私の車が盗まれ、人身事故。私にも事故の責任はあるのですか?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

車両が盗難に遭い盗まれた車が起こした人身事故について、車両の所有者は損害賠償責任を原則負いません。

なぜなら、事故を起こした泥棒運転手が事故の責任を負うのが当然だからです。

しかし、車両を盗まれたことに所有者に落ち度がある場合、所有者も事故の責任を負うことになります。

運行供用者責任

自転車運行供用者責任とは、「自己のために自動車の運行の用に供するもの」(自賠法3条)が負うものです。

この「自己のために自動車の運行の用に供するもの」は、運行供用者と呼ばれています。

運行供用者責任が認められる運行供用者は、賠償をしなければなりません。

運行供用者とは、事故を起こした「自動車の使用について支配権を有し、かつその使用により享受する利益が自己に帰属するもの」(最判S43.9.24)とされています。

典型的には、車両の所有者、子が事故を起こした場合の親、従業員が事故を起こした場合のタクシー会社、代行運転中に事故を起こした代行業者などが運行供用者となります。

 

 

盗難された場合の原則的な考え方

自動車が盗まれ、その自動車を盗んだ人が事故を起こした場合、自動車の所有者は、特段の事情がなければ、運行供用者にはあたりません。

つまり、原則的には車両の所有者は、損害賠償責任を負いません。

判例 運行共用責任を認めなかった裁判例

エンジンキーをつけたままドアにカギを閉めないで車庫に保管中のタクシーが盗まれ、泥棒が運転中に事故を起こした事故で、最高裁判所は、盗難されたタクシーは泥棒運転手が運行を支配していたもので、車両の所有者であるタクシー会社は運行を指示制御できる立場になく、運行の利益もなかったとして、タクシー会社の運行共用責任を認めませんでした。

【最判S48.12.20】

 

 

 

損害賠償責任を負う例外

もっとも、駐車場所、駐車時間、車両の管理状況、泥棒運転の経緯・態様、盗用場所と事故との時間的・場所的接着性等を総合考慮して、車両の所有者が無関係の第三者に対して客観的に運転を容認したと評価されれば、例外的に運行供用者責任が認められます。

監視カメラ特に、車両の管理・保管状況がずさんである場合、車両の所有者は事故の責任を負うことが多いです。

例えば、路上や空き地にエンジンキーを差し込んだまま、ドアを施錠しないで車両を放置する状況です。

裁判例では、以下のような事例で車両の所有者に運行供用者責任を認めました。

判例 車両の所有者に運行供用者責任を認めた裁判例

最判S57.4.2
会社の従業員が、会社所有の車両を道路上でエンジンキーをつけたまま半ドアの状態で駐車したところ、盗難に遭った直後、泥棒運転者が事故を起こした例では、会社の運行供用責任を認めました。
大阪地判H13.1.19
運転手が、国道沿いで周囲を囲むフェンスや壁もなく、だれもが容易に発見でき、自由に出入りすることができる民宿の駐車場に、夜間数時間以上キーを付けたままドアのロックもしないで停車中の車両を盗んだ者が交通事故を起こした場合、車両の所有者に運行供用者責任を認めました。
東京地判H20.2.4
車両の所有者が海外に行く際に、車両のカギを知人に預けていたところ、車両が盗難に遭い、人身事故発生した例では、所有者の運行供用責任を認めました。

 

 

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