専業主婦が交通事故により死亡した場合、逸失利益の算定方法は?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

弁護士の回答

死亡による交通事故の逸失利益の算定式は、以下の式を使います。

死亡による逸失利益

基礎収入額 × (1 - 生活費控除率) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

「死亡による逸失利益」とは、交通事故に遭わず生存していれば得ることができたであろう利益の損害のことです。

専業主婦の基礎収入は賃金センサス女子労働者の全年齢平均賃金額が参考にされることが多いです。

 

基礎収入額

専業主婦の場合

主婦のイメージイラスト専業主婦は、家事労働によって所得を得ていません。

だから、逸失利益がないとも考えられます。

しかし、その家事労働は、財産的評価ができます。

この点につき、最高裁判例でも、「家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであ」ると明言しています(最判S49.7.19)。

事故によって家事労働の財産的価値が失われたとして、逸失利益の損害賠償請求が可能です。

ただ、専業主婦は所得を得ていませんから、基礎収入額に関する資料がありません。

そこで、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金額を用います。

男性の家事従事者であっても「女性」労働者の平均賃金となる場合がほとんどです。

もっとも、一人暮らしの無職の女性や男性は、家事を行っていたとしても、交通事故賠償の逸失利益の算定では考慮されません。

これは、家事労働が金銭的に評価されるのが、あくまで他人のために家事をしていることが前提となっているからです。

また、他の同居の家族と家事を分担している場合は、分担している割合に応じて基礎収入を算定されることが多いです。

 

パートタイマーとしての所得がある主婦の場合

パートタイマー就業のイメージイラストパートタイマーとしての所得がある主婦の場合は、原則として事故前の所得を基礎として算定します。

現実の収入額が賃金センサスの平均額を下回っている場合、賃金センサス平均賃金が基礎収入金額とされることもあります。

実際には、交通事故前の給与額と賃金センサス平均賃金とを比較し、高い方を基礎収入して用いて、逸失利益を計算しています。

ただし、パート等の収入と家事労働に対応する賃金センサス平均賃金を合算しません。

 

 

生活費控除率

死亡のイメージイラスト交通事故被害者が不幸にも死亡してしまった場合、生活費は発生しなくなります。

逸失利益の算定にあたっては、生活費分を控除します。

そこで生活控除率を使います。

生活費楮率は、家族関係、性別、年齢に照らして決められています。

女性(主婦・独身・幼児等を含む)は30%程度とされることが多いです。

ただし、この数字はあくまで目安であり、個別具体的事情によって異なる控除率で算定されることもあります。

 

 

就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入額 ×(1 - 生活費控除率)で算出される金額は、67歳のときに受けとる収入です。

そのため、中間利息を控除する必要があります。

そこで算出した就労可能年数に対応するライプニッツ係数に生活費を控除した基礎収入額に乗じます。

就労可能年数

就労可能年数は原則として67歳です。
67歳を超える方の場合は、簡易生命表の平均余命の2分の1が就労可能年数となります。

 

 

専業主婦の逸失利益の計算例

具体例 35歳の専業主婦が交通事故で死亡した場合の逸失利益の計算例

【基礎収入】女子全年齢平均賃金382万6300円(賃金センサス平成30年度版)

【生活費控除率】30%

【就業可能年数】67歳 – 35歳 = 32年

【32年に対応するライプニッツ係数(年金原価)】
令和2年3月31日までに発生した事故の場合:15.803
令和2年4月1日以降に発生した事故の場合:20.389


以上より、35歳専業主婦の逸失利益は以下のようになります。

◼︎令和2年3月31日までに発生した事故の場合

382万6300円 ×(1 − 0.3)× 15.803 = 4232万6913円

◼︎令和2年4月1日以降に発生した事故の場合

382万6300円 ×(1−0.3)× 20.389 = 5461万0101円

ちなみに、令和2年3月31日までに発生した事故の場合と令和2年4月1日以降に発生した事故の場合で、1200万以上の差があるのは、民法改正による影響です。

 

 

逸失利益


 
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