死亡慰謝料の金額はだいたいいくらぐらいですか?
被害者の年齢、家族構成、扶養家族の有無などの事情によって左右されますが、自賠責基準や任意保険の基準と、裁判基準では金額が大きく異なります。
死亡事故の慰謝料は、裁判例や自賠責基準によって一定程度定額化されています。
現在公開されている主な基準について、交通事故専門の弁護士が解説いたします。
目次
裁判基準における死亡慰謝料
交通事故における、損害賠償額の裁判基準が書かれた本として、弁護士は青本、赤い本と呼ばれる冊子を用います。
それぞれの冊子を用いた場合の死亡慰謝料の算定基準について説明いたします。
青本「交通事故損害額算定基準」25訂番
東京地裁の実務に基づいた賠償額の基準が示されており、参考になる判例が掲載されています。
一家の支柱の場合
2700万円から3100万円
一家の支柱に準ずる場合
2400万円から2700万円
その他の場合
2000万円から2500万円
一家の支柱とは、被害者家族の家計が被害者の収入によって生活をしている場合です。
一家の支柱に準ずる場合とは、家事の中心である主婦、養育を必要とする子を持つ母親、独身であるものの高齢者の父母や幼い兄弟姉妹、子を扶養または仕送りをしている人をいいます。
民法711条の「被害者の父母、配偶者、子」とそれに準ずる者の固有の慰謝料分も含まれています。
赤い本「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(2017年版)
算定基準とその解説を中心に、全国の参考となる裁判例が掲載されています。
一家の支柱の場合
2800万円
母親・配偶者の場合
2400万円
その他
2000万円から2500万円
「その他」とは、独身の男女、子供、幼児を言います。
死亡慰謝料の総額、民法711条の「被害者の父母、配偶者、子」とそれに準ずる者の固有の慰謝料分も含まれています。
自賠責基準における死亡慰謝料
死亡者本人の慰謝料
350万円
遺族の慰謝料
請求する遺族が1名のとき:550万円
請求する遺族が2名のとき:650万円
請求する遺族が3名以上のとき:750万円
被扶養者がいるとき:上記金額に200万円を加算
例えば、妻と子が1人いる夫が死亡した場合、自賠責保険の基準では、
350万円+650万円+200万円=1200万円となります。
慰謝料が増額される事由
慰謝料はこのように一定程度定額化されていますが、以下の場合には増額されることがあります。
事故の態様が悪質
加害者の無免許、酒酔い運転、著しいスピード違反、信号無視、ひき逃げなど事故の態様が悪質な場合
事故後の加害者の態度
加害者が事故原因を認めない、事故原因を被害者へ転嫁する、事故現場で被害者を罵倒する、脅迫まがいの言動、通夜・葬儀へ参列しないなど、加害者の態度に問題がある場合です。
被害者に特別な事情がある場合
負傷した部位及びその程度、入通院期間、年齢・性別・職業・既婚未婚の別・社会的地位・資産・収入・生活程度、家庭内における地位・扶養関係などが考慮されます。
慰謝料の増額分
被害者または加害者の事情が考慮されれば、慰謝料が増額されることがあります。
増額の幅は、2~3割ほどとされています。
当事務所の弁護士においても、死亡事故のサポートをおこなっている事例がございます。
くわしくはこちら「死亡事故において示談交渉で近親者慰謝料を認めてもらい、約500万円の増額に成功したLさん(70代パート)のご家族の事例」をご覧ください。
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