交通事故による休車損害とは?対象や算定方法を弁護士が徹底解説

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

交通事故で営業車両が使用できなくなると、その分利益が減ることになります。

この損害のことを休車損害といいます。

ここでは、休車損害が認められる条件や算定方法を解説します。

休車損害とは

交通事故により、営業車両が損傷した場合には、車両を修理するか、買い替える必要があります。

修理や買い替えをする場合、完了するまでに一定の期間を要するため、その期間は営業車両は稼働できません。

このように稼働できなかったことによって、本来得られたはずの利益がなくなってしまうことを休車損害といいます。

営業車両とは、仕事に使っている車両のすべてを指すわけではなく、トラック、バス、タクシーなど緑ナンバーの営業車両を指します。

 

 

休車損害が認められる条件

休車損害が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 事故日以降も事故車を使用する業務があること
  • 遊休車がないこと

上記の条件の内、遊休車の存在の有無は、よく争いになります。

遊休車とは、車検や故障のため営業車両を使用できないとき、予備として保有している車両のことです。

こうした車両がある場合には、その遊休車を使用して、仕事の穴を埋めることができるため、営業上の利益が減ることはありません。

したがって、遊休車がある場合には、休車損害は請求できないのです。

遊休車がないことについては、被害者側である会社が証明しなければなりません

「ない」ことの証明はどうすればよいのでしょうか。

例えば、会社の保有車両の全一覧を出して、各車両全てに専属のドライバーが付いていることが分かる資料を提示することが考えられます。

各車両全てに専属のドライバーがいない場合でも、余った車両は別の用途(横持ち等)で使用していることなどが分かる資料を提出することも考えられます。

このように、会社の状況に応じて、遊休車が存在しないことの根拠資料を示して証明していくことになります。

 

 

休車損害の算定方法

交通事故による休車損害の計算は、以下の計算式で計算します。

休車損害の計算式

事故前の1日当たりの利益 × 休車日数

事故前の1日あたりの利益は、以下の計算式で算出します。

事故前の1日当たりの利益の計算式

(事故直近3ヶ月前の売上金額 – 経費) ÷ 3ヶ月に対応する日数 = 事故前1日当たり利益


「3ヶ月に対応する日数」は、例えば、4月、5月、6月なら、30日 + 31日 + 30日 = 91日ということです。

経費は、事故車を使用できなくなって支払いを免れた経費のことです。

例えば、燃料費、道路使用料、修理代、フェリー使用料な、人件費などを対象とします。

休車日数

事故車が修理された場合は、修理工場への入庫から出庫までの間とされることが多いです。

事故による破損が全損となり買い替えとなった場合は、買い替えに必要な相当期間となります。

ただ、この相当期間については車両によって異なるためしばしば裁判で争われています。

 

 

具体的な算定例

以下の条件を前提に、休車損害の計算例を解説します。

※以下の算定例は、あくまで参考例であり個別事案によっては、異なる計算になることもあります。

具体例

事故発生日      8月20日

事故前の売上     5月:100万円 6月:140万円 7月:120万円

経費
・燃料代(3ヶ月分)  48万円
・高速代金(3ヶ月分) 22万円
・人件費(3ヶ月分)  96万円

修理日数  63日

①事故直近3ヶ月前の利益を計算

まず、過去3ヶ月の利益を計算します。

過去3ヶ月分の売上

100万円 + 140万円 + 120万円 = 360万円

過去3ヶ月分の経費

48万円 + 22万円 + 96万円 = 166万円

事故直近3ヶ月前の利益

360万円 – 166万円 = 194万円

②事故前の1日当たりの利益を計算

次に、1日単価の利益を出します。

3ヶ月に対応する日数

31日 + 30日 + 31日 = 92日(5月、6月、7月の場合)

事故前の1日当たりの利益

194万円 ÷ 92日 = 2万1086円

③休車損害を計算

最後に、1日単価の利益に休車日数を乗じます。

休車日数

修理日数である63日

休車損害

2万1086円 ✕ 63日 = 132万8418円

以上のとおり、この算定例では、休車損害は132万8418円となります。

 

 

まとめ

交通事故による休車損害は、会社や自営業の方であればご自身の売上に直結する損害になります。

こうした休車損害については、修理費+α の賠償になるため、保険会社としては積極的に認めようとはしません。

むしろ、基本的には否定する方向で交渉をしてきます。

そのため、請求を認めてもらうためには、上記の条件をしっかりと証明しなければなりませんが、容易なことではありません。

専門家である弁護士のサポートを受けることで、適切に補償される可能性は高くなると考えられますので、休車損害でお困りの場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。


 

 

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