後遺障害の併合の考え方は?|等級認定と慰謝料への影響

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

事故によって2つ以上の後遺障害が残ってしまった場合、「併合」して後遺障害認定されることになります。

この記事では、後遺障害の併合のルールについて解説します。

 

後遺障害の併合の基本ルール

交通事故に遭って2箇所ケガをした結果、その2箇所とも後遺障害に認定されることがあります。

そうした場合には、それぞれの等級が併合して認定されることになります。

併合の基本的なルールは、下表のとおりです。

併合早見表
一番重い等級
1~5級 6~8級 9~13級 14級
二番目に重い等級 1~5級 一番重い等級を3級繰り上げ
6~8級 一番重い等級を2級繰り上げ 一番重い等級を2級繰り上げ
9~13級 一番重い等級を1級繰り上げ 一番重い等級を1級繰り上げ 一番重い等級を1級繰り上げ
14級 一番重い等級 一番重い等級 一番重い等級 14級

併合例は、下表のとおりです。

併合前の後遺障害等級 最終的な認定等級
4級、5級の認定 併合1級
7級、5級の認定 併合3級
9級、12級の認定 併合8級
14級が2部位に認定 併合14級


 

「併合」のその他のルール

後遺障害等級の併合には、上記の原則に加えて、以下のようなルールがあります。

同一系列内の後遺障害から評価する

後遺障害は、末尾の表のとおり、10の部位と35の系列によって細分化されています。

系列が異なる後遺障害が複数ある場合には、まず同一の系列内の後遺障害から評価して、その後、異なる系列の後遺障害等級と併合して、最終的な等級を認定します。

例えば、以下の例で説明します。

具体例 後遺障害等級併合の具体例

  • 右肩関節に著しい機能障害(10級10号)
  • 右肘関節に機能障害(12級6号)
  • 右手関節に機能障害(12級6号)
  • 左ひざ関節に機能障害(10級11号)

上記の4つの後遺障害が認められる場合、まず、同一系列の右肩関節の10級10号と右肘関節の12級6号、右手関節12級6号を併合して、9級相当と認定されます。

さらに、この9級相当と左膝関節の10級11号を併合して、併合8級の認定となります。

 

組み合わせの等級がある場合

後遺障害に該当する部位・系列が異なる場合には、併合して等級を決めることになりますが、後遺障害等級表に組み合わせた等級が定められている場合には、それに従うことになります。

具体例 片方の足を膝関節以上で失った場合

例えば、片方の足を膝関節以上で失った場合には、4級5号に該当します。

両足の足を膝関節以上で失った場合、4級5号が2つ認定され、併合するのではなく、1級5号「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」に認定されることになるのです。

 

序列を乱す場合は序列に従う

等級を併合することで、後遺障害の序列を乱す場合には、序列に従って等級認定がなされます。

以下の例で説明します。

具体例 序列を乱す場合の具体例

  • 右上肢を手関節以上で失った(5級4号)
  • 左上肢を肘関節以上で失った(4級4号)

これら2つの等級を併合すると、併合1級になります。

しかし、1級3号には、「両上肢を肘関節以上で失ったもの」という等級があります。

この場合、現実に生じている障害は、左上肢は肘関節以上を失っていますが、右上肢に関しては、手関節以上なので、両上肢を肘関節以上で失った場合の1級3号よりは軽い障害ということになります。

こうした場合に、上記例で併合1級と認定した場合には、序列を乱すことになります。

従って、上記例の場合には、序列に従い、併合2級の認定となります。

 

 

併合14級の後遺障害慰謝料、逸失利益

上記した表のとおり、後遺障害14級は、いくつ認定されても併合14級です。

首と腰の痛みについて、14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定されたとしても、併合14級の認定になります。

では、併合14級の後遺障害慰謝料や、逸失利益はどのように考えるのでしょうか。

一般的な感覚からいくと、複数の部位に痛みが残り、複数の14級が認定されているのであれば、1部位について14級が認定されている場合と比べて、何らかの増額があってもいいと考えられます。

しかし、実務上、複数部位に14級が認定され、併合14級との認定を受けた場合でも1部位の14級認定と同じ取り扱いがされています。

痛みや痺れが残った場合に認定される14級9号の場合、後遺障害慰謝料は以下の金額です。※裁判基準(裁判所で用いられている基準)で表示しています。

14級の後遺障害慰謝料 110万円

複数に14級が認定されている併合14級の場合でも、後遺障害慰謝料は110万円です。

また、逸失利益は、以下の計算式で算出されます。

逸失利益の計算式

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

14級9号の場合、裁判例での多くは、喪失率は5%、労働能力喪失期間は5年とされますが、併合14級の場合も、変わらず同じ数字で計算されています。

このように、14級はいくつあっても14級であり、賠償額も原則として変わらないのが実務上の取扱となっています。

ただし、複数の14級の認定があることで、明らかに労働により支障が出ていると考えられるような場合には、慰謝料や逸失利益で増額するよう請求することも考えられます。

 

 

後遺障害系列表

部位 器質的障害 機能的障害 系列区分
眼球(両眼) 視力障害 1
調節機能障害 2
運動障害 3
視野障害 4
まぶた 欠損障害 運動障害 5
同上 同上 6
内耳等(両耳) 聴力障害 7
耳かく(耳介) 欠損障害 8
同上 9
欠損及び機能障害 10
そしゃく及び言語機能障害 11
歯牙障害 12
神経系統の機能又は精神 神経系統の機能又は精神の障害 13
頭部、顔面、頚部 醜状障害 14
胸腹部臓器(外生殖器を含む) 胸腹部臓器の障害 15
体幹 せき柱 変形障害 運動障害 16
その他の体幹骨 変形障害(鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨) 17
上肢 上肢 欠損障害 機能障害 18
変形障害(上腕骨又は前腕骨) 19
醜状障害 20
欠損障害 機能障害 21
変形障害(上腕骨又は前腕骨) 22
醜状障害 23
手指 欠損障害 機能障害 24
同上 同上 25
下肢 下肢 欠損障害 同上 26
変形障害(大腿骨又は下腿骨) 27
短縮障害 28
醜状障害 29
欠損障害 機能障害 30
変形障害(大腿骨又は下腿骨) 31
短縮障害 32
醜状障害 33
足指 欠損障害 機能障害 34
同上 同上 35

 

 

後遺障害


なぜ後遺障害を弁護士に依頼すべきか

続きを読む

 
賠償金の計算方法

なぜ交通事故は弁護士選びが重要なのか

続きを読む