交通事故により家族を亡くしてしまった。死亡慰謝料は誰がもらえる?
慰謝料請求権は原則として事故に遭った被害者本人が取得します。
しかし、死亡事故の場合には、被害者の相続人の方が被害者本人の慰謝料請求権を相続するとされています(相続肯定説)。
判例もそのような立場に立っています。
また、これとは別個に被害者の父母や配偶者、子どもなどの近親者は近親者固有の慰謝料も求めることができます(民法711条)。
被害者本人の慰謝料
慰謝料を請求できるのは、原則として被害者本人です。
交通事故による人的被害に対する精神的苦痛を慰謝料として請求する以上、実際に苦痛を受けた被害者本人が請求できることになります。
したがって、本人が死亡した場合も、慰謝料は被害者本人に請求する権利があることになります。
しかし、被害者の方が交通事故により死亡した場合、本人自ら請求することはできないので、被害者本人のもつ死亡慰謝料の請求権が相続するかが問題となりました。
相続の対象になれば、相続人が請求することができますが、相続が認められなければ、被害者本人の請求できないという結論になります。
この点、最高裁判所は、「被害者は損害の発生と同時にその慰謝料請求権を取得し、同請求権を放棄したものと解しうる特別な事情がない限り、その請求権は賠償を請求する意思を表明するなどの格別の行為を要することなく相続人が相続する」として、被害者本人の慰謝料請求権の相続を認めました(最判S42.11.1 )。
この最高裁の判決を前提とすれば、被害者本人の慰謝料請求を遺族の方が行うことは可能です。
死亡した被害者の近親者
また、上記の本人慰謝料以外にも死亡した被害者本人の近親者には近親者固有の慰謝料請求権が民法711条で認められています。
その範囲ですが、民法711条の近親者固有の慰謝料請求を認められている人は、「被害者の父母、配偶者、子」です。
そこで「被害者の父母、配偶者、子」以外の者の慰謝料請求を認められるのかが問題となりました。
最高裁判所は、「文言上民法の規定に該当しないものであっても、被害者との間で民法711条所定のものと実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたものについては、民法711条の類推適用により、加害者に対して直接に固有の慰謝料を請求しうる」とし、「被害者の父母、配偶者、子」以外の者の固有の慰謝料請求を認めました(最判S49.12.17 被害者の夫の妹)。
現在では、以下の近親者の固有の慰謝料請求権が肯定されています。
・妹(大阪地判H18.2.16)
・兄(東京地判H21.7.8)
・再婚相手の連れ子(大阪地判H19.3.29)
後遺症が残存した被害者の近親者
被害者の近親者には、被害者本人が死亡した以外にも、被害者に「死亡と比肩すべき重度の後遺障害の場合には」固有の慰謝料請求権が認められると最高裁判所は判示しています(最判S33.8.5)。