交通事故で鎖骨を骨折しました。後遺障害が認められますか?
交通事故で鎖骨骨折が生じた場合には、後遺症が残り、後遺障害が認定される可能性があります。
自賠責保険では交通事故による鎖骨骨折において、①変形障害、②機能障害、③神経障害の3つの後遺障害の基準があります。
目次
鎖骨骨折と後遺障害
交通事故で鎖骨を骨折することがあります。
特に、バイクや自転車、歩行者など、車の中にいる場合でなく、自分の体が外にある場合に起こりやすくなります。
例えば、バイクに乗っている状態で自動車と接触する交通事故にあった場合、接触のはずみで転倒してしまうことがあり得ます。
このとき、肩を地面に強打してしまうと鎖骨の部分を折ってしまう可能性があります。
鎖骨は、首元から肩まで伸びている比較的長い骨で、前に出ているので、折れやすい骨です。
鎖骨骨折には、折れる部位によって、骨幹部(鎖骨の中央部分)の骨折と遠位端(肩関節に近い部分)の骨折があります。
遠位とは心臓から見て遠い方という意味で用いられています。
こうした鎖骨骨折については、折れ方によって、ギプスやバンドで固定するか、折れた部分をつなぐために手術をするかといった方法で治療を進めていきます。
しかしながら、一定の治療を行っても、交通事故による鎖骨骨折の場合、以下のような後遺症が残ることがあります。
- 骨折した鎖骨がきれいにくっつかない
- 肩関節が思うように動かなくなる
- 折れた鎖骨の部分が痛い
そのため、こうした後遺症が残った場合には、自賠責保険の後遺障害の申請を行うことを考えなければなりません。
鎖骨骨折の後遺障害基準
この点、交通事故による鎖骨骨折において、自賠責保険では後遺障害について、①変形障害、②機能障害、③神経障害の3つの後遺障害の基準を用意しています。
変形障害
骨折した鎖骨がきれいにくっつかないという場合、変形障害という後遺障害の可能性があります。
こうした変形障害については、以下のような後遺障害の等級基準があります。
- 12級5号
「鎖骨に著しい変形を残すもの」
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
ここで、「著しい変形を残す」とは、裸体になったときに変形が明らかにわかるものかどうかによって判断することになっています。
そのため、変形障害が残った場合には、鎖骨の部分がわかるようにして正面写真を撮ることが必要になります。
変形がレントゲン写真によってしかわからない程度のずれであれば、この12級5号の後遺障害には該当しないこととなっています。
機能障害
交通事故により鎖骨を骨折すると、肩関節が思うように動かなくなることがあります。
先ほど解説したとおり、鎖骨は肩関節の部分まで伸びていますので、折れた場所によっては、肩の動きにも影響を与えるからです。
したがって、鎖骨の遠位端を骨折した場合には、肩が骨折していない方と比べて動かせなくなるという後遺症が残る可能性があります。
そのため、自賠責保険では、肩関節の機能障害という後遺障害の基準を用意しています。
- 10級10号
「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」 -
- 12級6号
「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
この等級基準に該当するかどうかについては、可動域検査を行ってその数値を踏まえて検討されます。
具体的には、可動域検査の結果、けがをしていない側の可動域の2分の1以下に制限されている場合には10級10号、4分の3以下に制限されている場合には12級6号に該当することになります。
この数値は原則として、自分で肩を動かす際の可動域ではなく、理学療法士など他の人が補助をして動かす際の可動域を用いることになっています。
具体的には、腕を体につけたところから耳の横まで動かす動き(外転といいます。)で肩のところまで挙げることができなければ、90度以下なので10級10号、180度÷4×3=135度(肩と耳の中間)よりも挙げることができなければ12級6号の可能性があります。
可動域制限がある場合でも、例えば外転150度であれば4分の3以下には制限されていないので、自賠責保険の後遺障害には該当しないということになります。
これが後遺症はあるが後遺障害にはならないという典型例になります。
このように機能障害について、後遺障害に該当するかどうかは可動域検査の数値が非常に重要な意味をもちますので、理学療法士の方に適切に測定してもらい、後遺障害診断書にその結果を記入してもらうことがポイントです。
神経障害
鎖骨を骨折すると、骨折した部分の痛みが一定期間の治療経過後も残ってしまうということがあります。
こうした痛みの症状については、神経症状として、自賠責保険の後遺障害では、以下のような基準が用意されています。
- 12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」 -
- 14級9号
「局部に神経症状を残すもの」
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
12級と14級の違いは、痛みが医学的に他覚的にも証明できるものかどうかという点になります。
鎖骨骨折の場合、骨折した部分がきちんとくっついていて、レントゲン画像上では異常が認められない場合には、12級ではなく14級が認められるかどうかの問題になります(もちろん、非該当という場合もあります。)。
他方で、不正癒合が認められると12級13号が認められる可能性があります。
このとき、変形障害の12級5号と神経症状の12級13号の2つの基準に該当する可能性がありますが、同一のけがですので、12級が一つ認められることになり、12級5号と12級13号の併合で11級ということにはなりません。
鎖骨骨折の注意点
このように、鎖骨骨折の場合には、変形障害や機能障害、神経障害といった後遺症(後遺障害)が残ってしまう可能性があります。
したがって、鎖骨骨折と診断された場合には以下の点に注意が必要です。
きちんと整形外科での治療を受ける
鎖骨骨折は骨折している以上、レントゲン検査やCT検査を受け、場合によっては手術を受けなければならないけがです。
そのため、きちんと整形外科で検査を行い、定期的な通院を継続していくことが重要です。
鎖骨骨折では、通院が長期間になる可能性もあり、次第に病院に行くのが面倒になってくるケースもありますが、通院をきちんとしておかないと、いざ後遺症が残った場合に、自賠責保険へ手続をするために必要となる後遺障害診断書を医師に書いてもらえないということになりかねません。
リハビリも含めて、しっかりと整形外科での受診をすることが大切です。
鎖骨部分の写真を撮影しておく、可動域検査を受けておく
鎖骨骨折の後遺症のうち、変形障害として自賠責保険の後遺障害が認定されるのは、先ほど解説したとおり、裸体になったときに変形がわかるものとなっています。
そのため、鎖骨骨折の事案では、自賠責保険の後遺障害の手続においても、通常の書面審査と異なり、自賠責損害調査事務所で、実際に被害者と面談を行って確認することもあります。
その際、実際の面談に先立って、自賠責保険へ後遺障害の手続をする段階で鎖骨部分の写真を撮影し、送付しておくことが効果的なこともあり、専門家である弁護士のサポートを受けたほうがよいでしょう。
また、遠位端の骨折の場合には、肩関節の可動域に影響がでるおそれがありますので、症状固定時にきちんと可動域検査を受けておく必要があります。
その上で、後遺障害診断書に測定した可動域の結果をきちんと医師に記入してもらいましょう。
休業損害や逸失利益で争いになることが多い
鎖骨骨折の後遺障害の問題点の一つとして、賠償の問題で保険会社とトラブルになるケースが比較的多いということです。
すなわち、鎖骨骨折により休業をした場合の休業損害や後遺障害が認められた場合の逸失利益について争いになることが多いのです。
これは、変形障害のケースで特に多いです。
鎖骨が変形したということが仕事や今後の収入にどのように影響するのかという点が機能障害や神経障害などの後遺症と違って問題になりやすいためです。
保険会社としては、鎖骨が変形したからといって、日常生活には支障がないはずだとして逸失利益を一切認めないということも出てきます。
そのため、鎖骨骨折のけがを負った場合には、交通事故を専門とする弁護士に早めに相談して、示談交渉を進めたほうがよいでしょう。
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