舟状骨骨折の後遺障害は?【弁護士が解説】
運動障害の場合は8級6号、10級10号、12級6号、痛みが残った場合は12級13号、14級9号に該当する可能性があります。
舟状骨とはなんですか?
舟状骨は手根骨(しゅこんこつ)のひとつで、橈骨(とうこつ)の上にある骨で、手のひらの親指側にあります。
舟の形に似ている骨です。
手根骨と前腕の親指側の橈骨と小指側の尺骨(しゃっこつ)が手首を形作っています。
舟状骨骨折の原因はどのようなものですか?
舟状骨骨折は手根骨の中では、最も骨折の多いケガです。
交通事故で転倒した際に、地面に手のひらを強くついた場合に、骨折することが多いです。
舟状骨を骨折した場合、手首の親指側が腫れ、痛みが生じます。
急性期が過ぎると痛みは一時的に警戒することもありますが、放置しておくと、骨がうまくくっつかずに偽関節(骨折した部分がきれいにくっつがず、関節のように動くような状態)となってしまい痛みが生じます。
なお、舟状骨を骨折したとき、TFCC損傷(小指側にある軟部組織の損傷)が併発していることがあります。
TFCC損傷についてくわしくはこちらからどうぞ。
舟状骨骨折の後遺障害は?

関節が動かしづらくなることを運動障害といいます。
動かしづらさの程度によって後遺障害等級が変わります。
- 8級6号
「手関節が用を廃したと言える場合」 - 10級10号
「手関節の可動域(動く範囲)が、ケガをしていない側の手関節と比べ1/2以下に制限されている場合」 - 12級6号
「手関節の可動域(動く範囲)が、ケガをしていない側の手関節と比べ3/4以下に制限されている場合」
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
8級6号の「用を廃した」とは、簡単に言うと、全く手関節が動かない状態、あるいは、動いたとしても、ケガをしていない方の手関節の10%以下しか動かないような場合に認定されます。

こうした場合には、以下のような後遺障害等級に認定される可能性があります。
- 12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」 - 14級9号
「局部に神経症状を残すもの」
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
12級13号は、痛みが生じているということ医学的に証明する必要があります。
証明したといえるためには、レントゲンやMRIから異常があることが明らかでないといけません。
例えば、舟状骨部分に偽関節が残っていることがレントゲンにより分かるような場合です。
14級9号の場合、医学的に証明することまでは要求されませんが、医学的に説明できることが必要です。
つまり、レントゲンなどから偽関節は明らかに認められないものの、事故態様や治療経過などから痛みが残ることについて医学的に説明できることを主張していくことが必要です。
後遺傷害慰謝料
舟状骨骨折した場合の後遺傷害慰謝料は、下表のとおりです。
等級 | 慰謝料金額 |
---|---|
8級6号 | 830万円 |
10級10号 | 550万円 |
12級6号 | 290万円 |
12級13号 | 290万円 |
14級9号 | 110万円 |
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構