交通事故で死亡した場合の慰謝料の相場。遺族が請求できる損害賠償金

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

突然の交通事故により、家族を失う悲しみは計り知れないものがあります。

加害者にどんな罰が与えられても、被害者の方が戻ってくることはありませんが、ご遺族には金銭賠償という形で十分な補償を受けて頂く必要があります。

この記事では、ご遺族の方が請求することができる慰謝料の相場や、その他の損害項目について解説しています。

この記事でわかること

  • 交通事故の死亡慰謝料の相場
  • 死亡慰謝料の増額事由
  • 事故の賠償金を受け取れるのは誰か
  • 死亡慰謝料以外で請求可能な項目
  • 死亡慰謝料に課税されるか

 

死亡事故の慰謝料とは?

死亡慰謝料は、交通事故により被害者が亡くなった場合に、被害者自身の精神的苦痛に対して支払われるものです。

死亡慰謝料には、交通事故にあった本人の慰謝料と遺族の慰謝料があります。

そもそも慰謝料は、「目に見えない損害」であるため、その認定にあたっては、裁判官の裁量に委ねられています。

もっとも、裁判の公平性の観点から、判例によりある程度類型化されています。

被害者本人の慰謝料

そもそも死亡慰謝料とは、その名の通り、被害者が死亡した場合に発生する慰謝料のことです。

死亡慰謝料は、一次的には死亡した被害者本人に発生すると考えられています。

しかし、死亡した被害者は加害者に請求することはできませんから、その慰謝料請求権を相続人が相続し、相続人が加害者に請求することになります。

遺族への慰謝料

民法711条によれば、遺族にも固有の慰謝料請求権が発生すると考えられています。

民法711条に定められている遺族の範囲は、「被害者の父母、配偶者及び子」です。

もっとも、実質的に見てこれらの列挙されている者と同視できる者(例えば、事実上の親子、内縁配偶者、親代わりに面倒を見てきた兄弟姉妹など)にも固有の慰謝料請求権が発生すると考えられています。

引用元:民法|電子政府の窓口

 

 

交通事故で死亡した場合の慰謝料の計算方法

自賠責保険の基準

遺族として慰謝料を請求できるのは、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)です。

自賠責保険の基準の慰謝料は以下のとおりとなっています。

本人の慰謝料 400万円
遺族(両親、配偶者、子)の慰謝料請求権者 請求権者1人 550万円
請求権者2人 650万円
請求権者3人 750万円
扶養者がいる場合 +200万円

 

任意保険会社の基準

任意保険会社の基準は、各保険会社が設定している基準ですが、公開されていません。

したがって、具体的に金額を明示することはできませんが、ざっくりとしたイメージとしては、自賠責保険よりも高水準ですが、裁判基準には大きく及ばない水準といったイメージです。

 

裁判基準

裁判基準は、裁判になった場合に使用される基準ですが、弁護士が交渉に介入した場合には、交渉段階から使用する基準です。

裁判基準は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(2021年版)、通称「赤い本」に記載されています。

慰謝料の金額は、被害者の立場によって設定されており、具体的な金額は以下のとおりです。

「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(2021年版)、通称「赤い本」
被害者の立場 金額
一家の支柱の場合 2800万円
一家の支柱に準ずる場合(母親・配偶者など) 2500万円
その他 2000万円から2500万円

「一家の支柱」とは、被害者家族の家計が被害者の収入によって支えられている場合です。

「一家の支柱に準ずる場合」とは、家事の中心である主婦、養育を必要とする子を持つ母親、独身であるものの高齢者の父母や幼い兄弟姉妹、子を扶養または仕送りをしている人をいいます。

「その他」とは、独身の男女、子供、幼児のことを指します。

上記の金額には、民法711条の「被害者の父母、配偶者、子」とそれに準ずる者の固有の慰謝料分も含まれています。

具体的な配分は事案により判断されるため、明確な基準は設定されていません。

関連:当センターの刊行物について(青本及び赤い本)|日弁連交通事故相談センター東京

 

 

死亡事故の慰謝料が増額される場合とは?

慰謝料はこのように一定程度定額化されていますが、以下の場合には増額されることがあります。

加害者に故意もしくは、重過失がある場合

「故意」がある場合とは意図的に交通事故を起こし、被害者を負傷・死亡させた場合です。

「重過失」がある場合の例は以下のとおりです。

重過失がある場合
  • 無免許運転
  • ひき逃げ
  • 酒酔い運転
  • 著しいスピード違反
  • ことさらに信号無視をした場合
  • 薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転した場合

 

加害者に著しく不誠実な態度がある場合

加害者が、虚偽の事実を述べたり、不合理な弁解を繰り返しているような場合に増額が認められる傾向にあります。

出典元:「損害賠償額算定基準2020(令和元)年版」

 

被害者に特別な事情がある場合

負傷した部位及びその程度、入通院期間、年齢・性別・職業・既婚未婚の別・社会的地位、資産・収入・生活程度、家庭内における地位・扶養関係などを考慮して、増額すべき特別な事情がある場合に相場よりも高い死亡慰謝料となります。

 

 

死亡慰謝料が増額された裁判例

判例 東京地判H15.3.27

加害者の運転手が、飲酒により相当程度酩酊した状態で高速道路を逆走するという危険な運転行為の結果、正面衝突して一家の支柱である被害者が死亡した事案で、合計 3600万円の死亡慰謝料が認められました。
判例 京都地判H27.3.9

加害車両に最大積載量の3.4倍を超える積荷が載せられていた上、最大積載量を偽るステッカーを貼るなど過積載の態様も悪質であったという事案で、死亡した単身者(男・19歳・大学生)につき、合計 2800万円の死亡慰謝料が認められました。

 

 

死亡事故の慰謝料を受け取れる人はだれ?割合はどうなる?

死亡事故の賠償金を受け取れるのは、被害者の相続人です。

相続人間での分配は、遺族の方々との間で遺産分割協議をして決めることになります。

遺言がある場合には、遺言に沿った分割となります。

なお、民法による法定相続分の主な割合は以下のとおりです。

相続人 相続割合
配偶者と子 配偶者 1/2
子 1/2(子が複数いる場合は人数に応じて均等に分ける)
配偶者と親 配偶者 1/2
親 1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
複数の子のみ
母親・父親のみ
兄弟姉妹のみ
それぞれ人数に応じて均等に分ける

 

 

 

死亡慰謝料以外で遺族が請求できる損害賠償金

死亡事故の際、請求できるその他の損害項目は以下の通りです。

死亡逸失利益

被害者が亡くなった場合、死亡逸失利益を請求することができます。

死亡逸失利益とは、被害者が亡くならなければ得ることができたであろう収入を補償するものです。

死亡逸失利益は、賠償項目の中で最も金額大きくなることが多い重要な賠償項目です。

具体的な計算式は、以下のとおりです。

計算式

基礎収入額 ×( 1 - 生活費控除率 )× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 = 死亡による逸失利益

具体的な金額の計算については、下記の交通事故賠償金計算シミュレーターも活用してご参考にされて下さい。

また、逸失利益の考え方や計算方法についてはこちらに詳しく記載しています。

 

治療費、入院費

治療費や入院費は、治療の必要性や相当性が認められなければ加害者に請求できないのが原則です。

もっとも、被害者が死亡するまでの間に支出した治療費や入院費は、必要性や相当性が肯定されることがほとんどですので、加害者に請求できます。

 

傷害慰謝料

交通事故に遭った後、亡くなるまでに一定期間入院されていた場合には、その分の傷害慰謝料を請求することができます。

傷害慰謝料は、交通事故により入通院せざるを得なくなったことに対する補償です。

傷害慰謝料について、計算方法など詳しくはこちらをご覧ください。

 

付添看護費用

遺族が、被害者が死亡するまで病院に付き添い、看護したときの付添看護費も、加害者に請求することができます。

請求できる額は、概ね1日につき 6500円です。

判例 東京地判 H25.3.7

19日間の入院後に死亡した被害者(17歳)につき、遺族の付添看護費として、19日間につき日額 6500円を認めた事例。

 

付添人交通費

被害者が死亡するような重篤な症状の場合、付添人交通費は比較的争いなく損害として認められる傾向にあります。

 

葬儀費用

最高裁判例(S43. 10.3)では、葬儀費用に関して以下のような判断がされています。

  • 損害として認められた支出
    • 火葬、埋葬料
    • 読経、法名料
    • 布施、供物代
    • 花代
    • 通信費
    • 新聞広告費
    • 葬儀社への支払
    • 遺族の交通費
    • 49日までの法要費
  • 積極損害として認められない支出
    • 遺族以外の弔問客の交通費
    • 引き出物代
    • 香典返し
    • 49日以降の法要費

葬儀費用が認められる額は、裁判実務で 150万円です。

150万円を下回る場合は、実際に支出した金額が損害として認められます。

また、香典として受け取った分を葬儀費用から差し引く(損益相殺)ことはありません。

なお、自賠責保険の基準では、葬儀費用は一律100万円です。

 

 

死亡事故の賠償金に対する課税

死亡事故による慰謝料には、原則として課税はされません。

その他、治療費、休業損害、逸失利益等についても課税はされません。

もっとも、事案によっては、税金が生じる場合もあります。

例えば、以下の場合、受領した保険金や賠償金は課税対象とされることがあります。

  • 人身傷害保険から被害者の過失割合分の保険金を受領した場合
  • 過剰な賠償金を受領した場合
  • 生命保険の死亡保険金

 

 

まとめ

死亡事故は、賠償金が高額になりますが、賠償金額の計算方法が適切になされない場合には、適切な補償額とはかけ離れた賠償額で示談してしまう可能性があります。

適切な補償を受け取るために、示談される前に専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

 

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