
交通事故の精神的損害と財産的損害
精神的損害は慰謝料として請求します。慰謝料は精神的・肉体的苦痛に対して支払われる賠償金です。
被害者が死亡したときには被害者の遺族に対して支払われます。
さらに遺族固有の慰謝料請求もできます。
財産的損害は、積極損害と消極損害に分けられます。
以下、交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。
積極損害
死亡事故の積極損害とは、被害者が死亡したことによって遺族がお金を使わないといけなくなった場合、その使ったお金を損害とすることです。
積極損害の具体的内容には以下のものがあります。
死亡までの医療関係費
被害者が死亡するまでの間に支出した治療費や入院費は、積極的損害として認められます。
入院や通院の付添費用、通院付添費用についても同様に損害として認められます。
葬儀関係費
葬儀関係費には、葬儀費用、墓碑建設費・仏壇購入費用、遺体搬送費があります。
葬儀費用
人が亡くなった場合、基本的には葬儀をするので、葬儀費用は賠償として認められます。
ただし、葬儀費用は認められる額は、裁判基準(赤本基準)で150万円程度です。葬儀の実費全額が必ずしも認められるわけではありません。150万円を下回る場合は、実際に葬儀のため支出した金額が損害として認められます。
裁判例で認められた葬儀費用の具体的な内容として、火葬・埋葬料、読経・法名料、布施・供物代、花代、通信費、新聞広告費、葬儀社への支払、遺族の交通費、49日までの法要費などがあります(最判S43. 10.3)。
墓碑建設費、仏壇購入費用
墓碑建設費、仏壇購入費用は葬儀費用とは、別途に認められる場合があります。
しかし、その全額を損害として認められてはいません(最判S44.2.28)。
亡くなった方の年齢、境遇、家族構成、社会的地位、職業などから社会通念上相当な範囲を損害として認めます。
遺体搬送費
遺体搬送費について、裁判例では葬儀関連費とは別途に損害として認められています(京都地判H12.3.23、大阪地判H15.9.24など)。
雑費
雑費には、入院時の雑費・交通費、遺族の海外からの帰国費用があります。
入院時の雑費・交通費
入院時の雑費として請求できる項目として、寝具、衣類、洗面具、電話代、テレビ賃借料などがあります。
公共交通機関を利用しての交通費
通院のためのバスや電車を利用した交通費も認められます。
遺族の海外からの帰国費用
被害者が死亡したため海外に住む遺族の4人分の帰国費用が損害と認められた裁判例があります(東京地判H21.11.18)。
海外からの帰国ではなくても、遠方から親族が駆けつける際の交通費も賠償の対象として交渉可能です。
弁護士費用
訴訟になった際、交通事故と相当因果関係にある損害として弁護士費用の請求は損害として認められています(最判S44.2.27)。
実務上は、損害額の10%程度を弁護士費用とするケースが多いです。
消極損害
死亡事故がなければ、本来得ることができた収入が事故により得ることができなくなってしまったことを損害とすることです。
休業損害や逸失利益が消極損害に該当します。