交通事故で過失割合10対0になる事例。交渉で過失割合0%は可能?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

弁護士の回答

交通事故が起きたことについて、被害者に何の落ち度もない場合、過失割合は10:0となります。

過失割合が、10:0となる最も典型的な例は、停車中の追突事故です。

その他にも10:0となる事故類型がありますので、以下で解説します。

※本文中の交通事故図は別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版(東京地裁民事交通訴訟研究会編)を参考にしています。

 

過失割合の決定方法

過失割合は、被害者側と加害者側で交渉して決定します。

交渉に際して参考にされるのが、「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」という書籍です。

参考:判例タイムズ社|民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイムズ38号 別冊38号

この書籍では、事故の当事者の性質(歩行者、自転車、バイク、自動車など)や、事故の態様を類型化して、過失割合の目安が示されています。

この書籍に基づき、当てはまる事故類型を特定して、その過失割合を基に、各交通事故の個別事情を検討し、最終的に過失割合が決定することになります。

もし、交渉で過失割合が決まらない場合には、裁判となり、裁判所に決めてもらうことになります。

裁判所が、過失割合を検討するにあたっても、上記書籍を参考にして判断されることになります。

 

 

過失割合10:0の具体的ケース

自動車同士の事故で過失割合10:0のケース

①駐停車車両に対する追突事故

自動車を駐停車しているところに追突された場合、過失割合は10:0となります。

もっとも、以下のような事情がある場合には、被害者に不利に過失割合が修正されることがあります。

例えば、「視認不良」の事情があった場合には、10%修正されるので過失割合は9:1となります。

視認不良 被害者に10%加算
駐停車禁止場所 被害者に10%加算
非常点滅灯等の不灯火等 被害者に10〜20%加算
駐停車方法が不適切の場合 被害者に10〜20%加算
その他著しい過失がある場合 被害者に10%加算
その他重過失がある場合 被害者に20%加算

「視認不良」とは、降雨、濃霧、夜間で街灯がなく暗い場所であるような場合に該当します。

「駐停車方法が不適切」とは、夜間にハザードランプを付けずに停車しているような場合などに該当します。

なお、信号停車中に追突された場合や、右左折するために停車している場合に追突された場合も、原則10:0となります。

 

②センラーラインオーバーの事故

対向車がセンターラインをオーバーして衝突した場合、過失割合は10:0となります。

以下の事情がある場合には、過失割合は修正されます。

例えば、被害者が時速15km以上の速度違反をしている場合には、10%修正されて、過失割合は9:1となります。

被害者に著しい過失 被害者に10%加算
被害者に重過失 被害者に20%加算
対向車が追い越し中で被害者に時速15km以上の速度違反 被害者に10%加算
対向車が追い越し中で被害者に時速30km以上の速度違反 被害者に20%加算

「著しい過失」は、以下のような場合を指します。

著しい過失
  • 脇見運転等著しい前方不注視
  • 著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
  • 携帯電話の使用
  • 画像を注視しながらの運転
  • 時速15〜30Kmのスピード違反
  • 酒気帯運転

「重過失」は、以下のような場合をさします。

重過失
  • 居眠り運転
  • 飲酒運転
  • 無免許運転
  • おおむね時速30kmのスピード違反
  • 過労、病気、薬物などにより正常な運転ができない恐れがある場合

 

③信号無視の事故

加害者が信号無視したことで発生した交通事故の場合、過失割合は10:0となります。

下記の事情がある場合には、過失割合は修正されます。

被害者に何らかの過失がある場合 被害者に10%加算
加害者が明らかに先に交差点に進入している場合 被害者に10%加算
被害者に著しい過失 被害者に10%加算
被害者に重過失 被害者に20%加算

「被害者に何らかの過失がある場合」とは、青信号で交差点に進入するにあたって、前方をよく見ていなかった場合、少し気をつければ加害車両に気づく事ができて事故を回避できるような場合です。

 

歩行者と自動車の事故で10:0となる場合

①青信号の横断歩道を歩行者が横断している際の事故

青信号の横断歩道を渡っている歩行者には何ら落ち度が認められないことから、10:0の過失割合となります。

 

②歩行者が、横断歩道を渡っている際の事故

自動車は、原則として横断歩道を通過する際には、横断歩道の手前で停止することができるような速度で走行しなければならず、横断歩道を渡る歩行者がいる場合には横断歩道の前で必ず一時停止しなければなりません。

このように、自動車には重い注意義務が課されていることから、過失割合は10:0となります。

もっとも、以下のような事情がある場合には過失割合は修正されます。

夜間 被害者に5%加算
幹線道路 被害者に5%加算
車が通過する直前・直後の横断
横断中に立ち止る、後退する
被害者に5〜15%加算

 

③歩行者専用道路での事故

歩行者用道路では、歩行者は道路のどの部分でも自由に通行することができるため、過失割合は10:0となります。

もっとも、歩行者に急な飛び出しなどの事情がある場合には、5〜15%の割合で過失割合が修正されます。

 

④歩道等における事故

歩道や、通行に十分な幅(約1m以上)がある路側帯を通行している際に自動車に衝突された場合、過失割合は10:0となります。

 

自転車と自動車の事故で10:0となる場合

①直進する自転車を自動車が追い越して左折した場合の事故

交差点で、自転車が直進していたところに、自転車を追い越す形で左折した自動車の過失割合は10:0となります。

 

②自転車が歩行者用信号青で横断中に、自動車が赤信号で侵入した場合の事故

この場合の過失割合は10:0となります。

もっとも、自転車側に酒気帯び運転や、傘をさすなどの片手運転、二人乗り、無灯火、脇見運転などの事情がある場合には、過失割合は修正されます。

 

歩行者と自転車の事故で10:0となる場合

①歩行者が青信号で横断中の事故

自転車は、軽車両なので車道を通行する場合には車両用信号に従わなければなりません。

したがって、上記のように歩行者が青信号で横断している際に自転車が衝突した場合、過失割合は10:0となります。

 

②横断歩道上での事故

自転車は、横断歩道を通過するにあたっては、手前ですぐに停止できる速度で走行しなければならず、人が横断している場合には、手前で一時停止しなければなりません。

上記図のようにこうした義務に違反して事故が発生した場合、過失割合は10:0となります。

もっとも、以下の事情がある場合には、過失割合は修正されます。

幹線道路での事故 被害者に5%加算
直前直後の横断
横断中に立ち止る、後退した場合
被害者に5〜15%加算

 

③自転車が歩道上を走行していた際の事故

歩行者は、歩道上では、自転車に対して注意を払う必要はないと考えられているため、原則として、過失割合は10:0となっています。

もっとも、歩行者が予想外にふらつくなどして自転車の進路の前方に飛び出すような場合には、5%程度、過失割当が修正されることになります。

 

 

交渉で過失割合は0割にすることができる?

ここまで、過失割合が10:0になる事故態様を紹介しました。

では、上記のような事故態様であれば、当然に10:0の過失割合で合意することができるでしょうか。

冒頭でも述べましたが、過失割合は、裁判にならない限り交渉で決まります。

仮に、裁判で10:0になるような事故でも、交渉段階で9:1で合意して解決した場合には、過失割合は9:1となり、10:0の解決にはなりません。

したがって、事案によっては、事故類型的に10:0となるような事故態様であっても、保険会社が9:1や8:2と主張してくることがあります。

こうした場合には、徹底して交渉する必要があります。

保険会社が10:0でないと主張する理由を明確にさせ、それが不合理であることを具体的に主張しなければなりません。

こうした交渉を被害者自身で行うことが難しい場合には、専門の弁護士に相談されたほうがいいでしょう。

 

 

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