交通事故の治療に有給休暇を使用。休業損害は請求できる?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

交通事故の治療のために有給休暇を取得した場合には、その取得日数分の休業補償を請求することができます

交通事故賠償実務では、休業補償のことを「休業損害」と呼ぶため、以下では、「休業損害」と表記して説明します。

なぜ有給を取得した場合も休業損害がもらえるか?

休業損害とは?

休業損害とは、交通事故により仕事を休まざるを得なくなり、その結果、給料が減ってしまった場合の補償のことをいいます。

したがって、交通事故による欠勤がボーナスの査定に影響して、ボーナスが減額された場合にも、減額分を請求することができます。

 

有給取得の取得も損害になる

有給休暇を使った場合、会社から給与が支払われるので、減収がなく、支給される給与は減りません。

休業損害は、事故によって会社を休み減収した場合に認められる損害であるため、有給休暇を取得した場合には、休業損害が認められないとも思われます。

しかし、交通事故に遭わなければ、有給休暇を他のために自由に使用することができたはずです。

また、有給休暇は、労働者の権利として財産的な価値があるものですから、交通事故の治療のために使用した場合には、財産的損害が発生したともいえます。

こうした事情から、交通事故が原因で有給休暇を取得した場合には、休業損害を請求することができるのです。

 

有給取得で休業損害が認められないケース

有給休暇の取得で休業損害が認められないケースとしては、以下の2つのケースが考えられます。

私的な理由で取得した有給休暇

治療期間中に使用した有給休暇であっても、それが私的な理由で取得したものであれば、休業損害として請求することはできません。

休業損害として認められるには、交通事故が原因で有給休暇を使用することが必要となります。

 

交通事故から相当期間経過して取得した有給休暇

交通事故から相当期間経過してから、有給休暇を取得した場合には、本当に治療のために必要であったのか保険会社から争われることがあります。

特に、事故から近接した時期は休んでいないのに、相当期間経過して有給休暇を取得するような場合には、その理由を合理的に説明できなければ、休業損害として認められない可能性が高いです。

 

 

有給休暇を取得した場合の休業補償の金額は?

休業損害の算定基準

休業損害の算定基準は、自賠責保険基準、任意保険会社基準、弁護士基準の3つです。

自賠責保険基準は、自賠責保険に請求した場合に用いられる基準です。

任意保険会社基準は、任意保険会社が示談交渉の際に用いている基準です。

弁護士基準は、裁判になった場合に裁判所が用いる基準です。

基準の高さは、以下のとおりで弁護士基準が最も高い基準となっています。

なお、弁護士が示談交渉を行う際には、弁護士基準を利用して保険会社と交渉を行います。

 

休業損害の計算方法

自賠責保険基準

自賠責保険では、休業損害は、原則1日6100円と決まっています(2020年3月31日以前に発生した交通事故は1日5700円)。

実際の収入が6100円よりも低い金額であったとしても、6100円で計算してもらうことができます。

もっとも、1日の実収入が6100円よりも高額であることを証拠によって証明することができれば、1万9000円を限度として実際の収入の金額で計算してもらうことができます。

 

任意保険会社の基準

任意保険会社の基準は、過去に共通した基準はありましたが、現在は各保険会社がそれぞれ内部的に独自の基準を立てています。

もっとも、休業損害の計算にあたっては、いずれの保険会社もほぼ同じ計算方法を用いています。

具体的には、交通事故の直近3ヶ月分の給与を90で割って1日単価を出し、1日単価に休業日数を乗じることで算出しています。

計算式としては以下のとおりです。

具体例
(直近3ヶ月分の給与の合計 ÷ 90)✕ 休業日数 = 休業損害

 

弁護士基準

裁判になった場合においても、上記の任意保険会社基準と同様の計算方式が取られることもあります。

しかし、1日単価の算出方法について、直近3ヶ月分の給与の合計金額を90で割った場合、土日祝日も含めた1日単価が算出されることになります。

給料は稼働したことに対する対価であると考えれば、土日祝日を含めて1日単価を算出することは妥当とはいえません。

いずれの計算方法をとるかによって1日単価の金額も大きく変わります。

例えば、3ヶ月の稼働日数が62日、給料の合計が96万円の場合で考えてみます。

90で割る場合は、96万円÷90=1万0666円が1日単価となります。

他方で、稼働日数62日で割る場合は、96万円 ÷ 62日 = 1万5483円が1日単価となります。

このように、上記の例であれば、1日単価で約5000円程度の違いがでます。

したがって、被害者側としては、実際に稼働した日数で1日単価を計算すべきでしょう。

 

具体的な計算例

以下では、具体的な休業損害の計算例を各基準を用いて説明します。

前提となる数値
事故日 2021年3月21日
直近3ヶ月の給与 105万円
直近3ヶ月の稼働日数 64日
休業日数 15日

 

自賠責保険基準

直近の給与が105万円であることを証明できる場合

(105万円 ÷ 90) ✕ 15日 = 17万4990円

この場合の休業損害は、17万4990円となります。

直近の給与が105万円であることを証明できない場合

6100円 ✕ 15日 = 9万1500円

この場合の休業損害は、9万1500円となります。

 

任意保険基準

(105万円 ÷ 90) ✕ 15日 = 17万4990円

この場合の休業損害は、17万4990円となります。

 

弁護士基準

(105万円 ÷ 64日) ✕ 15日 = 24万6090円

この場合の休業損害は、24万6090円となります。

 

 

有給でなく代休の場合の休業損害は?

代休とは、土日などに休日出勤をした代わりに、平日に休みが付与されるというものです。

では、代休に通院した場合、休業損害を請求できるのでしょうか。

残念ながら代休の場合には、休業損害を請求することはできません。

代休は、交通事故が原因で休みになったわけではなく、休日出勤したことが原因で休みになっているので、交通事故との関係性が認められないのです。

 

 

事故で欠勤した結果、有給が付与されなかった場合の補償は?

有給休暇は、入社してから6ヶ月が経過し、かつ、その期間の全労働日の8割以上出勤した場合に付与されるものです(労働基準法39条)。

交通事故によって、長期間にわたり会社を休まざるを得なくなった場合には、8割以上の出勤の条件を満たすことができず、有給休暇の付与を受けることができない可能性があります。

有給休暇は、労働者にとって財産的に価値あるものなので、交通事故が原因で付与されなかったとすれば、やはり財産的損害があるとして賠償が認められるべきです。

この点について、裁判例でも休業損害として賠償を認めたものがあります。

判例 大阪地判H20.9.8

34歳の男性会社員が、交通事故が原因で会社を293日欠勤し、出勤日数が全労働日の8割未満だったため、事故翌年度と翌々年度に付与されるはずであった有給休暇の合計20日分が付与されませんでした。

裁判例では、この付与されなかった20日分について、休業損害として認めました。

このように、交通事故によって有給休暇が付与されなかった場合も、その付与されなかった日数分を休業損害として請求できる可能性がありますので、請求漏れがないように注意が必要です。

 

 

まとめ

  • 有給取得の場合も休業損害は請求できる
  • 休業損害の1日単価は、稼働日数で割って計算する
  • 代休の場合、休業損害は請求できない
  • 事故で欠勤が多くなり、有給が付与されなかった場合も休業損害として請求可能

 

 

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