後遺障害12級の認定基準は?認定後の慰謝料と逸失利益の計算方法
後遺障害12級には、1号〜14号まで等級が定められています。
ここでは、各号の認定基準と、12級の中で認定されることが多い12級6号、7号、13号を中心に解説します。
目次
- 1 後遺障害12級の後遺障害慰謝料と逸失利益について
- 2 後遺障害12級各号の認定基準
- 2.1 12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 2.2 12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 2.3 12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 2.4 12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
- 2.5 12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
- 2.6 12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 2.7 12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 2.8 12級8号 長管骨に変形を残すもの
- 2.9 12級9号 1手の小指を失ったもの
- 2.10 12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
- 2.11 12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
- 2.12 12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
- 2.13 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 2.14 12級14号 外貌に醜状を残すもの
- 2.15 12級6号、7号について
- 2.16 12級13号について
後遺障害12級の後遺障害慰謝料と逸失利益について
後遺障害慰謝料は、等級に応じて定められています。
後遺障害12級の後遺障害慰謝料は、裁判基準で290万円です。
保険会社は、自賠責保険や任意保険会社の基準で賠償の提示を行ってきますが、裁判基準の金額よりも大きく下回るため、交渉にあたっては十分注意しなければなりません。
また、逸失利益の計算にあたって用いる労働能力喪失率は、14%となっています。
後遺障害慰謝料 | 290万円 |
労働能力喪失率 | 14% |
後遺障害12級各号の認定基準
後遺障害12級の各号の内容は以下のとおりです。
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
12級10号 | 1手の人さし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
眼球の調節機能障害
「眼球に著しい調節機能障害」がある場合とは、眼球の調節力が通常の2分の1以下になる場合です。
調節機能の検査には、アコモドポリレコーダーという器具を使用します。
年齢別の眼の平均的な調節力は、以下のようになっています。
年齢 | 調節力(D) |
---|---|
15歳 | 9.7 |
20歳 | 9.0 |
25歳 | 7.6 |
30歳 | 6.3 |
35歳 | 5.3 |
40歳 | 4.4 |
45歳 | 3.1 |
50歳 | 2.2 |
55歳 | 1.5 |
60歳 | 1.35 |
65歳 | 1.3 |
上記表のとおり、年齢を重ねるごとに眼の調節力は弱くなっています。
以下の場合には、事故前からすでに調節力が失われていたと考えられ、12級1号の対象となりません。
- 障害が発生していない眼の調節力が、1.5D以下である場合
- 両眼に障害が発生していて、55歳以上の場合
眼球の運動障害
眼球に著しい運動障害を残す場合とは、注視野の広さが2分の1以下に減った場合です。
注視野とは、頭を固定して、眼球を運動させて直視することができる範囲をいいます。
注視野の測定には、ゴールドマン視野計を利用して測定します。
注視野の広さは、個人差がありますが、平均的には各方面50度、両眼視では45度とされています。
12級1号に認定されるには、アコモドポリレコーダー、ゴールドマン視野計による測定を病院で行うことが必要となります。
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは以下の場合です。
- 目を開けたときに瞳孔領を完全に覆うもの
- 目を閉じたときに角膜を完全に覆えないもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
「歯科補綴を加えたもの」とは、以下のような場合です。
- 実際に歯を喪失した場合
- 著しく欠損した歯に対して補綴を加えた場合
ここでいうところの「著しく欠損した歯」とは、歯茎以上の露出部分が4分の3以上かけた場合を指します。
上記に当てはまる歯が7本以上ある場合には、12級3号に該当します。
3本以上にとどまる場合は14級2号、5本以上は13級5号、10本以上は11級4号、14本以上は10級4号に認定されます。
歯の欠損のみでは、労働能力の喪失が明確ではないとして、後遺障害の逸失利益について、争われる傾向があります。
12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
「耳殻の大部分を欠損したもの」とは、耳介の軟骨部分の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
耳介の部分が分かる図があれば入れてください
耳介の大部分を欠損した場合には、外貌醜状の後遺障害に認定される可能性もあります。
12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
「著しい変形を残すもの」とは、裸になった際に、変形していることが明らかに分かる場合です。
レントゲンで変形していることが分かっても、外見上は明らかでない場合には、認定されません。
変形障害は、骨が変形していることに着目して後遺障害認定がなされます。
したがって、保険会社側としては、単に骨が変形しているだけなので、労働能力の喪失は認められず、逸失利益は生じない、あるいは限定的だと主張されることが多々あります。
しかし、変形障害が残っている場合には、痛みを伴っていることも多く、その痛みによって作業効率が下がっている場合もありえます。
したがって、保険会社の主張を鵜呑みにするのではなく、実際に生じている症状を具体的に説明して交渉する必要があるでしょう。
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
「1上肢の3大関節」とは、以下の関節です。
- 肩関節
- 肘関節
- 手関節
「1関節の機能に障害を残すもの」とは、負傷した側の関節の可動域(動く範囲)が、健側(ケガをしていない側)の関節に比べて、4分の3以下に制限されている場合です。
骨折や脱臼によって、関節の可動域に制限がかかっている場合には、病院で可動域を測定してもらい、後遺障害診断書に記載してもらわなければなりません。
記載していないと後遺障害の審査の対象とはならない可能性があるので注意が必要です
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
「1下肢の3大関節」とは、以下の関節です。
- 股関節
- 膝関節
- 足関節
「1関節の機能に障害を残すもの」とは、上肢の場合と同様で、負傷した側の関節の可動域(動く範囲)が、健側(ケガをしていない側)の関節に比べて、4分の3以下に制限されている場合です。
この場合も可動域の測定結果が後遺障害診断書に記載してもらわなければなりません。
12級8号 長管骨に変形を残すもの
「長管骨」とは、以下の骨です。
- 上腕骨
- 橈骨
- 尺骨
- 大腿骨
- 脛骨
- 腓骨
「変形」していると認められるのは、以下の場合です。
- 外部から想見できる程度(15度以上屈曲して癒合したもの)以上のもので次のいずれかに該当する場合
- ① 上腕骨に変形を残すもの
- ② 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(橈骨または尺骨のいずれか一方の変形であっても変形の程度が著しい場合も含む)
- 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
- 橈骨または尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
- 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損した場合
- 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、又は橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1に減少したもの
- 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
「小指を失った」とは、以下の場合です。
- 手指を中手骨又は基節骨で切断した場合
- 近位指節関節において、基節骨と中節骨とを離断した場合
12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
「用を廃したもの」とは、以下の場合です。
- 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失った場合
- 中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が健側の2分の1以下に制限される場合
- 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した場合
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第2の足指は人差し指、第3の足指は中指です。
「足指を失った」とは、中足指節関節(指の根本の関節)から失ったものを指します。
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第1の足指とは親指のことです。
「用を廃したもの」とは、以下の場合です。
- 親指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
- 親指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節において離断したもの
- 中指指節関節又は近位指節間関節(親指は指節間関節)の可動域が健側の可動域の2分の1以下に制限されたもの
後遺障害申請にあたっては、足指関節の可動域の検査結果を後遺障害診断書に確実に記載してもらうようにしましょう。
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
神経症状とは、痛みや痺れ、めまい、頭痛などの症状を指します。
「局部に頑固な神経症状を残すもの」といえるには、残存している神経症状が、交通事故によって残存していることを医学的に証明できなければなりません。
つまり、レントゲンやCT、MRIなどにより、骨や靭帯などに異常所見が認められなければなりません。
12級14号 外貌に醜状を残すもの
「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のように上肢と下肢以外で日常露出する部分を指します。
「醜状を残すもの」とは、以下の場合です。
- 頭部に、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
- 顔面部に、10円玉大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕
- 頚部に、鶏卵大面以上の瘢痕
醜状障害は、人目につく程度以上のものでなければならないため、眉毛や髪の毛で隠れている場合には、認定されません。
12級6号、7号について
12級6号、7号に認定されるには
12級6号と7号は、健側の関節に比べて可動域が4分の3以下に制限される場合に認定される等級です。
12級6号、7号に認定されるには、以下の2点が必要です。
- ① 骨折や脱臼などにより可動域制限が生じる根拠となる画像所見がある
- ② 健側の関節に比べて可動域が4分の3以下に制限されている
事故により骨折や脱臼をしていたとしても綺麗に骨がくっつき整復されているような場合には認定されません。
また、可動域の検査結果は、後遺障害診断書に記載されていなければ審査の対象とはならないので申請の前に記載があるか必ずチェックしなければなりません。
12級6号、7号の逸失利益
12級6号、7号に認定された場合には、後遺障害慰謝料290万円(裁判基準)に加えて、逸失利益を請求することができます。
逸失利益は、以下の計算式で算出します。
具体例 年収460万円、38歳の方が12級6号あるいは7号に認定された場合
例えば、年収460万円、38歳の方が12級6号あるいは7号に認定された場合の逸失利益の計算方法は以下のとおりです。
労働能力喪失期間は、67歳までの期間なので29年となります。
※2020年3月31日以前の事故の場合には、ライプニッツ係数が変わるため、金額がやや減少します。
460万円 × 14% × 15.1411 = 975万0868円
上記の例では、975万0868円が逸失利益の賠償額となります。
12級13号について
14級9号との違い
14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。
12級13号と同様に神経症状が残った場合に認定される等級ですが、14級9号の場合には「頑固な」という文言がありません。
具体的には、12級13号の場合には、神経症状について、交通事故が原因で残存したことを医学的に「証明」しなければなりませんが、14級9号では医学的に「説明」できれば認定されることになります。
12級13号の場合には、レントゲン、CT、MRI等の画像に異常所見があることが必須ですが、14級9号の場合に必須の条件ではありません。
14級9号は、事故規模・態様、治療の内容・頻度、症状の一貫性・連続性、神経学的検査の結果、画像に異常所見があるか等の諸事情を総合考慮して判断されます。
したがって、画像所見があれば、より有利な判断要素となりますが、必須のものではないのです。
12級13号の逸失利益
12級13号の場合も、6号や7号と同様に後遺障害慰謝料290万円(裁判基準)に加えて、逸失利益を請求することができます。
しかし、神経症状の場合、時間の経過とともに症状が消失していく可能性もあることから、労働能力喪失期間は、10年程度に限定して認定される傾向にあります。
具体例 年収460万円、38歳の方が12級13号に認定された場合
上記の例と同じように、年収460万円、38歳の方が12級13号に認定された場合の逸失利益の計算方法は以下のとおりです。
労働能力喪失期間は、10年で計算しています。
※2020年3月31日以前の事故の場合には、ライプニッツ係数が変わるため、金額がやや減少します。
460万円 × 14% × 8.5302 = 549万3448円
上記の例では、549万3448円が逸失利益の賠償額となります。
まとめ後遺障害12級の認定は簡単なものではありません。
12級について、さらに具体的に説明を受けたい場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。