事故で橈骨遠位端骨折 |後遺症や慰謝料はどうなる?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

交通事故により、橈骨遠位端骨折の傷害を負った場合、以下のような後遺症が残る可能性があります。

  • 手首が動かしづらくなる機能障害
  • 骨折部分が完全にくっつかない偽関節の後遺障害
  • 骨が変形してくっつく変形傷害
  • 痛みや痺れが残る神経障害

こうした後遺症が後遺障害等級の認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することが出来ます。

また、橈骨遠位端骨折により入院あるいは通院をしたことに対して、入通院慰謝料を請求することが出来ます。

この記事でわかること

  • 橈骨遠位端骨折とは何か
  • 橈骨遠位端骨折した場合の後遺障害等級
  • 橈骨遠位端骨折した場合の慰謝料の相場

橈骨遠位端骨折とはどのような骨折ですか?

肘から手首までを前腕と言います。

この前腕には、親指側に橈骨(とうこつ)、小指側に尺骨(しゃくこつ)の2つの骨があります。

橈骨は肘のほうが細く、手首に向かうと太くなっており、手首を動かす働きをもっています。

遠位部とは、心臓から離れている部分という意味であり、橈骨遠位部とは、橈骨の手首付近の部分を指します。

そのため、橈骨遠位部を骨折した場合には、手関節に後遺症が残る可能性があります。

右橈骨遠位端骨折などで後遺障害が認められた事例はこちらをご覧ください。

 

 

橈骨遠位端骨折の発生原因と症状は?

交通事故などで、歩行時交通事故で、転倒して地面に手を強くついた際に骨折することが多く、骨折の中ではよく発生するものの一つです。

骨折部分が痛み、腫れ、皮下出血、変形が見られ、手関節(手首)を動かしづらくなります。

また、合併症として以下の症状が現れる可能性があります。

  • 骨折による正中神経の圧迫障害から外傷性手根症候群が発生することがあります。
  • 長母指伸筋腱(親指を動かす筋肉)の断裂などの腱断裂が合併することがあります。

 

 

橈骨遠位端骨折の後遺障害は?

機能障害

橈骨遠位端骨折は、手首に近い骨の骨折なので、骨折が原因で手関節(手首の関節)が動かしづらくなることがあります。

機能障害として後遺障害認定されるには、機能障害の原因となる異常所見が認められることが必要です。

つまり、骨と骨がうまく癒合(くっつくこと)していなかったり、きれいに修復されていないようない状態がレントゲン等で確認できることが必要になります。

こうした異常所見がある前提で、どの程度の可動域制限(動かしづらさ)が残っているかによって、後遺障害の等級が変わってくるのです。

手関節の機能障害の後遺障害等級は、以下の3つに該当する可能性があります。

8級6号 「1上肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの」
10級10号 「1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
12級6号 「1上肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの」

参考:一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

「上肢の3大関節」とは、肩関節、肘関節、手関節の3つの関節を指します。

8級6号の「用を廃したもの」とは、簡単に言うと、全く手関節が動かない状態、あるいは、動いたとしても、健側(ケガしていない方の手関節)の10%以下しか動かないような場合をいいます。

10級10号の「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、手関節の可動域(動く範囲)が、健側(ケガをしていない側の手関節)と比べ1/2以下に制限されているような場合です。

12級6号の「関節の機能に障害を残すもの」とは、手関節の可動域(動く範囲)が、ケガをしていない側の手関節と比べ3/4以下に制限されているような場合です。

注意点
後遺障害診断書に可動域検査の結果が記載されていなければ、後遺障害の審査の対象にはなりません。
したがって、骨折して手首が動かしづらくなってしまった場合には、病院で可動域の検査をしてもらい確実に後遺障害診断書に検査結果を記載してもらいましょう。

 

偽関節の後遺障害

偽関節とは、簡単に言うと、骨癒合(骨がくっつくこと)が止まり、骨が完全にくっついていない状態のままになってしまうことです。

橈骨遠位部骨折の骨癒合は良好である場合が多く、偽関節を残すことは少ないですが、偽関節が残った場合には、以下の後遺障害等級に認定される可能性があります。

7級9号 「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
8級8号 「1上肢に偽関節を残すもの」

参考:一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

 

変形障害

骨折した部分がうまく骨癒合せずに変形して、くっついた場合には、以下の等級に該当する可能性があります。

12級8号 「長管骨に変形を残すもの」

参考:一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

この等級に該当するのは以下のいずれかに当てはまる場合です。

  • 橈骨と尺骨の両方が15度以上屈曲して癒合した場合
  • 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全がある場合
  • 橈骨又は尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すが、硬性補装具を必要としない場合
  • 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損した場合
  • 橈骨の直径が1/2以下に減少した場合

 

神経症状の後遺障害

橈骨遠位部を骨折しても、機能障害や偽関節、変形障害は残らず、痛みのみが後遺症として残る場合があります。

こうした場合には、12級13号と14級9号に該当する可能性があります。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

参考:一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

12級13号は、レントゲンやMRIなどで、骨や筋肉に異常があることが認められ、痛みや痺れが生じていることが医学的に証明できる場合に認定されます。

14級9号は、レントゲンやMRI等では異常は認められないものの、事故の態様や規模、治療経過などから、痛みが残っていることについて、医学的に説明できる場合に認定されることになります。

 

 

橈骨遠位端骨折の慰謝料

交通事故における慰謝料には、入院や通院したことに対する入通院慰謝料と後遺障害等級に認定された場合の後遺障害慰謝料があります。

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料の基準は、自賠責保険基準、任意保険会社基準、裁判基準の3つあります。

基準の水準は、自賠責保険基準<任意保険会社基準<裁判基準となっており、裁判基準が最も高い基準となっています。

 

入通院慰謝料

入通院慰謝料を裁判基準で計算する場合、入通院期間から算出することになります。

例えば、3ヶ月の通院であれば73万円、6ヶ月の通院であれば116万円となります。

 

後遺障害慰謝料

裁判基準での後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて金額が決まっています。

級が同じであれば、号が異なっても金額は同じです。

例えば、機能障害の12級6号と神経症状の12級13号の後遺障害慰謝料はいずれも290万円となります。

後遺障害等級 後遺障害慰謝料額
7級 1000万円
8級 830万円
10級 550万円
14級 110万円
注意点
後遺障害診断書に可動域検査の結果が記載されていなければ、後遺障害の審査の対象にはなりません。
したがって、骨折して手首が動かしづらくなってしまった場合には、病院で可動域の検査をしてもらい確実に後遺障害診断書に検査結果を記載してもらいましょう。

等級が同じであれば、号が異なっていたも後遺障害慰謝料は同額です。

 

まとめ

交通事故によって橈骨遠位端骨折の傷害を負った場合、後遺障害が残ってしまう可能性があります。

後遺障害が残った場合の賠償の計算方法はより複雑になりますので、示談する前に弁護士に相談されることをおすすめします。

 

 

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